発注者が請負人に、例えば24ヶ月という期間を定め、月ベースにて業務を発注しているとします。業務の委託内容に関しは、瑕疵といわれる程の問題はないものの、契約の途中(例えば13ヶ月目)にて、終了したいと思った場合、それは可能なのでしょうか? 残念ながら、契約書には解除条項等の記載はございません。
可能であれば、どのような条件にて可能になるのでしょうか?
>可能であれば、どのような条件にて可能になるのでしょうか?
相手側との合意があれば可能です。
>発注者が請負人に、例えば24ヶ月という期間を定め、月ベースにて業務を発注しているとします。業務の委託内容に関しは、
>瑕疵といわれる程の問題はないものの、契約の途中(例えば13ヶ月目)にて、終了したいと思った場合、それは可能なのでしょうか?
請負の場合、委託内容の完了をもって契約終了とされることがほとんどです。その意味では中途で契約をきることはできません。
途中で終了したい場合は、相手との合意がひつようです。月ベースの業務委託であっても残りの月が残ってますので、違う人を
あてがうなり、外注するなりして契約を遂行する義務はあります。
なんの契約があまりわからないのですが、、
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC641%E6%9...
民法641条
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC651%E6%9...
民法651条
http://ziddy.japan.zdnet.com/qa640483.html
中途解約について
契約書に解除条項等の記載が無くても、「契約書にない事項については双方協議の上決定するものとする」
とあるか契約書の最後の方にあるかと思います。
委任契約(事務等の委託)と請負(成果と報酬が対価関係にある)とあるのですが、
どちらとも例外的に委託者はいつでも自由に解約できます。
ただし、解除条項の記載がなければ、違約金等は協議次第かと思います。
いずれにせよ、双方合意での解除しかできないと思いますので、
協議の上着地点を見つけてはいかがでしょうか?
詳しくは弁護士にご相談された方がいいかと思います。
民法641条によると、「いつでも損害を賠償して」とありますが、査定方法がない場合には、一般的にはどのように損害賠償額を見積もるのでしょうか?
自由契約による商取引なので、損害賠償額は事前に定めておくか、その都度、当事者の交渉において決定します。
欧米の契約の場合は、そのような損害賠償額についてそれぞれの状況に応じた賠償額を必ず事前に盛り込むようですが、日本はいい加減ですね。
交渉が決裂した場合は最終的には裁判で決定します。
発注側の一方的都合で解約する場合は、発注額の残額総額からそれなりの金額を引いたところで落ち着くのかとも思います。
例として、1ヶ月10万円の業務契約を24ヶ月で締結し、発注側が12ヶ月で一方的理由により解約する場合、請け側は12ヶ月分120万円の売上げが無くなる訳ですが、12ヶ月の時間は空く訳で実損は120万よりだいぶ少なくなる訳です。
しかし、業務に必要な資材購入などもあるでしょうから、そんなこんなで60万でどうかな?
なるほどです。
ところで、民法第641条には、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」とありますが、この解釈に関して、お分かりになりました教えてください。
この法律は、
A. 契約はいつでも解除できる。そして文句があれば、受託者が損害賠償なりを行えばよい。(解除自体は通知すれば成立する)
B. 発注者、受注者の両者が協議を行い、合意に達して初めて、契約の解除が可能となる。(合意できない限りは、契約は解除されない)
上記は極端な例ですが、話し合いをしている間は、契約が継続されるのかどうかを知りたいと思っております。
請負契約とは、成果物や納入物を約束して結ぶ契約です。勤務形態や勤務時間は請負側が決められます。途中で解約する場合には、すでに納めた成果物や納入物の対価をもらって、納めなかった成果物や納入物の対価はもらえないのが一般的です。納めなかった成果物や納入物に関しては、約束を果たさなかったので、損害を与えたとみなされると、契約の定めに従って賠償する必要がある場合があります。
それに対して、業務委託は、時間や業務内容に応じて契約します。途中解約する場合には、委託業務を実施した分の対価をもらって、業務委託を実施しなかった分を受け取らない形になります。急に業務委託を解約して、引継ぎが出来なかったり求人が間に合わなかったりすると、契約の定めに従って賠償する必要がある場合があります。
発注先の指示の下に仕事をしているにも関わらず請負契約で契約していると、偽装請負という法律違反になります。発注先の指示の下に仕事をする場合には派遣契約を締結している必要があります。しかし、派遣契約には法律の制約が多いので、実際には派遣であるのに請負契約を締結するケースがあります。偽装請負は法律違反です。法律違反の契約の場合、途中で解約しても賠償することはありません。
請負契約の定義を質問している訳ではございません。
請負契約という前提にたち、契約期間内による早期解約の手続きに関しての質問となります。
下記のページにある通り、請負人(受注者)が仕事を完成しない間(民法第641条)は解除できるというところを、どのように理解すれば良いのか悩んでいます。
http://www.gyoumuitakukeiyakusho.com/category/kihon/07.html
契約期間は2年なのですが、請負内容は、例えば毎月発生する給与計算の委託というような内容となります。