幼稚園の父母会で会計をやっています
会計報告に必要な、振替口座への入出金情報が記された通知書を誤って捨ててしまいました(通帳など、他に調べる方法はありません)。
しかも収支が合わず、どうしても同通知書を精査する必要があります。
通知書の再発行は可能ですが件数が多いため、数万円の手数料が必要と判明しています。
たしかに書類を捨てたのは私のミスですので、手数料を負担せよと迫られる恐れがあります。
しかし通常の会社組織であれば、一部門の失策で多額の損失が発生したとしても、直接それを担当者に弁済するよう迫ることはできないはずです。
そこでお伺いしたいのですが、この場合通知書類の再発行手数料は、誰が負担するべきでしょうか。ミスをした担当者に支払いを迫ることは法的に可能でしょうか。あるいはそれを拒否するに足る法的根拠はありますでしょうか。
恐れ入りますが、ご回答の方は 必ず 法的根拠 を具体的に示してください。
契約としては準委任に該当するように思います。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.10
656条
報酬を受けているかどうか関係なく、
644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
ので、伝票を紛失した場合にはその責任を負わなければならないでしょう。
もちろん、委任契約云々に関係なく、他者の所有物を紛失したのですから当然に責任があります。
通常の会社組織はそもそも営利目的であり、従業員の行為についてもその営利目的のためである事からして会社も一定の責任を負っています。
しかし、それでも責任の第一義は実際に損害を発生させた当人にあり、その状況に応じてその責任が軽減されるという論理であり、本来の責任が会社にあるという訳ではありません。
>直接それを担当者に弁済するよう迫ることはできないはずです。
できます。必ずしも当人が全額を負担しなければならない、という規定が無いだけです。
そして、父母会という事は単なる私団体であり、当然に営利などを目的としている訳ではありません。
とは言え、ここで事務処理の報酬を受けているかどうかも判断の材料になると思いますが、無報酬であればその責任も大きく限定されるであろうと思います。
数万円という手数料が微妙なところですが、裁判で決着を付けたいですか?
双方とも数十万以上はかかりますよ。
数万円分の通知書という事は量としても結構ありますよね?
数枚程度ならいざ知らず、ご自身の過失も少なくないように思います。
全額とは思いませんが一定額の負担は致し方ないのではないでしょうか?
で、あとは話し合いです。
契約としては準委任に該当するように思います。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.10
656条
報酬を受けているかどうか関係なく、
644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
ので、伝票を紛失した場合にはその責任を負わなければならないでしょう。
もちろん、委任契約云々に関係なく、他者の所有物を紛失したのですから当然に責任があります。
通常の会社組織はそもそも営利目的であり、従業員の行為についてもその営利目的のためである事からして会社も一定の責任を負っています。
しかし、それでも責任の第一義は実際に損害を発生させた当人にあり、その状況に応じてその責任が軽減されるという論理であり、本来の責任が会社にあるという訳ではありません。
>直接それを担当者に弁済するよう迫ることはできないはずです。
できます。必ずしも当人が全額を負担しなければならない、という規定が無いだけです。
そして、父母会という事は単なる私団体であり、当然に営利などを目的としている訳ではありません。
とは言え、ここで事務処理の報酬を受けているかどうかも判断の材料になると思いますが、無報酬であればその責任も大きく限定されるであろうと思います。
数万円という手数料が微妙なところですが、裁判で決着を付けたいですか?
双方とも数十万以上はかかりますよ。
数万円分の通知書という事は量としても結構ありますよね?
数枚程度ならいざ知らず、ご自身の過失も少なくないように思います。
全額とは思いませんが一定額の負担は致し方ないのではないでしょうか?
で、あとは話し合いです。
質問文中理解できないのが、
>会計担当者が入出金伝票を錯誤により破棄した場合、個人は法的責任を問われるか?
と「錯誤」という単語を使っておられることで、会計のマニュアルに伝票を破棄して構わないという
ような錯誤をさせるような表現があったのでしょうか?
一般に「過失」で伝票を破棄してしまったケースは想像できるのですが、錯誤でとなると想像でき
ません。
委任者の義務については#a1でsebleさんが回答していますので、私は709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
によって損害賠償をする義務があると判断いたします。
ここで、もうひとつの質問としていくら払うべきかとなりますが、完全な過失だとしても子供会の
会長にも使用者責任があると考えられますから、子供会の役員会で相談の上かなりの部分を支払うと
いった結論が妥当と考えます。
最後に、私は数万円程度であれば自分で全額支払うことを申し入れます。
1.不本意であったとしても会計という責任のある役職を受け入れてしまったこと
2.伝票を紛失してしまったことはもちろん、帳簿が合わないという過失も犯していること
3.子供会という団体の性格上、他の父兄との今後の付き合いや子供の良好な交友関係を考慮すれば
争いはなじまないこと
それこそモンスターペアレントという風評が立って子供が遊んでもらえないとなればそっちの方が
問題だと考えます。
参考までに
http://www.sonpo.or.jp/archive/publish/bousai/jiho/pdf/no_221/yj...
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