平日は私が客先常駐のため、役員に父を入れて簡単な事務処理等をお願いするつもりです。
その分役員報酬として源泉徴収が発生しない範囲の金額を支払おうと考えています。
父は年金受給者なのですがそこで質問があります。
Q1、父がしなければならない手続きはありますでしょうか?
Q2、役員報酬を受け取ることで年金に影響が出たりしますでしょうか?
よろしくお願いします。
まず、すべての答えはお父様の年齢により変わりますが69歳ということなので
設立する法人が厚生年金適用事業所の場合と、そうでない場合で異なります。
1、・厚生年金に加入する法人でお父様が70歳未満の場合
お父様がする必要があるのは年金手帳を事業所に提出する。
ですが、事業所としては厚生年金加入手続きが必要。(手続きは事業所として行う)
お近くの日本年金機構(旧社会保険庁)に出向いて新規加入の手続きをとります。
・厚生年金に加入しない法人の場合
年金に関する手続きは特にありません。
あえて言うなら役員報酬に関する確定申告が必要です。
2、・お父様が65歳以上の場合
年金と報酬の合計月額が48万円以上になると金額に応じて減額若しくは年金需給停止になります。
・厚生年金に加入しない場合
基本的に年金額には影響しません。
あなたが厚生年金に加入したければ、お父様も厚生年金に加入する必要がありますが(事業所として)
国民年金でことがたりるのであれば、お父様としては厚生年金に加入しない方がお得。
ただし法人として経費を多く計上したいのであれば厚生年金に加入するという手もある。
(もちろん法人としての出費も多い)
1.お父様は特に手続きをしなければいけないことはないと思います。
2.お父様の年齢にもよりますが、65歳以下で年金をもらっていると年金を減額される恐れがあります。
年金に関しては下記をご参照願います。
http://www.e-nenkinsoudan.com/qa1/qa.htm
注意しなければいけないのは役員報酬は1度決めたらその年度は変更できないって事です。
年金を減額されないため、期の途中から金額を変更するとその部分の金額は損金算入できなくなります。
お父様は役員にいれず従業員として雇用する方が安全かもしれないですね。
まず、すべての答えはお父様の年齢により変わりますが69歳ということなので
設立する法人が厚生年金適用事業所の場合と、そうでない場合で異なります。
1、・厚生年金に加入する法人でお父様が70歳未満の場合
お父様がする必要があるのは年金手帳を事業所に提出する。
ですが、事業所としては厚生年金加入手続きが必要。(手続きは事業所として行う)
お近くの日本年金機構(旧社会保険庁)に出向いて新規加入の手続きをとります。
・厚生年金に加入しない法人の場合
年金に関する手続きは特にありません。
あえて言うなら役員報酬に関する確定申告が必要です。
2、・お父様が65歳以上の場合
年金と報酬の合計月額が48万円以上になると金額に応じて減額若しくは年金需給停止になります。
・厚生年金に加入しない場合
基本的に年金額には影響しません。
あなたが厚生年金に加入したければ、お父様も厚生年金に加入する必要がありますが(事業所として)
国民年金でことがたりるのであれば、お父様としては厚生年金に加入しない方がお得。
ただし法人として経費を多く計上したいのであれば厚生年金に加入するという手もある。
(もちろん法人としての出費も多い)
Q1、父がしなければならない手続きはありますでしょうか?
役員なら手続きは必要ありません。
Q2、役員報酬を受け取ることで年金に影響が出たりしますでしょうか?
金額に応じて減額の可能性が出てきます。
年金手帳と認印をもって、お父さんの住所を管轄する社会保険事務所の年金相談窓口に行ってください。年金が減額されない範囲の金額は、個人個人ケースバイケースで、なかなか詳細なデータを見ないと判断できないものです。
お父さんがするべき手続きは、(というより会社が手続き)役員変更登記申請でしょう。
回答ありがとうございました。
従業員という考え方もあるんですね。
ちなみに父は69です。
リンクも参考にさせていただきます。