しかし、何らかの催促はすべきでしょうか。借用書を書いてもらうとか。
本人は必ず返すというので信用して何も法的な証拠をとっていません。私の立場としていますべきこと。まつべきか何かの行動をおこすべきか教えてください。家内にも言ってません。
3年前に50万以上を貸した、とありますね。
私が不思議に思うのは、
「なぜその時に、お相手に対して、きちんと借用書を書くように求めなかったのか」
ということです。
お相手がその時すでに、サラ金から500万近くのお金を借りていたのなら、
「月々3千円であろうと、あなたに返済するのは難しい」ということを、
お相手は事前に知っていたはずです。
あなたに返済したいと真剣に思っていたなら、普通、このように当てのないことを
言うようなことはしませんよ。
お相手は、あなたの優しさにつけ込んで、利用していただけかもしれません。
お相手がこれまでに1度も返済しなかった理由を、きちんとうかがってください。
あなたには、それを知る権利があります。
その上で、あなたが今すべきことですが、そのお相手と一緒に弁護士さんを訪ねて下さい。
「法テラス」の無料相談でも良いです。
そして、お相手に一刻も早く「債務整理」をしていただいたほうが良いと思います。
最近では、「サラ金に借りたお金は、返す必要はない」と言われていますが、
弁護士さんに一度相談し、返済するか否かの判断は、お任せしたほうが良いと思います。
その際、弁護士さんには必ず、「自己破産以外の方法でお願いしたい」と伝えましょう。
相手に自己破産されてしまうと、貸したお金があなた返済されないからです。
「債務整理」をすることは、母子家庭で大変な思いをしているかもしれない
お相手を助ける手立てになると思います。
例えば、法外な利息でお金を借りていた場合、幾らかの「過払い金」が発生しているかもしれません。
「過払い金」が発生していれば、そのお金をかりているお金の元金に充当したり、
あなたから借りたお金の返済に充てることもできるのです。
お相手に「債務整理」を一刻も早く考えていただくよう、お話しなさってはいかがですか。
最低でも借用書を書かせるべきでしょう。
できれば返済方法も明記し、利息や返済が滞った場合の処置なども、、、
何も書かない場合は法定利息年5%が請求できますが、、、
また、時効もあります。
たぶん債権としての10年だと思いますが、放置してこれを過ぎた場合に相手が時効の援用をした場合にはすべてチャラになります。
もっと気になるのが保証人ですが、「連帯」が付いていますか?
連帯保証人とは早い話、全責任を負う事になりますので、その後輩が払えない、自己破産等した場合はあなたが利息も含めて全額請求される事になります。
通常、サラ金がただの保証人で満足する訳が無く、連帯になっていると思いますのでその場合は当人の自己破産さえさせられない事になります。
はっきり言って母子家庭で500万が返せるとは思えませんので、利息がふくらむ前にあなたが返す事を考えるべきかもしれません。
(もちろん違法金利分は払う必要はない)
50万ぐらいならともかく、500万にサラ金の利息が付くとあっという間にとんでもない金額になりますので、そこの所をきちんと確認し、連帯保証人になってしまっている場合は早急に手当が必要だろうと思います。
きちんと弁護士へ相談すべきかも?
(妙な債務整理屋などには引っ掛からないように、、)
弁護士への相談だけなら5千~1万程度ですが、何かするとなれば10万以上はかかるでしょうし、その50万の回収もまず無理だと思いますよ。
ありがとうございます。
>よくよく調べるとサラ金から500万近く借りていたので私が保証人となり、返済することに協力しました。
これは調べてみたら、保証人になっていてお金を出してやるかたちになったということですか?
それとも、保証人になって50万分の返済の協力をしたということですか?
いずれにしろmimin1958さんが保証人を解除したり、部下に支払わせることは非常に難しいと思います。
新しい身内が出てくれば良いですが…
先に、同じような質問があったので挙げておきます。
知人の連帯保証人になり、知人が返済を怠り、連帯保証人が返済を金主から促された場合、返済サイトはどのように決められるのでしょうか? 連帯保証人の返済に関するページ.. - 人力検索はてな
単純に、上司と部下との間で金の貸し借りがあって、その返済をして欲しいというのであれば返済を迫ることもできますが、
部下は借金をしていて、返済するお金がないのだというのであれば、こちらもちょっと難しいですね
部下が1回も返済せずに自己破産なんて言うことは避けたいので、法律相談に赴くのがベストだと思います。
ご親切にありがとうございます。
大変ですね・・・お察しいたします。
「何も聞かずに貸してください」の依頼を飲んでしまった時点で、
現実的に、その責任は貸した方自身にかかってきます。
他人との金銭貸借は「あげたつもりで貸す」覚悟が無いと貸しては
ならない・・・この言葉は正論だと考えます。
口約束の「三千円づつでも返す」が一度として実行されなかった時点
で、この部下の金銭的な面倒を見るのは無理だと悟るべきでしたね。
ましてや、保証人になるという行為は無謀です。
基本的に借用証などの書面が無いと、シラをきられた場合、返済義務
を証明し、実行させるのは困難とされています。
ところで「保証人」には種類がありますが、ご相談者の場合は
「連帯保証人」と考えてよろしいのでしょうか?
もし、そうだと仮定すると、借金した本人と同じ責任が発生して
しまうので、放置してはおけません。
部下の方にしっかり確認をして、今度は口約束では済まさない事です。
その上で、弁護士さんなど専門家にご相談される事をおすすめします。
市役所などで、定期的に弁護士の無料相談を受け付けていたりします。
また、下記のようなところもありますので、ご参考になさって下さい。
↓
ありがとうございます
至急、金銭問題に詳しい専門家の方(弁護士など)に相談することをおすすめします。
このまま自己破産でもされたらどうにもなりませんよ。
相手の方の事情に同情なさっていらっしゃるようですが、客観的に見ると相談者さんはいいように利用されているようにしか見えません。
奥様にも隠しているのもよくないと思います。相手は女性ですよね? 私が奥様の立場なら、このことを知ったら離婚を考えます。
ありがとうございます
え~寛大なお方ですね。
とりあえず、現段階で借用証などを書いてもらったほうがいいのでは?
信じているのはその、3年間の期間何も言わずに待っていてくれているという
ことで相手も安心していると思いますが・・・このご時世なので
タテマエと言うか一応証拠と言うか・・・・・相手にもきっと甘えはあると思います。
ありがとうございます
催促をして1円でも返してもらっておかないと、
何年かで法の効力が消えるはずです。
絶対にだめです。
というかほんとの話なのでしょうか??
疑ってすみません、しかしお金を貸して、
一銭も返してもらってないなんて、
そしてその後保証人にもなっているなんて…
ともかくまずは公的証書という物を作るのをお勧めします。
少しお金はかかりますが、借用書と同じ内容で、国が付いているので期限を過ぎると給料を差し押さえて払わしたりも出来ます。
そこまでする気がなくてもしてください。
するには相手の証明も必要ですので、
返す気があるなら判子なども持ってきて押してくれるでしょう。
ないなら断るはずです。
その場合はバカな買い物したとあきらめましょう。
女の方らしいので大丈夫だと思いますが、公的証明書のことで腹をたてて逃げられて保証人として払わされるのも気をつけなくてはいけません。
それと家族に相談しましょう、
お金の貸し借りは自分のお金でも家族の問題です。
ざんねんですが帰ってこない確率のほうが高いです。
ありがとうございます
金銭消費貸借契約書あるいは、借用書は必要だと思います。
私も同じような経験があり、親しい友人に50万円貸したことがあります。
しかし、返すと言いながら、なかなか返してもらえず、何度も催促しました。
また、そのために友人との仲が悪くなりました。
返済の催促は、できればしたくないですね。向こうから返してくれればいいのですが、
なかなかそうはいきません。
勇気を出して催促するか借用書を書いてもらった方が良いですね。
保証人の件は、どこかに相談した方が良いでしょう。
例えば、無料相談窓口 → http://www.lsc.npo-jp.net/
ありがとうございます。
僕の友人にも同じような話がありましたが、司法書士に相談して返済は減って以前より楽になりました。
http://homepage2.nifty.com/yoshinori-ozawa/mikaduki/index.html
参考になれば幸いです。
ありがとうございます
貸したお金は返ってこないと思ったほうがいいと思います。
過去に似たような経験を私がしました。
私の場合、お金を貸した相手が音信不通になりました。
(探偵に頼んで探そう)とかいろいろ考えました。
私は同じ職場の人じゃなかったので、忘れる事にしました。
金額は10万円ほどです。
一番いいのはその人との関係を切る事です。
ただ、上司と部下の関係では事情が違います。
1、きちんと催促するべきだと思います。裁判を起こすのです。
ただ、裁判というの時間がかかります。奥様にも精神的負担がかかってしまいます。
金銭問題でまわりがドロドロになっていく可能性があるのでそれらを踏まえた上で
おこなわなくてはいけません。
2、忘れる事です。時間がかかると思います。自分自身に精神的ダメージがきます。
奥様を絶対に巻き込んではいけません。相手に対して一切の同情は必要ありません。
仕事以外はかかわらないようにする事です。
これからは絶対にお金は貸さない事です。どんな事情でもです。
私としては忘れる事をオススメします。大変だと思いますが頑張って下さい。
奥様に心配をかけてはいけないですよ、絶対に!!
ありがとうございます
3年前に50万以上を貸した、とありますね。
私が不思議に思うのは、
「なぜその時に、お相手に対して、きちんと借用書を書くように求めなかったのか」
ということです。
お相手がその時すでに、サラ金から500万近くのお金を借りていたのなら、
「月々3千円であろうと、あなたに返済するのは難しい」ということを、
お相手は事前に知っていたはずです。
あなたに返済したいと真剣に思っていたなら、普通、このように当てのないことを
言うようなことはしませんよ。
お相手は、あなたの優しさにつけ込んで、利用していただけかもしれません。
お相手がこれまでに1度も返済しなかった理由を、きちんとうかがってください。
あなたには、それを知る権利があります。
その上で、あなたが今すべきことですが、そのお相手と一緒に弁護士さんを訪ねて下さい。
「法テラス」の無料相談でも良いです。
そして、お相手に一刻も早く「債務整理」をしていただいたほうが良いと思います。
最近では、「サラ金に借りたお金は、返す必要はない」と言われていますが、
弁護士さんに一度相談し、返済するか否かの判断は、お任せしたほうが良いと思います。
その際、弁護士さんには必ず、「自己破産以外の方法でお願いしたい」と伝えましょう。
相手に自己破産されてしまうと、貸したお金があなた返済されないからです。
「債務整理」をすることは、母子家庭で大変な思いをしているかもしれない
お相手を助ける手立てになると思います。
例えば、法外な利息でお金を借りていた場合、幾らかの「過払い金」が発生しているかもしれません。
「過払い金」が発生していれば、そのお金をかりているお金の元金に充当したり、
あなたから借りたお金の返済に充てることもできるのです。
お相手に「債務整理」を一刻も早く考えていただくよう、お話しなさってはいかがですか。
ありがとうございます
ありがとうございます