次の様な場合、窃盗罪は成立するのでしょうか? 


例えば、A店とB店で同じような物を売っていて、A店は山の奥の方にあるけど非常に安い値段で売っていました。
A店は山の入り口付近に「xx円で売っています」という(合法な)看板を立てました。

B店は山の入り口のすぐ近くにあるけど値段は高いです。
B店としては「A店の看板があれば遠くてもA店まで買いに行く」ので、その看板が邪魔なので勝手に撤去しました。

この場合、看板を盗る(自分の物にする)のが目的はなく、看板の存在が邪魔なので看板を撤去した訳ですが、この場合、窃盗罪は成立するでしょうか?(器物損壊は成立するでしょうが窃盗罪について教えて下さい)

(A店は設置場所の土地を保有していたり正式に地主から借りて設置した看板で)違法な看板ではなかったのですが、B店は「違法看板だと思って撤去した」と主張した場合、窃盗罪に影響するでしょうか?

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回答10件)

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しない aiaida3332010/01/06 17:18:02ポイント7pt
不法領得の意思が掛けているので 窃盗罪は成立しない 不法領得の意思とは、判例及び通説においては、①権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振る舞い、②その経済的用法に従い利用又は処分する意思をいう ...
自分の物にするというよりは ミケ2010/01/06 20:57:52ポイント5pt
破壊することが目的とみなされるので、器物破損になるでしょうね。 貴重な看板を転売目的で保管していたら、窃盗になるんでしょうけど・・・。
同じです blueberry772010/01/07 13:28:14ポイント1pt
窃盗というのは、それを自分のものにする意思があったかどうかだと思います。 邪魔でどこかに捨てたというだけなら、器物破損だけではないでしょうか。 また、B店が違法な看板だと思って撤去したと主張しても、通 ...
だから、わからない場合は? angel_ring2010/01/06 21:50:16
『被害者は、警察に、どのように言い』『警察は、どのような対応をする』のが適切な対応と言えるのか? また、逮捕しても、目的が明白でない場合(容疑者が黙秘を続けた場合)、どういう罪状で起訴されるのでしょう ...
現実的に言うと konkonTV2010/01/06 23:49:35ポイント2pt
被害者は警察に対して窃盗と器物損壊の被害届を出す。 警察はそれを受理する。 これが適切な対応です。 窃盗というのは犯人が特定されるまで結論づけることは出来ませんから、「窃盗かどうかまだわからないか ...
警察がそんな対応をするでしょうか? angel_ring2010/01/12 17:26:05
>被害者は警察に対して窃盗と器物損壊の被害届を出す。 1つの事件に2つの被害届を警察は受理(作成)するでしょうか? また、被害にあった時点では犯人の犯行目的はわからず、ほとんどのケースで、大なり、小な ...
看板がなくなった時点では不明ですね。 angel_ring2010/01/06 17:54:29
看板がなくなって時点では『誰が撤去したのか?』『看板の存在が邪魔なので看板を撤去したのか、盗んだのか?』は不明です。 その場合、『被害者は、警察に、どのように言い』『警察は、どのような対応をする』のが ...
なる 秋雨2010/01/08 14:13:53ポイント1pt
器物破損になる!!!!!!
訂正 秋雨2010/01/11 19:43:00ポイント1pt
器物破損になる!!!!!! 器物破損にもなる!!!!!! すいません
窃盗になります konkonTV2010/01/06 23:56:44ポイント1pt
窃盗の構成要件をよく見てみればわかりますよ。
  • id:akdamar
    この事実関係だけ読むと,不法領得の意思が欠けるので窃盗罪不成立,と考えられます。器物損壊罪が成立することになるでしょう。

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