2.国土調査の立会いも双方でないのですが、20年以上たってちます。
3.平成4年に、軒が出ていると言って、勝手に切ったりしました。
4.境界側の家の柱の一本が、切られていました。
民法234、236条や民法214条にあるように、相手方とは敷地境界から50cm離して建てるとか、相手の立会いのもの建てるとか、他人の敷地に雨水を流さない等が記載されており、違法建築であります。また、民法186条にある平穏と言った項目が必要であり、平成4年に、屋根の尾ダレを切られて、警察へ報告した経緯があることから、既得権は認められない。
この点についは、認められるでしょうか?
第186条2項によって占有者の証明をニ時点のみに抑え、時効取得の成立を容易にしている。ということが言われています。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC186%E6%9...
上記のことから、平穏の定義がはっきりしていないので(警察への通報があった場合には平穏ではないということが決められていない)、既得権が認められないとは言い切れません。
しかし、戦う余地はあると考えられます。
「屋根の尾ダレを切られて、警察へ報告した」のと、「隣の土地に家が建ち、壁をぴったり沿って、軒下まで建てている」はまったく別の問題です。
既得権に必要な「平穏」というのは、一般的に言う「何かトラブルを訴えられたら平穏じゃない」ということではなく、法律上では「既得権にあたる内容に対して主張したときに初めて平穏を失う」ということなのです。
つまり、「軒下まで建てた」に関して主張せずに20年以上経過した場合は、平成4年に「軒下を切られた」という器物損壊について主張しても関係無いので既得権が認められます。
要するに、既得権の時効を迎えさせないためには、20年経つまでに「違法建築」を主張しなければいけないわけです。
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