義父の土地に自宅(私・配偶者の共有名義)を建てて、住宅ローンの抵当権が土地・建物の両方に設定されています。
そして、義父の別ローン(上記住宅ローンとは別会社)の連帯保証人に配偶者がなっています。
今回、住宅ローンの借り換えで、義父のローンと同じ銀行にしたとすると、もし義父に何らかの事故があって破産とかになると、
同じ銀行と違う銀行の場合、差し押さえなどで何か違う点があるのでしょうか?
危惧しているのは、同じ銀行の場合は差し押さえが容易になるのではと義母が気にしています。
私は別と判断していますが、判断が甘い?
義父に債務不履行が発生した場合は、連帯保証人である配偶者へ請求が来、支払えない場合は配偶者の資産なども差し押さえの対象になります。
しかし、土地と建物に関しては抵当権が優先するので差し押さえはできないと思います、たぶん、、
しかし、債権者と抵当権者が同一であれば、抵当権者が抵当権を放棄して、債権者が自由に差し押さえができるようにする事も可能な気がします。
しかし、そもそもの抵当である住宅ローンは宙に浮きますね。
抵当権を放棄した以上、不動産は債務返済に充てられて売却されるでしょうから、ローンの未払いを請求はできても簡単には回収できないでしょう。
さあ、どうする?
返済の可能性があれば、不動産の差し押さえはせず何とか回収を計るだろうし、見込みがなさそうならせめて不動産だけでも回収するのかな?
別資本であれば、抵当権を放棄してやる義理は無いでしょうから、義父の債権者は配偶者の不動産には手を付けられないと思います。
(他の資産は別)
ただ、抵当権はあくまで債権額までなので潜り込む余地はあるかな?
という事で、やはり同一資本から借り入れるのは不利な気がしますが・・・
あまり自信なし、弁護士に相談してちょ。
一物一登記主義ですから理論上は別物扱いになります。
したがって、同じ銀行でも他行と同じ扱いになるはずで、
同じ銀行だと、どちらかと言えば事故⇒破産の情報を同時にゲットできるので、
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同行・・・同時に差し押さえ
他行・・・別々に差し押さえ
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というくらいの違いになると思います。
差し押さえ自体は、容易になるとかならないとかは、特に、心配しないで良いと思います。同じでも違う銀行でも、銀行は、やるべきことはやります。
同じ銀行で出来るのなら問題ないと思います。
通常は、いざという時に、銀行が放棄する分が多くなる可能性が高いので同じ方で沢山のローンを組ませないはずなのですが。
いざという時に、対応しなければならない銀行が沢山あるとそれも大変なので、1社の方が良いかと思います。
抵当権自体が土地・建物についているだけで、義父のかたが破産しても、基本的には抵当権のある物件が差押えれることはないと思います。
配偶者のかたが、住宅ローンを払っている限り、その抵当権のある物件が差押えられることは、通常はないと思います。
コメント(5件)
http://www.keibaiforum.com/keibaikouza/keibaikouza_010.htm
貴重な回答ありがとうございます。
恥ずかしながら、不動産の基本的な知識が乏しいので、質問しました。
最終的には自分でも勉強・確認して判断が必要と実感しています。
doumoto さま コメント、ありがとうございます。
義父の資産である以上、抵当権が設定されていても「底地が競売に掛かっちゃったら」はありえるのですね?
競売にはケとヌがあるんだけど、いずれにせよ他人の土地なんで、ノーリスクじゃないですね。
http://www.keibai-words.info/words/ke.html
もっとも、いきなり競売事件になるわけでなく、銀行から代わりに返済して欲しいとか、土地を買い取って欲しいとか、そういう話になると思うので、それほど心配する必要はないかと。(´ー`)y-~~。
点数配分をしようと思いながら、家事で見る事が出来ず、均等配分になって申し訳ありません。
doumoto さま コメント、ありがとうございます。
参考になるURLも提示していただき、概ね状況がわかりました。
結局、条件や熱心さ等を考慮して、義父と同じ銀行で借り換えする方向で検討中です。
いろいろ、ご教示いただき、ありがとうございました。