この物件(土地)を所有することになった場合、具体的にはどういったリスクを負うことになるのでしょうか?
「目的土地の通路負担面積は約8.2㎡である」「建築基準法上の道路ではない」などは、
定期的に負担しなければならない料金が発生するのでしょうか?
以下の記載から考えられるリスクをできる限り解り易く、できる限り多く教えて下さい。
よろしくお願いします。
5 その他買受けの参考となる事項
【物件番号1】
本件土地の一部は通路として利用されている。
売却対象外の土地を通行のため利用している。
目的土地の一部が東側前面道路に含まれていて、検尺の結果、通路の現況幅員
約3.7mの内約1.7mが目的土地であり、目的土地の通路負担面積は約8.2㎡
となる。同通路は、評価人からの報告になると建築基準法上の道路ではないとのことである。
自分だったら、この物件に入札しないです。(´ー`)y-~~。
建築基準法上の道路に接面していないということは、更地にして新しく建物を建てることが出来ません。また、仮にリフォームするとしても、都市銀行あたりだと担保不可でローンが通りません。
http://nsk-network.co.jp/42zyou.htm
次に、売却対象外の土地を通行しているというのが最悪で、今後もその土地を道路として使用できる保証がありません。法外な価格で買取を求められるとか、土地の使用料を求められる可能性があります。道路そのものがなくなってしまう可能性もあります。
http://www1.ocn.ne.jp/~juukenn/mametisiki-011.html
分譲地等の私道の場合、私道を区画で割った共有持分がある場合が通例です。古い分譲地の場合は、地主や開発業者がすべての私道を所有している場合があり、掘削等を行う際に、いわゆるハンコ代を払えといわれる可能性も皆無ではないので、よほど安くない限り買いたくないし、売るにも売れません。
どうしても欲しいのであれば、売却対象外の土地の謄本を下ろして、所有者を確認してみるとよいかと。競売事件に関係のない善意の第三者であれば、従来どおりの通行を認めてくれるかも知れません。(´ー`)y-~~。
基本的に、住宅は「道路」に一定長さ接していないと建てることができません。
既に建っているものについては、建て替えができなかったりします。
また、「道路」でなくても一定条件をクリアできたものであれば、みなし道路として取り扱われることもあります。
上記に記載した内容がわからないようでしたら、手を出すのは見送られたほうがいいと思います。
たぶん隣家と共有道路で私道だとは思いますが、リスクに関しては、
1.購入予定土地に道路(公道)は接しているのか?最低2Mないと新規に建物は作れません。
2.将来適に隣家ともめる可能性がある。
などなど、リスクはありますね。
一番よいのは、隣家の方との話し合いで私道を役所に寄付をして公道化できれば良いです。
自分だったら、この物件に入札しないです。(´ー`)y-~~。
建築基準法上の道路に接面していないということは、更地にして新しく建物を建てることが出来ません。また、仮にリフォームするとしても、都市銀行あたりだと担保不可でローンが通りません。
http://nsk-network.co.jp/42zyou.htm
次に、売却対象外の土地を通行しているというのが最悪で、今後もその土地を道路として使用できる保証がありません。法外な価格で買取を求められるとか、土地の使用料を求められる可能性があります。道路そのものがなくなってしまう可能性もあります。
http://www1.ocn.ne.jp/~juukenn/mametisiki-011.html
分譲地等の私道の場合、私道を区画で割った共有持分がある場合が通例です。古い分譲地の場合は、地主や開発業者がすべての私道を所有している場合があり、掘削等を行う際に、いわゆるハンコ代を払えといわれる可能性も皆無ではないので、よほど安くない限り買いたくないし、売るにも売れません。
どうしても欲しいのであれば、売却対象外の土地の謄本を下ろして、所有者を確認してみるとよいかと。競売事件に関係のない善意の第三者であれば、従来どおりの通行を認めてくれるかも知れません。(´ー`)y-~~。
建築基準法上、建物の敷地は道路に2m以上接しないと建築ができないことになっています
その「道路」とは、何でもいいって訳ではなく、お役所が「道路だ!」と言ってるものでないとダメなんです
そういった意味で、上記で察するに「通路」と言っているのは道路ではありません
単なる建物の敷地の一部です
だから、その土地にある建物の敷地は、その通路でもって道路に接しているのだと思われます
けれども、上述のとおり「2m以上接しないと」建物の敷地としては成り立たない訳なんです
けれども、通路の幅は1.7mなので30cm足りない訳ですね
そこで、30cm分だけ隣の土地を使わせてもらわないと
建物の敷地としては成り立たないことになります
「売却対象外の土地を通行のため利用している。」とはそうゆうことだと思いますよ
だから、隣の土地を使わせてもらうのにカネがかかるかもしれません
http://www.shizuoka-takken.or.jp/mamechishiki/houreinimotozukuse...
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