【著作権・肖像権】夕陽が沈むヨットハーバーの景色を売りにしたカフェを運営し、HPを公開しております。

HP上には、当然夕陽が沈む様子、日中の港の様子などの写真を公開しています。

ところが、ある日、そのヨットハーバーのオーナーから、「おたくのHPに掲載されている写真の一部に、ヨットが写り込んでいる。そのヨットのオーナーが、『肖像権の侵害だ』と訴えているから、至急ヨットの写真を削除してください。」
と、苦情を受けました。

そこで、ご教授願いたいのですが、

質問(1)景色を前提として写した写真に写り込んだヨットに、肖像権が発生しているのか?
質問(2)何らかの法的な拘束力のあるのか?
質問(3)肖像権が間違いだとして、何か侵害している可能性はあるか?

以上、法的なことには素人故、肖像権・著作権についての情報提供願います。


なお、そのヨットを大きく写している訳ではなく、夕陽やヨットハーバーをメインに写している写真です。

以上、お願いいたします。

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  • 終了:2010/01/12 09:50:00
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ベストアンサー

id:Baku7770 No.6

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント17pt

 そのヨットが特定できるような写真であれば肖像権侵害等で訴えられる可能性が残ると言えます

 構造物にも肖像権や有名な構造物であれば、パブリシティ権があります。

 民事で、HPから当該写真の削除および損害賠償を求められることになります。

 

 ヨットハーバーを写した写真であれば、停泊中の船舶がそれなりに特定できると推測できますので

訴えられたら削除と最低でも裁判費用程度の出費を覚悟した方がいいでしょう。

 ここでいう裁判費用とは弁護士の費用ではありません。せいぜい数万から十数万円程度の額です。

その他の回答6件)

id:pah00 No.1

回答回数208ベストアンサー獲得回数5

ポイント18pt

質問(1)景色を前提として写した写真に写り込んだヨットに、肖像権が発生しているのか?

発生する場合がある

景色を前提としてても権利を侵せば関係ない。

質問(2)何らかの法的な拘束力のあるのか?

権利を侵害してたら、権利侵害

今回程度では刑事では相手にしてもらえないと思うので民事裁判を起こされる恐れがある

質問(3)肖像権が間違いだとして、何か侵害している可能性はあるか?

ヨットをみて個人が特定できるとかどのヨットかがすぐに特定できるようなものだと

肖像権を犯してる可能性があります。削除しなくても、わからないようにぼかしたり

影を入れたりするような画像処理を行えば問題ないと思われます。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:lovely-mitchy

早速、ありがとうございます。

2010/01/08 18:40:06
id:WATAO71 No.2

回答回数319ベストアンサー獲得回数17

ポイント17pt

質問(1)景色を前提として写した写真に写り込んだヨットに、肖像権が発生しているのか?

基本的には発生しません。

景色に映りこんだ人物や物質には著作権や肖像権が適用されないと判例ですでに出ています。

ただし、ヨットが中心に来るなど「景色がメイン」とは言えないような構図であればその限りではありません。


質問(2)何らかの法的な拘束力のあるのか?

裁判をして肖像権が認められた場合にのみ法的拘束力が発生します。


質問(3)肖像権が間違いだとして、何か侵害している可能性はあるか?

民事上の主張なので、金銭目的など悪意が無い限りは「侵害した」とは言えません。

http://q.hatena.ne.jp/1262941877

id:winbd No.3

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント17pt

質問(1)景色を前提として写した写真に写り込んだヨットに、肖像権が発生しているのか?

肖像権というのは人物に対して与えられる権利です。

ヨットに肖像権が発生することはあり得ません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9


質問(2)何らかの法的な拘束力のあるのか?

発生してないので拘束力は当然ありません。


質問(3)肖像権が間違いだとして、何か侵害している可能性はあるか?

質問文を読む限りでは何もありません。

id:ex-0808 No.4

回答回数758ベストアンサー獲得回数22

ポイント17pt

そのヨットが特殊な形をしているとか、ナンバーが写っていて所有者が特定出来てしまうような状態なら肖像権の侵害にあたります。

そうではなく一般的なヨットを遠くから写しただけなら肖像権は発生しません。

ただ、オーナーは写真を見ただけで自分のヨットだとわかったわけですから、おそらく前者なのでしょう。


わかりやすく言うと、道路の写真を撮る場合に自動車が映りこむのは問題無いですが、自動車のナンバーが写っていたり、日本に1台2台しかないような特殊な形状の自動車が写っていた場合は本人が特定できてしまうので肖像権の侵害を主張出来るというわけです。

なお、公道や海上など公共の場所にある物に関しては著作権も発生しません。

http://q.hatena.ne.jp/

id:kick_m No.5

回答回数1372ベストアンサー獲得回数54

ポイント17pt

1ない

2ない

3ない

http://www

id:Baku7770 No.6

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181ここでベストアンサー

ポイント17pt

 そのヨットが特定できるような写真であれば肖像権侵害等で訴えられる可能性が残ると言えます

 構造物にも肖像権や有名な構造物であれば、パブリシティ権があります。

 民事で、HPから当該写真の削除および損害賠償を求められることになります。

 

 ヨットハーバーを写した写真であれば、停泊中の船舶がそれなりに特定できると推測できますので

訴えられたら削除と最低でも裁判費用程度の出費を覚悟した方がいいでしょう。

 ここでいう裁判費用とは弁護士の費用ではありません。せいぜい数万から十数万円程度の額です。

id:cityheim No.7

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント17pt

質問(1)景色を前提として写した写真に写り込んだヨットに、肖像権が発生しているのか?

回答:肖像権というのはプライバシーの権利から派生して来た権利という性格を持っていますので、ヨットという「物体」にはそもそも発生し得ません。

>pah00さん

ヨットのような「物体」に肖像権が発生しているという見解は寡聞にして存じません。

質問(2)何らかの法的な拘束力のあるのか?

回答:質問(1)で回答しましたとおり、そもそもヨットに肖像権が発生することはあり得ませんので、「法的拘束力」の有無という問題は発生しません。

質問(3)肖像権が間違いだとして、何か侵害している可能性はあるか?

回答:ヨットの中に人物が写り込んでいて、それが明確に個人として認識できる場合には、その人物に対して肖像権が問題になる可能性があります。そうでない限り、何ら問題にならないと考えます。

http://q.hatena.ne.jp/1262941877#answer_form

  • id:lovely-mitchy
    No,1さんへ
    >景色を前提としてても権利を侵せば関係ない。
    とのことですが、
    権利侵害とは、どういった権利侵害が考えられますか?

    質問(3)への回答は、
    著作権の侵害という理解でよろしいでしょうか?
  • id:Baku7770
     #a7、cityheimさん。
     
     確かに狭義では人間にしか認められない権利ですが、広義では構造物にも認められている権利で、
    判例もあります。(ホテル所有のヨットですね)
     cityheimさんが主張するように厳密に構造物は肖像権も無ければパブリシティ権も無いと断言
    できるなら、それこそ京都の名刹の写真集を所有者に無断で発行してぼろ儲けです。
     撮影の際にはちゃんと所有者にパブリシティを支払います。
     
     正確には、個人の所有、設計した構造物に対して第三者が勝手に写真を撮影したり絵に描くことを
    禁止する権利を所有者あるいは設計者が保有しているとでも言えばわかりますでしょうか。
     厳密に適用してしまうと、職業カメラマンの生活を奪いかねないといった意見もありますが、私は
    それこそ現在の写真技術で船名を消して公開するなどカメラマン側に構造物の肖像権に配慮するため
    の手段はいくらでもありますので、所有者あるいは設計者が必要に応じて権利を主張すべきだと考え
    ます。
     
     今回の質問に合致するような例を作るとしたら、デザインの優れているヨットがそのハーバーに
    停泊していて、ある写真コンテストで優勝したことで、カメラマンが殺到して迷惑している。撮影を
    禁止したい。
     実は、奥さんに小型で安く買ったと言っているが実は大型で高額のクルーザーだから船名が写って
    いる写真の公開は抑えたい。
  • id:cityheim
    > Baku7770さん

    > 広義では構造物にも認められている権利で、判例もあります。(ホテル所有のヨットですね)

    この判例、ぜひご教示ください。

    >  cityheimさんが主張するように厳密に構造物は肖像権も無ければパブリシティ権も無いと断言
    できるなら、それこそ京都の名刹の写真集を所有者に無断で発行してぼろ儲けです。
     撮影の際にはちゃんと所有者にパブリシティを支払います。

    京都の名刹の写真集を作るために名刹を撮影する場合、敷地に入るわけです。
    撮影料を支払うのは、敷地に入って撮影することを敷地の所有者(又は管理者)に許可してもらうための代償であって、「肖像権」ではありません。
    言及なさった判例もそういう趣旨で何らかの金銭を支払うことを裁判所が認めただけで、肖像権侵害(又はパブリシティ権侵害)を裁判所が認めたのではないのではないかと思うのですが、確認させていただきたいので,何月何日にどこの裁判所で出された判例なのかをぜひ教えてください。

    手短かな情報源で「肖像権」を解説したURLを書いておきますので、人にしか発生しないということをご理解いただければ幸いです。
    http://kotobank.jp/word/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9

    あと、Wikipediaではありますが、物のパブリシティ権については否定的な見解が多数であることが紹介されています。
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E6%A8%A9

    というわけで、Baku7770さんも、ご自分のご見解が客観的にも妥当であるとおっしゃるのでしたら、その根拠をお示しいただければ幸いです。
     
  • id:Baku7770
     判例は神戸地裁伊丹支部平成3年11月28日です。判例時報1412号136頁
     クルーザーの販売業者が現在の所有者であるホテルに無断でパンフレットに写真を掲載して訴え
    られています。
    http://www.j-eln.org/report/kenkyukai0401.pdf
    http://www.kyowa-sogo.gr.jp/topics/003.htm
     
     2つ誤解されていますが、1点目Wikiにも肯定的な意見があると明記されています。質問者の方が
    cityheimさんの回答を信じてそのまま訴えられて、負けた時にcityheimさんはどんな責任を取れる
    のか。質問文中にあるように質問者さんは素人です。学説で意見が分かれている場合は、最悪の事態
    だけは避けるように回答すべきであるし、ご自身の意見と併記するなど考慮されるべきと考えます。
     回答では完全に否定されています。
     第一、構造物の肖像権なんて聞いたことがないと回答で断言しておきながら、コメントで構造物の
    パブリシティについて記載してあるWikiを出してこられたことを踏まえてご意見をお願いいたし
    ます。
     
     2点目名刹の件は、確かに事例として不適切であったかもしれません。偶然とはいえ仕事の関係で
    撮影料を聞いたことがありましたので。ただし、立ち入るからというだけで、パブリシティ権が発生
    するという主張は不適切であると考えます。全ての寺社で名刹の写真撮影を禁止していませんし、
    そういった撮影可能な寺社の名刹写真集でパブリシティが発生しないとでも仰るのでしょうか?
     他人の所有物を無断で利用して利益(名誉を含め)を得ることはできないからパブリシティが
    発生するんじゃないでしょうか?
     私が聞いた例では、名刹を回転台に載せるためにクレーンで吊り下げる際に破損する可能性への
    保険料的意味合いを含めたかなりの高額です。(デジタルアーカイブの実証実験として補助事業で
    行われました)

     今回の質問者にホームページから削除するように要求してきたヨットハーバーが利用者から写真が
    HPに掲載されていることを理由に契約の解除をされたら何の権利も主張できないとお考えでしょう
    か?
     構造物の肖像権とは厳密な肖像権と発生の経緯と性質は異なります。判例も信用毀損・名誉毀損で
    所有者側勝訴です。
     私もコメントでは
    >正確には、個人の所有、設計した構造物に対して第三者が勝手に写真を撮影したり絵に描くことを
    禁止する権利を所有者あるいは設計者が保有しているとでも言えばわかりますでしょうか。
    と表現しています。
     厳密な肖像権とは違って、構造物の肖像権は写真や絵画で利益配分や損害の未然防止を主張する
    ことができるだけでしょう。他にも長尾鶏事件のように所有者に権利を認めた判例は結構あります。
  • id:cityheim
    Baku7770さん

    判例のご紹介、ありがとうございます。ただ、このクルーザー事件判決をもって、物のパブリシティ権を認めたものと理解するのは無理があるのではないのですか?現に、以下のURLに示されている解説を読みますと、この事例がかなり特殊なものであることがわかりますし、また、「所有権侵害を理由にした不法行為という構成には無理がある。無体財産権が侵害されていないのにその行為を不法行為と構成するには、今ひとつ理論的な工夫が必要」と評価されているように、この判決に先例的な価値は認め難いのではないかと存じます。
    http://www.oike-law.gr.jp/public/oike_23.pdf

    > 質問者の方がcityheimさんの回答を信じてそのまま訴えられて、負けた時にcityheimさんはどんな責任を取れる
    のか。質問文中にあるように質問者さんは素人です。学説で意見が分かれている場合は、最悪の事態
    だけは避けるように回答すべきであるし、ご自身の意見と併記するなど考慮されるべきと考えます。

    はてなでの回答はあくまで参考としてのものという位置づけがなされているような気がするのですが。Baku7770さんのご意見を質問者の方が信用して、このかなりイチャモンに近いクルーザー所有者のクレームに従った結果の損失に対して何らかの責任はお取りになられるのでしょうか?また、Baku7770さんも「ご自身の意見と併記」なされていないような気がするのですが。

    > 第一、構造物の肖像権なんて聞いたことがないと回答で断言しておきながら、コメントで構造物の
    パブリシティについて記載してあるWikiを出してこられたことを踏まえてご意見をお願いいたし
    ます。

    誤解を生じさせるような書き方をしてしまったようで申し訳ございません。
    「構造物の肖像権なんて聞いたことがない」と申しましたのは、「構造物の肖像権という概念が法的な概念として妥当であるという見解を聞いたことがない」という意味だったのです。なので、構造物のパブリシティについて記載してあるWikiを出したとしても、このWikiでは、構造物のパブリシティ権について否定的な意見が記されているので、矛盾はないものと考えています。

    > ただし、立ち入るからというだけで、パブリシティ権が発生するという主張は不適切であると考えます。

    これも私の書き方に誤解を生じさせるような面があったのかもしれません。
    「立ち入るからというだけでパブリシティ権が発生する」という意味ではなかったのですが。「パブリシティ権」ではなく、撮影を許可してもらうための代償的な意味合いの金銭の支払いが生じる、という意味だったのです。

    >  私が聞いた例では、名刹を回転台に載せるためにクレーンで吊り下げる際に破損する可能性への
    保険料的意味合いを含めたかなりの高額です。(デジタルアーカイブの実証実験として補助事業で
    行われました)

    撮影料にどのような性格の料金を含ませるかは許可する側の自由だと思いますので、仮にそういう性格の料金が盛り込まれていたとしても、私の言っていることとは矛盾しないと思うのですが。

    >  今回の質問者にホームページから削除するように要求してきたヨットハーバーが利用者から写真がHPに掲載されていることを理由に契約の解除をされたら何の権利も主張できないとお考えでしょうか?

     はい。根拠がないのではないのでしょうか。

    >  構造物の肖像権とは厳密な肖像権と発生の経緯と性質は異なります。判例も信用毀損・名誉毀損で所有者側勝訴です。

     今回のヨットハーバーの件には当てはまらないのではないのでしょうか?神戸地裁伊丹支部の事件では、無断で掲載されたことによって明らかに信用失墜が生じているのですが、今回の場合には「信用毀損・名誉毀損」のようなものは発生しないような気が。しかもこの判決自体は構成に無理があるという評価がされているわけですし。

    > >正確には、個人の所有、設計した構造物に対して第三者が勝手に写真を撮影したり絵に描くことを
    禁止する権利を所有者あるいは設計者が保有しているとでも言えばわかりますでしょうか。
    と表現しています。
     厳密な肖像権とは違って、構造物の肖像権は写真や絵画で利益配分や損害の未然防止を主張する
    ことができるだけでしょう。他にも長尾鶏事件のように所有者に権利を認めた判例は結構あります。

    少なくとも「肖像権」や「パブリシティ権」という言葉を使うと誤解が生じやすいので、別の概念(又は呼称)が提唱されるべき、ということは申せると思います。肖像権もパブリシティ権も、自然人にしか認められない「人格権」から派生した権利ですので、動物や建物、物体というものには生じ得ないのです。これはこれらの権利について解説されたものには必ずと言っていいくらい書かれているものです。
  • id:Baku7770
     まず、肖像権に限らず人間以外の生命体や構造物に何らの権利や義務はありません。突っ込まれる
    前にコメントしておきますが、動物愛護や自然保護に関する法律がありますが、人間の生存や権利、あるいは良識の延長としてそのような権利を人間が与えているのであって、山を降りて人を襲った
    熊は裁判を待たずに射殺されてしまうといったことを言っております。
     
     今回の質問であれば、ヨットが自身の肖像権を主張するために上陸して地裁に訴状を提出する。
    そんなことが行われるのなら私は百万円払ってでも見に行きます。それは当たり前のことです。

     神戸クルーザー事件が特殊な裁判とコメントされていますが、私はそうは思いません。第三者が
    本人に無断でとった軽率な行為で風評被害が発生した。裁判で結論を出す。よくある話じゃないです
    か。一審で終わっているのも被害額を裁判所に決めてもらおうといった双方納得の上での裁判だった
    からじゃないでしょうか。少なくともクルーザー業者は判決に従って賠償金を支払ったでしょうし。
     それを法曹に携わる第三者が色々な角度からコメントしたがる。そういった一つの例です。
     
     あくまでも、構造物の所有者には所有物の写真を公開されることによって被る損害への賠償や利益
    配分を要求する権利を有している。これを構造物の肖像権と便宜的に呼んでいるだけの話しです。
     クルーザー事件の判決も地裁で百万円の損害賠償が認められています。肖像権の問題じゃない。
    経営不安の風評被害が発生したからそれを賠償すべしなんです。
     長尾鶏事件は利益配分ですよね。勝手に写真撮影して絵葉書売るなら利益を配分すべしですから。
     ご紹介いただいた、urlでも

    >物のパブリシティの権利は認めないとしても、行為態様によっては不法行為を認める工夫を重ねる
    必要があろう。
     結局、設例の事案については、現行法ではX寺に差止請求は認められないし、不法行為に基づく損害
    賠償請求も困難であるといえる。

     で終わっているじゃないですか。これは解釈の問題かもしれませんが、私はx寺に何らかの権利を
    認めるような法整備が必要であると論じていると解釈いたします。
     最高裁が被害が生じている、利益配分を受ける権利があると認定したら法にはないけどって判決を
    出すこともあるんですから。

     私の回答も併記していないと指摘されていましたが、私は削除を薦めています。ヨットハーバーに
    訴えられるという最悪の事態になる可能性がありますから。私は最悪の事態を招かないような回答を
    するか、併記すべきだとコメントしています。よって、併記はしておりません。
     cityheimさんの回答はpahooさんの回答を否定した上で最悪の事態を招きかねない回答をされて
    おられますからコメントしております。cityheimさん以外の構造物の肖像権を否定する回答には
    コメントしておりません。
     
     仮定の話しをしても始まりませんが、例えば質問者さんとは別のカフェ経営者が購入したヨットが
    写った写真があれば、面白くないと思うでしょうし、その辺を知っている方が経営的に傘下に入った
    と誤解する可能性は否定できません。当然そのカフェ経営者にHPから写真を削除するよう要求する
    権利はあると考えます。削除する権利ではありません。削除を要求する権利です。
     
     法的根拠がないから訴える権利が無いと断言されたことにはむしろ恐怖を覚えました。これまでの
    議論とは離れますが、昨年の暮れにとある貸し金業者が過払い請求で負け続けていることに関して、
    「我々は出資法の制限に従って、民法にのっとった契約書に基づいて利息を頂いただけだ。なのに
    裁判で負け続けているのがわからん。我々は常に合法的な会社だ」と言い切ったのを聞いた時と同じ
    恐怖です。
     もちろん利息制限法に違反していますし、過去には不法取立てで業務改善命令を受けているにも関わらずです。
     cityheimさんは法学の教科書を熟読されたようですが、実際の判決は教科書どおりとは限りません
    し、学説からは間違っていても人間の良識に従った判決を好むのが常識的な考えだと私は思います。
  • id:cityheim
    > Baku7770 さま
    コメントありがとうございます。

    > まず、・・・
     あのですね。私はそういうことを述べているのではありません。
     肖像権やパブリシティ権の客体に「物」はなり得ない、ということであって、物が権利行使するとかそういうことを申し上げているのではないのですが・・・。

    > 神戸クルーザー事件が・・・
     これも私はそういうことを申しているのではありません。
     神戸クルーザー事件判決で採用した論理構成には無理があった、ということから、この判決があったことをもって、物にパブリシティ権を認めた、ということにはならないのではないのでしょうか、ということを申しただけです。
     (どうも私は誤解を与えやすいような文章を書いてしまうようです。重ねてお詫び申し上げます)

    >  で終わっているじゃないですか。これは解釈の問題かもしれませんが、私はx寺に何らかの権利を認めるような法整備が必要であると論じていると解釈いたします。
     あのですね。私は別にそういう立法論の是非を論じているわけではありません。現行法を前提とすれば、単に写真にクルーザー船が写っていたからといって損害賠償は認められないと思いますよ、ということだけで、商用写真に写り込んだ物の所有者は、その写真の使用者に対して何らかの報酬を請求することができる、という法律が設けられたとしたら、もちろんその所有者は報酬を受け取る権利がある、と回答します。(個人的にはそういう法律はどうかと思いますが)

    > 私の回答も・・・
     ここで「併記」と述べているのは、賛成論と反対論との併記、ということです。私に対して「併記していない」とおっしゃったので、それでは Bak7770さんは併記されているのかといえば、併記されていなかったので、そう指摘しただけです。(私は少なくとも「肖像権」「パブリシティ権」が物に成立するという学説を存じ上げませんでしたので、併記したくてもできなかったのです)


    > 仮定の話を・・・
     不愉快に思ったからといっていかなる場合にも削除することを要求する権利がある、というのは本当ですか?(誤読かもしれませんが、そういうように読めました)不愉快に思ったからと言って人に何かを要求できるかというと、そうではなく、不愉快に思ったということが何らかの法的利益を侵害したことを原因とする場合にのみ、他人に何らかのアクションを求めることができるのではないのでしょうか?

    >  法的根拠がないから訴える権利が無いと断言されたことにはむしろ恐怖を覚えました。これまでの議論とは離れますが、昨年の暮れにとある貸し金業者が過払い請求で負け続けていることに関して、「我々は出資法の制限に従って、民法にのっとった契約書に基づいて利息を頂いただけだ。なのに裁判で負け続けているのがわからん。我々は常に合法的な会社だ」と言い切ったのを聞いた時と同じ
    恐怖です。

     大変申し訳ありませんが、お書きのたとえは不適切だと考えます。
     貸金業者がそう言っているのは、正当性はありません。なぜなら、契約というものはすべて有効ではなく、公序良俗に反する契約は無効であることとされている(民法90条)からです。
     すみませんが、貸金業者がこう言っていることから感じる恐怖と、私が言っていることからお感じであると思われる恐怖とは、まったく別のことではないのでしょうか?

    > 実際の判決は教科書どおりとは限りませんし、学説からは間違っていても人間の良識に従った判決を好むのが常識的な考えだと私は思います。

     そんなことは当然了解しているつもりなのですが・・・。別に私は教科書に書いていることを金科玉条に信奉する考えをもっているわけではありません。
     と申しますか、別にここでBaku7770さんの好みをお伺いしているのではなく、物へのパブリシティ権が成立するのかどうか、ということをお伺いしているのですが・・・。どのような判決をお好みになられるかはご自由にしていただいてよろしいのではないかと存じますが、申し訳ありませんが、私はそういうことにあまり関心がございませんので。
      
  • id:cityheim
    補足です。
    もっとも、そのヨットを表示することで一定の顧客集客力が期待でき、かつ、ヨットの表示につき商業取引の実態があるような場合であれば、ヨットを表示することにつき法的利益が認められなくはないと思います。(ただ、この法的利益のことを「肖像権」とか「パブリシティ権」などとは絶対に呼びませんが)

    ただ、ご質問を読んでいる限り、そのヨットの表示につきそのような事情は認められないと考えられますし、また、ヨットが大写しになっておらず、夕陽やヨットハーバーをメインとしている写真ということですので、こういう法的利益はこの事例では認められていないものと考えます。

    なお、商品カタログに書の著作物が小さく写っていた場合における当該書の著作物の著作権者からの損害賠償請求を否定した判例(東京高裁平成14年2月18日判時1786号136頁(雪月花事件判決))があります。この判例をもって商品カタログにおける著作物の写り込み全般を射程とするという解釈は困難かと思われますが、著作物の写り込みでさえ否定的に解される場合があるのですから、著作物でない、すなわち間接利用につき権利を及ぼすことが困難な物体の写り込みにつき、損害賠償を認める可能性はほとんどないのではないかと考えます。

    ※ 以上の回答はあくまで参考回答に過ぎませんので、法的対応をお考えの場合には、弁護士にご相談いただければと存じます。
  • id:Baku7770
     コメントしやすい順番にコメントさせていただきます。
     
     不愉快に思うから訴えると主張しておりません。何らかの被害が生じたとか利益配分の権利がある
    と判断した場合は訴えることが可能であると前回のコメントを含めて何度もコメントしております。
    前回のコメントでは、
    >その辺を知っている方が経営的に傘下に入ったと誤解する可能性は否定できません。
    と、具体的な風評被害を書かせていただきました。
     
     前回のコメントで、貸し金業者と同等に扱ったのは不適切とコメントされていますが、私が何故
    同等に扱ったかをご理解いただきたいと考えます。
     貸し金業者はご指摘の公序良俗に反した契約は無効を含め、多くの法律に反しています。それでも
    合法的な業者だと言い切った。cityheimさんも写真を無断で使用したことから訴えられて裁判に
    訴えられて損害賠償を支払った判例を知らないまま回答された。それもご自身とは逆の意見を否定
    された上でです。その上複数回にわたってご自身の正当性を主張されておられる。
     私にすれば、双方とも少なくともある程度法律上の議論の決着がついている内容に対して自説を
    一方的に主張されているという点で同様に扱わせていただきました。
     
     ここである程度法律上の議論の決着がついているという言葉を突っ込まれそうなのでさらに加えて
    おきますが、私が決着がついていると申し上げたのは写真を所有者に無断で公開したことから風評
    被害が生じて原告勝訴という判例があるという意味であると申し加えておきます。
     
     そして何度も申し上げておりますが、物の肖像権とかパブリシティ権は厳密な言葉として不適切だ
    と思われるかもしれませんが、私と回答でご指摘されたpahooさんを含め

    「所有者はその権利として所有物の写真を使うことで生じる損害の賠償や利益配分を要求する権利を
    有している」

    ことを物の肖像権とかパブリシティ権と呼んでいるんです。これは我々だけではありません。今回の
    回答者さんであれば、ex-0808さんもそうですし、具体的な書籍は忘れましたが構造物の写真を撮る
    際は肖像権があるから構造物を特定できないように撮れとネット上での法律本に書いてあったと記憶
    しています。
     物にパブリシティ権が成立するかどうかではありません。あくまでも所有者の権利です。物の肖像
    権とかパブリシティ権といった表現を使う例があるんです。そしてそれを認めた判例もあるんです。
    判決も法理論としての根拠はバラバラですけど。
    http://nels.nii.ac.jp/els/110004677680.pdf?id=ART0007408073&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1263175183&cp=
     ここで取り上げているかえで事件では原告が敗訴していますが、土地の所有権を根拠に営利目的の
    撮影を禁じた立て看板が設置した以降に撮影がされた写真を使用した場合には相当の損害賠償が必要
    であると判決文に明記してあります。法整備が不十分でそれぞれ判決文には苦労されていますが。
     この判決でも実質的に所有者が自然物であるかえでの木に対して、営利目的で写真撮影を拒んだり
    対価を要求する権利があって、それを主張した後には従うべきであるとまでは認めているんです。
     法理論では私有地への立ち入りに由来を求めていますけどね。
     原告も今回は敗訴だけども、以後は営利目的の撮影を禁止した判決だから控訴していないんです。
    普通、損害賠償と差し止めの二つを請求しておいて両方とも認められなかったら控訴するでしょう。
    原告としては、将来について言及してくれたから控訴しなかったんです。

     これも繰り返し申し上げますが、最初にコメントしたのはcityheimさんが
    ★実際に写真を公開して損害賠償を支払った判例があるのを知らないまま公開を否定する回答を否定
    し、むしろ公開を促す回答をした
    この一点です。

     さらにまずいことには質問はカフェとそのHPです。HPは店の宣伝を目的としていると推測され
    ます。営利目的の使用です。その上、ヨットハーバーを通じて削除を要求してきた。パブリシティ
    価値の利用を拒否されたんです。それを無視して、パブリシティ価値を利用し続けるなら裁判では
    不利です。質問者がパブリシティ価値を認めたとか、削除を要求されたのに掲載をし続けたと判断
    されますから。
     ここでもパブリシティ価値という単語を人間にしか使えないと突っ込まないで下さい。撮影された
    写真が集客力を高めるほど魅力ある被写体が写された写真を利用した際に要求できる対価といった
    意味で使っております。

     どうしても利用したければ、質問者さんが裁判で写真の継続掲載を訴えて勝訴するという手続きを
    とられた方がいいでしょう。あるいは船名が写っていればボカシを入れるという手もあるでしょう。
     
     ヨットのオーナーが契約しているヨットハーバーに肖像権を理由に質問者さんへHPからの削除を
    依頼するよう申し入れるにはそれなりの事情があると推測されます。普通ならオーナーが自分でやる
    でしょうし、ヨットハーバーも普通なら受けません。
  • id:Baku7770
     雪月花事件は書家の書いた文字が美術品であるかどうか、むしろパンフレットに小さく写された
    ことで、氏名表示権と同一性保持権が侵害されたことを争った事件ですから、今回の議論とは全く
    別の議論だと思われるのですが。
     
     今まで構造物の話しを繰り返していたのに、いきなり造形美術のお話しを頂いたら知的所有権の
    議論は成り立たなくなると少なくとも私は考えます。
  • id:cityheim
    > Baku7770さん
    重ねてコメントくださいまして、ありがとうございます。

    いろいろコメントくださっていますが、時間の関係で手短かに関係箇所だけ回答させていただきます。

    > 「所有者はその権利として所有物の写真を使うことで生じる損害の賠償や利益配分を要求する権利を
    有している」

    このような権利は最高裁レベルの判例で否定されていますよね?
    民法・著作権法の分野では著名な判決であります「顔真卿自書建中告身帖事件」最高裁判決です。
    簡単に要旨をご確認いただけるページがありましたので、このURLを張り付けておきます。
    http://web.sfc.keio.ac.jp/~s97778ah/1999IPR/ganzinkei.htm

    ご参考までに、以下のURLも掲げておきます。
    http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html

    あと、かえで事件という事件について、

    > ここで取り上げているかえで事件では原告が敗訴していますが、土地の所有権を根拠に営利目的の
    撮影を禁じた立て看板が設置した以降に撮影がされた写真を使用した場合には相当の損害賠償が必要
    であると判決文に明記してあります。法整備が不十分でそれぞれ判決文には苦労されていますが。

    とお書きですが、これって私が以前に申し上げたこと(土地の所有権を根拠として金銭を要求することは認められている)をそのままお書きですよね?私だって別に根拠がある場合についてまで損害賠償を否定しようと思っている訳ではないのです。今回のヨットハーバーの写真の件では、この事件の判決の場合の「土地の所有権」のような根拠が見当たらないので、損害賠償が認められないのではないのですか、と言っているに過ぎないのです。

    反論をなされるのであれば、私が以前にどのようなことを申し上げたのかをきちんとご確認いただいた方がよろしいのではないのでしょうか。

    >  雪月花事件は書家の書いた文字が美術品であるかどうか、むしろパンフレットに小さく写された
    ことで、氏名表示権と同一性保持権が侵害されたことを争った事件ですから、今回の議論とは全く
    別の議論だと思われるのですが。

    雪月花事件ってそうでしたっけ?
    ちゃんと判決文をお読みですか?メインは複製権侵害ですよ。

    すみませんが、こういうレベルの反論には付き合っていられませんので、もう少しきちんと反論いただいたときだけコメントさせていただきますので、ご了承ください。

  • id:Baku7770
     例によって、コメントしやすい順に。

    >雪月花事件ってそうでしたっけ?
    ちゃんと判決文をお読みですか?メインは複製権侵害ですよ。

     確かにご指摘のとおり、著作者人格権の方を書いておいて著作権側を書き忘れておりました。申し
    訳けございません。申し付け加えるなら判決文をちゃんと読んだら、メインは複製権又は翻案権の
    侵害ですね。cityheimさんも翻案権が抜けておられます。
    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F27078AE24293A4B49256BD0003991A3.pdf
     さらに、付け加えさせていただくなら、前回のコメントの主旨は著作権法に記載の無い構造物の
    議論の中に急遽保護対象の造形美術の話しを持ち込まないで頂きたい。ということでしたので、
    裁判で争われた権利よりも物の方です。著作権法の表記に従えば著作物となりますか。

     
     顔真卿自書建中告身帖事件がようやく出てきましたか。前々回の
    http://nels.nii.ac.jp/els/110004677680.pdf?id=ART0007408073&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1263175183&cp=
    でも取り上げられていましたからね。
     
     ここで大きく取り上げられている5つの事件を時系列で並べますと、
    (1)広告用ガス気球事件 東京地裁S52.3.17 
    (2)顔真卿自書建中告身帖事件 最高裁S59.1.20 
    (3)長尾鶏事件 高知地裁S59.10.29
    (4)クルーザー事件 神戸地裁伊丹H3.11.28
    (5)かえで写真事件 東京地裁H14.7.3
     顔真卿自書建中告身帖事件はこの5つの事件の中で唯一所有者の承諾を得て撮影した写真を用いた
    点で特殊です。さらに加えるなら今回のコメントの議論に持ち込むのは不適切だと考えます。
     問題なのは所有者に無断で撮影した写真の営利目的での利用なんですから。
     実際、顔真卿自書建中告身帖事件の最高裁判決が出た後でも写真を利用した側が敗訴しています。
    広告用ガス気球事件は、顔真卿自書建中告身帖事件以前の判決ですからコメントしません。

     忘れていました顔真卿自書建中告身帖事件で争われたのも著作物ですね。

     さらに付け加えるなら長尾鶏事件でも所有者の権利を侵害すると明記しています。クルーザー事件
    では無断で広告宣伝に使用されない権利を有していると明記されています。

     無断撮影の写真だからです。
     
     かえで写真事件は物のパブリシティ価値について言及を避けただけの話です。その後の無断撮影
    写真の営利目的使用を禁じた点で原告が納得したんだろうと考えます。
     

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