消滅時効の援用を狙っていらっしゃるのでしょうが、毎月葉書で届く督促状には法的効力があまりないにしても
消滅時効5年以内に内容証明郵便が届けば、時効停止となり、5年の消滅時効はさらに6ヶ月延長されます。
(延長される6ヶ月は1回だけ)
延長された6ヶ月の間に事務的な手続きが続き、その6ヶ月も経過すれば消滅時効の期限到来後、援用手続をとり
時効援用を主張すれば、消滅時効成立です!(消滅時効の期限到来=成立ではないのでご注意ください)
ただし、この5年(とプラス6ヶ月?)に間に債務の承認行為があったかどうかです。
倒産後の破産手続き開始決定手続き後の判決?からではなく、保証協会に呼び出された日が起算日になるかも
しれません。この債務の承認をした時点で時効の中断といって、債務は振り出しに戻りますのでご注意ください。
この起算日となる箇所は、しっかり調べてください。
また、消滅時効の期限到来しても、保証協会は督促をしてくるかもしれません。債権譲渡をして怖い人を連れて
くるかもしれません。しかし、債務を認めず、ビビらず速やかに時効の援用を主張してください。
可能性の問題ですが、B氏がma_kobayashiさんの分まで債務を負わされることになると思いますけどね・・・。
いずれにせよ、最後の1秒までドキドキしなければならないので、心臓に悪いですよね?
非常にグレーな内容ですので、もしやもし本気で逃げたかったら自己破産するしかないですね。
時効には、一定期間、権利を行使しなければ、その権利を失ってしまう消滅時効と、他人のものを、
一定期間、所有していると、そのものの所有権を取得できる取得時効の2種類に分けることができま
すが、複数の金融業者から借入れ、多重債務で苦しんでいる方の借金に摘要される時効とは、前者の消
滅時効です。
つまり、借金の時効とは、法律で定められた一定期間、返済を行わなければ、借主に返済義務がなくな
るということです。
これは、一定の事実状態が長期間継続した場合、社会の法律関係の安定を図るため、その状態を、その
まま権利関係として認めましょうという理由や、長年権利を主張しない者は保護する必要がない(いわ
ゆる、権利に上に眠る者は保護しない)といった考えに基づくものです。
民法において、債権の消滅時効は10年間とされていますが、借入先が、銀行や消費者金融等の法人で
あると、商事債権としての時効が摘要されるため、債務者の借金は5年間で時効にかかります。
なお、借入先が法人ではなく、個人の場合には、民法と同様、時効期間は10 年間となるため注意が必要
です。
「時効の中断」がありますので難しいかと思います。
数万円であれば手間などの関係から、時効もあり得そうですが、金額が金額ですし、時効が成立する前に、(催告書や電話ではない)「時効の中断」に該当する行動を起こすと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9#.E6.99.82.E5.8A....
それよりも気になるのが、支払いができないとはいえ、その間に遅延金のようなものが発生した場合借金が加算され続ける気がしますが大丈夫なのでしょうか?
もし仮に、差し押さえや加算もされないのであば、100年後くらいに返金などもありなんでしょうかね?インフレになれば実質踏み倒せそうですけどね。
保証協会がうっかり手続きを誤れば無事時効を迎えられるでしょうが、すんなりとはいかないと
考えます。
借金の残高が2000万円。年利3%でも60万円、月5万円の支払いになります。利息をとって
いるでしょうからかなりの低金利です。
保証協会がBさんにその分を請求するといった手段に出ればma_kobayashiさんには好都合ですが
そうでなかった場合は地裁に訴訟を起こされてしまいます。
そこで敗訴となれば利息は年5%まで認められることとなります。
私でも月々支払う方を選択します。
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