HP上には、当然夕陽が沈む様子、日中の港の様子などの写真を公開しています。
ところが、ある日、そのヨットハーバーのオーナーから、「おたくのHPに掲載されている写真の一部に、ヨットが写り込んでいる。そのヨットのオーナーが、『肖像権の侵害だ』と訴えているから、至急ヨットの写真を削除してください。」
と、苦情を受けました。
そこで、ご教授願いたいのですが、
質問(1)景色を前提として写した写真に写り込んだヨットに、肖像権が発生しているのか?
質問(2)何らかの法的な拘束力のあるのか?
質問(3)肖像権が間違いだとして、何か侵害している可能性はあるか?
以上、法的なことには素人故、肖像権・著作権についての情報提供願います。
なお、そのヨットを大きく写している訳ではなく、夕陽やヨットハーバーをメインに写している写真です。
以上、お願いいたします。
そのヨットが特定できるような写真であれば肖像権侵害等で訴えられる可能性が残ると言えます
構造物にも肖像権や有名な構造物であれば、パブリシティ権があります。
民事で、HPから当該写真の削除および損害賠償を求められることになります。
ヨットハーバーを写した写真であれば、停泊中の船舶がそれなりに特定できると推測できますので
訴えられたら削除と最低でも裁判費用程度の出費を覚悟した方がいいでしょう。
ここでいう裁判費用とは弁護士の費用ではありません。せいぜい数万から十数万円程度の額です。
質問(1)景色を前提として写した写真に写り込んだヨットに、肖像権が発生しているのか?
発生する場合がある
景色を前提としてても権利を侵せば関係ない。
質問(2)何らかの法的な拘束力のあるのか?
権利を侵害してたら、権利侵害
今回程度では刑事では相手にしてもらえないと思うので民事裁判を起こされる恐れがある
質問(3)肖像権が間違いだとして、何か侵害している可能性はあるか?
ヨットをみて個人が特定できるとかどのヨットかがすぐに特定できるようなものだと
肖像権を犯してる可能性があります。削除しなくても、わからないようにぼかしたり
影を入れたりするような画像処理を行えば問題ないと思われます。
質問(1)景色を前提として写した写真に写り込んだヨットに、肖像権が発生しているのか?
基本的には発生しません。
景色に映りこんだ人物や物質には著作権や肖像権が適用されないと判例ですでに出ています。
ただし、ヨットが中心に来るなど「景色がメイン」とは言えないような構図であればその限りではありません。
質問(2)何らかの法的な拘束力のあるのか?
裁判をして肖像権が認められた場合にのみ法的拘束力が発生します。
質問(3)肖像権が間違いだとして、何か侵害している可能性はあるか?
民事上の主張なので、金銭目的など悪意が無い限りは「侵害した」とは言えません。
質問(1)景色を前提として写した写真に写り込んだヨットに、肖像権が発生しているのか?
肖像権というのは人物に対して与えられる権利です。
ヨットに肖像権が発生することはあり得ません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9
質問(2)何らかの法的な拘束力のあるのか?
発生してないので拘束力は当然ありません。
質問(3)肖像権が間違いだとして、何か侵害している可能性はあるか?
質問文を読む限りでは何もありません。
そのヨットが特殊な形をしているとか、ナンバーが写っていて所有者が特定出来てしまうような状態なら肖像権の侵害にあたります。
そうではなく一般的なヨットを遠くから写しただけなら肖像権は発生しません。
ただ、オーナーは写真を見ただけで自分のヨットだとわかったわけですから、おそらく前者なのでしょう。
わかりやすく言うと、道路の写真を撮る場合に自動車が映りこむのは問題無いですが、自動車のナンバーが写っていたり、日本に1台2台しかないような特殊な形状の自動車が写っていた場合は本人が特定できてしまうので肖像権の侵害を主張出来るというわけです。
なお、公道や海上など公共の場所にある物に関しては著作権も発生しません。
そのヨットが特定できるような写真であれば肖像権侵害等で訴えられる可能性が残ると言えます
構造物にも肖像権や有名な構造物であれば、パブリシティ権があります。
民事で、HPから当該写真の削除および損害賠償を求められることになります。
ヨットハーバーを写した写真であれば、停泊中の船舶がそれなりに特定できると推測できますので
訴えられたら削除と最低でも裁判費用程度の出費を覚悟した方がいいでしょう。
ここでいう裁判費用とは弁護士の費用ではありません。せいぜい数万から十数万円程度の額です。
質問(1)景色を前提として写した写真に写り込んだヨットに、肖像権が発生しているのか?
回答:肖像権というのはプライバシーの権利から派生して来た権利という性格を持っていますので、ヨットという「物体」にはそもそも発生し得ません。
>pah00さん
ヨットのような「物体」に肖像権が発生しているという見解は寡聞にして存じません。
質問(2)何らかの法的な拘束力のあるのか?
回答:質問(1)で回答しましたとおり、そもそもヨットに肖像権が発生することはあり得ませんので、「法的拘束力」の有無という問題は発生しません。
質問(3)肖像権が間違いだとして、何か侵害している可能性はあるか?
回答:ヨットの中に人物が写り込んでいて、それが明確に個人として認識できる場合には、その人物に対して肖像権が問題になる可能性があります。そうでない限り、何ら問題にならないと考えます。
早速、ありがとうございます。