傷害で懲役16年の実刑判決を受けた場合、刑務所に16年服役するのでしょうか?
仮釈放や未決勾留日数算入などと言う言葉も聞いたこと事があるのですが
16年の刑期を満了しなくても刑務所より出所できるのですかね?
また以前に窃盗で懲役1年執行猶予2年の判決を受け、執行猶予中だった場合、
1年が加算され懲役17年になるのでしょうか?
犯罪の種類が傷害・窃盗と違いますが、後から犯した傷害の判決に窃盗の前科は
影響するものなのでしょうか?
以上、4つの?教えてください宜しくお願します。
傷害で懲役16年の実刑判決を受けた場合、刑務所に16年服役するのでしょうか?
仮釈放や未決勾留日数算入などと言う言葉も聞いたこと事があるのですが
最大で16年服役することになります。
刑期の1/3を終えると仮釈放の可能性が出てきますので、最短で5年ちょっとで出てこれます。
拘留期間も刑期に換算されるのでその分の日数は差し引かれます。
16年の刑期を満了しなくても刑務所より出所できるのですかね?
出来ます。
また以前に窃盗で懲役1年執行猶予2年の判決を受け、執行猶予中だった場合、
1年が加算され懲役17年になるのでしょうか?
そうなります。
犯罪の種類が傷害・窃盗と違いますが、後から犯した傷害の判決に窃盗の前科は
影響するものなのでしょうか?
影響します。
よっぽどの事情がない限り、再犯は悪質として判断されますので罪は重くなります。
取りあえず御質問にある項目についてのみ簡潔にお答えします。
1) 傷害で懲役16年の実刑判決を受けた場合、刑務所に16年服役するのでしょうか?
前提としては 16 年服役する事になります。
しかしながら、勾留期間の日数がそこから差し引かれる事は多いです。
2) 仮釈放や未決勾留日数算入などと言う言葉も聞いたこと事があるのですが 16年の刑期を満了しなくても刑務所より出所できるのですかね?
できる場合があります。
(仮釈放)
第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、
有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、
行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
ですから、16 × 2/3 ≒ 10.5 年で仮釈放を受けられる場合があります (よほどの事が無ければ大抵)。
勿論服役中にトラブルを起こしたりしていれば難しくなります。
3) また以前に窃盗で懲役1年執行猶予2年の判決を受け、執行猶予中だった場合、 1年が加算され懲役17年になるのでしょうか?
そうなります。
例えば執行猶予 5 年の判決を受け、既に 4 年間が過ぎていたとしても、
その時点で 10 年の実刑判決を受ければ刑期は 15 年となります。
4) 犯罪の種類が傷害・窃盗と違いますが、後から犯した傷害の判決に窃盗の前科は影響するものなのでしょうか?
影響します。
以前に一度執行猶予などを受けていれば、まず間違いなく実刑判決は免れないでしょう。
刑罰自体の重さもより重くなる可能性が高いです。
この辺りは裁判所で決定される訳ですが、弁護士の腕によっても結果が変わる場合があります。
ですので、国選ではなく私選弁護士をお願いしたりする訳です。
※ あちこちに「場合がある」「可能性」と書きましたのは、全てが 0 か 1 のデジタルで決定される事ではないからです。
※ そこかしこに「心象」であるとか「態度」であるという事が絡んできます。
※ ですので、申し訳ありませんが絶対にどうなるとは言い切れないのです。
とても勉強になりました、有難う御座います。
有難う御座います。
>後から犯した傷害の判決に窃盗の前科は影響するものなのでしょうか?
もちろん、影響しますよ。初犯とはぜんぜん違います。
>1年が加算され懲役17年になるのでしょうか?
はい
>16年の刑期を満了しなくても刑務所より出所できるのですかね?
態度がよければ・・。でも、初犯じゃなければ厳しいかも。
有難う御座います。
傷害で懲役16年の実刑判決を受けた場合、刑務所に16年服役するのでしょうか?
仮釈放や未決勾留日数算入などと言う言葉も聞いたこと事があるのですが
最大で16年服役することになります。
刑期の1/3を終えると仮釈放の可能性が出てきますので、最短で5年ちょっとで出てこれます。
拘留期間も刑期に換算されるのでその分の日数は差し引かれます。
16年の刑期を満了しなくても刑務所より出所できるのですかね?
出来ます。
また以前に窃盗で懲役1年執行猶予2年の判決を受け、執行猶予中だった場合、
1年が加算され懲役17年になるのでしょうか?
そうなります。
犯罪の種類が傷害・窃盗と違いますが、後から犯した傷害の判決に窃盗の前科は
影響するものなのでしょうか?
影響します。
よっぽどの事情がない限り、再犯は悪質として判断されますので罪は重くなります。
>(仮釈放)
>第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、
>有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、
>行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
>最大で16年服役することになります。
>刑期の1/3を終えると仮釈放の可能性が出てきますので、最短で5年ちょっとで出てこれます。
>拘留期間も刑期に換算されるのでその分の日数は差し引かれます。
1/3の刑期で出所出来れば良いですが、ソースを教えてください。
16年服役する場合もありますが、多くは仮釈放により実際の刑期より短い期間で出所します。
執行猶予中に犯罪を犯すとその分の刑期が加算されます。
質問のケースでは16年+1年の17年です。
犯罪の種類が違っても、前科持ちであれば裁判での判決が重くなる可能性は非常に高いです。
前科があると心証を害すると言う事ですね、
有難う御座います。
1の方が勘違いしているようですが、
第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、
有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、
ですので、刑期の3分の1を終えた時点で仮釈放のチャンスが与えられるということです。
「3分の2を経過した後」ではありません。
刑期の3分の1ですから懲役16年なら服役5年4ヶ月目~16年の間に仮釈放を貰える可能性があるのです。
早すぎると思うかもしれませんが、日本の刑罰の問題点として長年議論が続いている部分です。
日本の法律では欧米のように複数の罪を加算して超長期間の刑罰にすることが出来ないため、仮釈放が早くなってしまうのです。
ちなみに質問の例では、執行猶予中の犯罪なら16年+1年ですが、
同時に2つの犯罪をした場合は最大24年の刑になります。
>有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、
納得できました有難う御座います。
>(仮釈放)
>第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、
>有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、
>行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
>最大で16年服役することになります。
>刑期の1/3を終えると仮釈放の可能性が出てきますので、最短で5年ちょっとで出てこれます。
>拘留期間も刑期に換算されるのでその分の日数は差し引かれます。
1/3の刑期で出所出来れば良いですが、ソースを教えてください。