例えば”世田谷珠算研鑚会”のように世田谷で珠算をやっている任意の団体ということをなのる際に気をつけるべきことをお教えください。
任意団体は、いつでもつくったり解散できる自由な団体です。
しかし、任意団体名義で電話をひいたり、預金をしようとしても、法律上の人格が認められていませんので、契約が出来ません。
結局、代表者等の個人名義で契約を行うことになってしまいます。
もし名義人本人に万一のことがあった場合、例えば個人名の預金口座では、預金の払い戻しができなくなることもありますし、相続の処理がむずかしくなることも考えられます。
それから、その団体の「名称」ですが、もし仮にその名称で法人格のある団体が使用していた場合、若しくは今後使用してきた場合、法律的に全く守られておりませんので、名称(商号)使用の差し止め請求がされた場合、商法上、今後「世田谷珠算研鑚会」の名称は使えません。
これは裏ワザになりますが、名称だけでも仮登記が出来ますので、地元の法務局で商号の仮登記をお奨めします。
これを類似商号の仮登記と言います。
仮登記はとても安く、私が学生の頃は、たしか1000円で登記出来ていましたね、今はいくらかな?
「仮」と言っても、その効力は法律的に守られており、どんな大企業等に対しても効力があり、その他の法人は今後「世田谷珠算研鑚会」を名乗ることが出来ません。
URLはダミーです。
大変参考になりました。有難うございます。