3月末までだと告げられた休職期間の延長はできないでしょうか?


現在休職中ですが、3月末までに復職できなければ、3月末で契約の終了になる。と告げられました。

現在うつ病のため会社を休職しています。
できれば復職したいと考えていますが、会社のことを考えると気分も重くなり通勤は不可です。
本来6ヶ月の休職期間が社内規定で定められているのですが、人事担当の方より、復帰の可能性が低いと判断し、3月末までに復帰できない場合は、契約終了だと内示を受けています。
何とかならないものでしょうか?

会社によるストレスであるとう労災認定がない場合、このような提示を受け入れるしかないのか。
私は理不尽に思うのですが、皆様の心ある回答をお待ちします。

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  • 終了:2010/03/02 08:51:44
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回答3件)

id:km1967 No.1

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受け入れるしかない


労働基準法第19条(http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM)により、休業(休職)期間の30日前に通知すれば解雇できることになっている。質問のケースがそれに当たる


その就業規則を承知で雇用契約に応じたわけだから、それに従わない方が理不尽だと思うが

id:pomki_chi No.2

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ポイント27pt

ちょっと求めている回答と違うかもしれませんが・・・

社内規定や健康保険組合などでは通常、ひとつの病名で一回の休職と設定してあることがおおいので

規定を良く確認していただき

会社からの”復職のあおりによって違う病状”が出たとか

お医者様とご相談されることをお勧めします。

うつ病の人に、期限を切って復職を求めるのも

非常識な会社ですね・・・

id:seble No.3

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本来の雇用契約はどのような形でしょうか?

たぶん、一般的な定年までの終身雇用、労基法で言うところの期限の定めのない雇用契約だとは思いますが、それを前提に、、、

(状況が違うのであればコメント欄を開いてそこへどぞ)

 

労務に服せないという事は雇用契約に対する違約ですので、その原因が会社にあるような労災を除き、労働者には何の権利もありません。

しかし、就業規則に基づいて雇用契約が成立しているので、就業規則に休職規定があり、その条件に合致するなら規定通りに休職可能です。

規定の条文次第で、復職の可能性が無い場合は期間短縮できるようになっている場合は抵抗の余地はほとんどありません。

日本は資本主義国家なので、働かざる者食うべからず、病気だろうがなんだろうがあっさりクビになります。

ただ、健康保険の傷病手当金はそれまでの在職期間が1年を超えていれば規定一杯でます。

(もっとも全部で1年半ですが、、)

 

もちろん労災であれば全く逆です。

そんなになったのは会社のせいですから責任も会社にあります。

解雇もできないし補償金も払うべきでしょう。

(どうせ労災保険が8割出ますから会社は大して痛くない)

微妙なところだと難しいです。

労災認定は第一段階は労基署、不服なら審査会、もしくは、それでだめなら裁判。

会社とは交渉か裁判ですが、、、

http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

  • id:b-wind
    >私は理不尽に思うのですが
    理解の無い会社にそれ以上在籍するのもしんどいだけだと思うよ。
    幸い傷病手当は退職後ももらえるし。
    http://u-drill.jp/archives/2007_02/13_234715.php
  • id:vanpert
    私も同様の理由で辞職しました。
    関係各方面に相談しましたが、裁判しかなく、恩ある会社なのでそれは避けたく思い、「病気治療のため」と言う名目で辞職しました。
    ただ、「会社の定める規定により辞職するが、本人は復職及び配置転換、勤務内容変更を求めており、今後損害賠償を求め訴訟を起こしても構わない」と言う意志を伝え、念書を交わしました。
    その後、一部示談(本来なら出無い筈の退職金が一部でた、かつ上乗せ)で訴訟はしないと言うことにしましたが。

    今は会社と連絡をとってはいませんが、悪い関係ではないです。

    幸い家族に法学部出身がいたので、相談にのってもらいました。

    ご参考まで。

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