書籍の内容が出版・販売する国の法令に反しない内容であること、というのは予想できますが、具体的にamazon kindl、apple ibook(まだオープンしてませんが)の準拠法を教えてください(たぶん規約にあるとは思うのですが…)。連邦法と州法レベルで特定いただけると助かります。
それと、例えば書籍の内容によって、購入者に予想外の損害(例えばヨガの本で、紹介している方法によって健康を害したなど)が発生した場合の対応についてです。もし販売サイトの準拠法が米国の場合、米国での係争になるかと思いますが、この場合も日本のビジネス契約で一般的な管轄裁判所を限定するような方法はあるのでしょうか?
法律相談に行く前の基礎知識として、ご存じの方、お教えください。よろしくお願いします。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E7%AE%A1%E8%BD%8...
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E8%A3%81%E5%88%A...
合衆国における扱いは分かりませんが、国際法上の絶対的な規定はなく、当事者間の合意、当事者国間の条約などに基づいてケースバイケースだろうと思います。
ただ、原則論としては発生地主義でその書籍が発行、販売された国が管轄となるように思います。
アマゾンが合衆国を基点として販売するなら合衆国が裁判地でしょう。
ただし、被害者、弱者救済という観点もあり、購入者の国になる場合も少なからずあると思います。
何にしても、国家をまたぐ場合は国毎に法律も違いますし、複雑になるのは間違いないです。
あくまで相手国との関係になりますので、一律にこう、とは言い切れないかと、、、
どうもありがとうございます。