http://www.getpersonas.com/ja/gallery/
には、キャラクターを利用したペルソナが存在しますが、
これらを利用することは、著作権的に問題ないのでしょうか?
1・「その事実を知りながら行うダウンロード」もNGの可能性が高そうです。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20100108_340934.html
2・よくある質問には、
"あなたが自分のデザインのすべての要素について権利を持っているか、それらを複製・配布すること (そして第三者が同様の行為を行うこと) を、
その権利者もしくは法律によって世界的に認められていること。"
http://www.getpersonas.com/ja/faq
とあります。
3・例えば、スポンジボブとスターウォーズと特攻野郎AチームのペルソナをCC BY-NC-SAで公開しているユーザーさんがいらっしゃいますが
そのような権利を持った人が存在するとは考えにくいです。
OKNGだけではなくて、信頼できるソースとともに回答お願い致します。
「キャラクターを利用したペルソナが存在しますが、
これらを利用することは、著作権的に問題ないのでしょうか?」
の「これら」は、「キャラクター」ではなく「キャラクターを利用したペルソナ」、
つまり、ペルソナ作成者側ではなくペルソナ利用者側の問題をお尋ねになっている、という前提で。
YouTube もそうですが、ネットにアップロードされた物が著作権の問題をクリアしているかどうかは、明示的にコメントなどが付いていなければ判断できない場合が多いと思います。
さらに、著作権は親告罪ですから、常識的には著作権違反と考えられるような場合でも、著作権者の側であえてスルーしている、という可能性も考慮しなければなりません。
特に、映画などのワンシーンを使ったもの(アバター とか)は、草の根プロモーションの範疇に入ると解釈している可能性があるわけです。
さて、違法と知りつつダウンロードしたユーザーがどうなるか、を考えてみます。
文化庁の 最近の法改正について | 平成21年通常国会 著作権法改正等について の問11、「違法なインターネット配信からの音楽・映像のダウンロードが違法となったことにより,インターネット利用者が権利者からいきなり,著作権料の支払いなど損害賠償を求められることはありますか。」によれば、
利用者への損害賠償請求をいきなり行うことは,基本的にはありません。
との事です。(振り込め詐欺への言及もあります)
さらに、この場合に損害額として算定できるのは、質問文にある ダウンロード違法化、どこまで合法? の A16 によれば、
例えば、正規配信サイトの料金などをもとに、違法ダウンロードによる損失額が決められる可能性があります。
とのことですので、ペルソナに関して言えば画像だけですから、携帯でも「無料待ち受け画像」が一般である事を考えると、請求できる金額が発生するか疑問です。
あえて著作権的に疑問な物を使いたくないという事であれば、明示的に公式な物、例えば Harry Potter などをお使いになる事をお勧めします。
Disney Princess Personas などのディズニー系ペルソナも散見されますが、ほとんどが今年に入ってからの登録ですので、YouTube と同じく、著作権者が問題と思う物は定期的に削除されているのかもしれません。
以上、ご参考になれば幸いです。
著作権は制作者の権利を守る法律ですから個人的に利用する場合には権利を侵害することはありませんが、商売に利用し利益が発生する場合は著作者の承諾が不可欠です。ブログのプロフィール画像などに使われる場合は著作権の侵害とまでは行かないと思いますが、もし著作権者が訴えを起こせば問題にはなります。趣味の範囲とは言え、できるだけ無断で他人の制作した写真やイラスト・文章は使わない方が良いのではないでしょうか。
http://ameblo.jp/mituki128/entry-10228140346.html
「著作権てなんだべ」という解説本を書いた方のブログで、分かりやすく解説しています。
回答ありがとうございます。
ただ、いわゆる「ダウンロード違法化」を含んだ改正著作権法であれば、趣味の範囲のダウンロードも問題になったという認識だったのですが、"できるだけ無断で他人の制作した写真やイラスト・文章は使わない方が良い"という解決方法でもよいということでしょうか?
もしくは、ペルソナのような使用方法については、引用ということで使用が認められるということでしょうか?
権利を持っていないと仮定した場合、これらのデザインはオリジナル画像から
トリミングして作成していると考えられます。
これは「同一性保持権」を侵害していますのでアウトです。
http://www.ron.gr.jp/law/law/chosaku.htm
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
回答ありがとうございます。
確かに、同一性保持権についてはNGのように思われますね。
結局、ペルソナをダウンロードする際に気になるのは、アップロードした人が権利者かどうかを判断する方法が無いことですね。
「キャラクターを利用したペルソナが存在しますが、
これらを利用することは、著作権的に問題ないのでしょうか?」
の「これら」は、「キャラクター」ではなく「キャラクターを利用したペルソナ」、
つまり、ペルソナ作成者側ではなくペルソナ利用者側の問題をお尋ねになっている、という前提で。
YouTube もそうですが、ネットにアップロードされた物が著作権の問題をクリアしているかどうかは、明示的にコメントなどが付いていなければ判断できない場合が多いと思います。
さらに、著作権は親告罪ですから、常識的には著作権違反と考えられるような場合でも、著作権者の側であえてスルーしている、という可能性も考慮しなければなりません。
特に、映画などのワンシーンを使ったもの(アバター とか)は、草の根プロモーションの範疇に入ると解釈している可能性があるわけです。
さて、違法と知りつつダウンロードしたユーザーがどうなるか、を考えてみます。
文化庁の 最近の法改正について | 平成21年通常国会 著作権法改正等について の問11、「違法なインターネット配信からの音楽・映像のダウンロードが違法となったことにより,インターネット利用者が権利者からいきなり,著作権料の支払いなど損害賠償を求められることはありますか。」によれば、
利用者への損害賠償請求をいきなり行うことは,基本的にはありません。
との事です。(振り込め詐欺への言及もあります)
さらに、この場合に損害額として算定できるのは、質問文にある ダウンロード違法化、どこまで合法? の A16 によれば、
例えば、正規配信サイトの料金などをもとに、違法ダウンロードによる損失額が決められる可能性があります。
とのことですので、ペルソナに関して言えば画像だけですから、携帯でも「無料待ち受け画像」が一般である事を考えると、請求できる金額が発生するか疑問です。
あえて著作権的に疑問な物を使いたくないという事であれば、明示的に公式な物、例えば Harry Potter などをお使いになる事をお勧めします。
Disney Princess Personas などのディズニー系ペルソナも散見されますが、ほとんどが今年に入ってからの登録ですので、YouTube と同じく、著作権者が問題と思う物は定期的に削除されているのかもしれません。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
バッチリの内容で大変参考になりました。
"正規配信サイトの料金などをもとに、違法ダウンロードによる損失額が決められる可能性"については、なるほどと納得いたしました。
また公式のペルソナもあるということなので、今後の発展に期待しておきます。
回答ありがとうございます。
バッチリの内容で大変参考になりました。
"正規配信サイトの料金などをもとに、違法ダウンロードによる損失額が決められる可能性"については、なるほどと納得いたしました。
また公式のペルソナもあるということなので、今後の発展に期待しておきます。