会社の経営状態が悪く、年金を滞納しているようです。社員は給料天引きで年金を納めている形になっているのですが...

もし、このまま会社が倒産などした場合、この間の年金はどうなってしまうのでしょうか?
この会社にいた期間分をもう一度納入しなければならないのですか? 教えてください。

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  • 終了:2010/03/24 19:03:03
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ベストアンサー

id:antipattern No.4

回答回数125ベストアンサー獲得回数12

ポイント20pt

会社が保険料を納めていないという場合、単に保険料を納めていないだけの「未納」の場合と、

保険加入の届出自体をしていない「未加入」の場合とで扱いが異なります。

 

まずこの点に関して、2番の回答者の方が紹介されたサイトで自身の状況を確認した方が良いと思います。

 

ご質問の内容から、「未納」と想定して先に進みますと、

厚生年金保険法75条但書に扱いが明記されています。

 

第75条 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基く保険給付は、行わない。但し、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出又は第31条第1項の規定による確認の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。

 

分かりやすく言うと、

「保険料が納められていなかったら年金は払いません。

 ただし、ちゃんと保険加入の届出が行われていたのに事業主が払わなかった分については、

 その限りではありません。(年金を払います。)」

ということです。

 

追加での徴収は事業主に対して行われますので、質問者の方に対して行われることはありません。

 

類似の質問がこちらにありますので参考にしてください。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3631361.html

その他の回答4件)

id:GreenStar No.1

回答回数192ベストアンサー獲得回数46

ポイント20pt

事業主に請求が行くだけです!

http://www.pfa.or.jp/yogoshu/ta/ta17.html

その会社に在籍して年金分を支払っていた(天引きされていた)という何らかの証拠があれば大丈夫! 給与明細などは捨てずに手元に置いて置きましょう!!

id:mui_caliente

ありがとうございます。安心しました。

2010/03/24 10:36:11
id:imac1998 No.2

回答回数116ベストアンサー獲得回数4

ポイント20pt

滞納なら証明があれば何らかの対応が出来るでしょう。

現時点での納付状況を確認してはいかがでしょう?

標準報酬月額を変更されていて小額でも支払いが済んだ形になっていれば問題です。

滞納ではないので事業者に対してあなたが裁判を起こすことになるかもしれません。

http://blog.imadokipc.com/archives/2008/10/17.html

id:ko8820 No.3

回答回数1221ベストアンサー獲得回数69

ポイント20pt

あなたと会社で折半で支払ってます。

あなたから預かった年金分は、支払われているはずです。

会社の分は、もしかして滞納してる可能があります。

この場合、会社が倒産したら、年金はどうなるかというと

もらえる年金額が少なくなるという結果になります。

>この会社にいた期間分をもう一度納入しなければならないのですか?

支払う必要はありません。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:antipattern No.4

回答回数125ベストアンサー獲得回数12ここでベストアンサー

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会社が保険料を納めていないという場合、単に保険料を納めていないだけの「未納」の場合と、

保険加入の届出自体をしていない「未加入」の場合とで扱いが異なります。

 

まずこの点に関して、2番の回答者の方が紹介されたサイトで自身の状況を確認した方が良いと思います。

 

ご質問の内容から、「未納」と想定して先に進みますと、

厚生年金保険法75条但書に扱いが明記されています。

 

第75条 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基く保険給付は、行わない。但し、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出又は第31条第1項の規定による確認の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。

 

分かりやすく言うと、

「保険料が納められていなかったら年金は払いません。

 ただし、ちゃんと保険加入の届出が行われていたのに事業主が払わなかった分については、

 その限りではありません。(年金を払います。)」

ということです。

 

追加での徴収は事業主に対して行われますので、質問者の方に対して行われることはありません。

 

類似の質問がこちらにありますので参考にしてください。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3631361.html

id:snufkinski No.5

回答回数41ベストアンサー獲得回数11

ポイント20pt

◆社会保険事務所から見れば、"あなたの保険料は納付されていません"ということに尽きてしまうのでは?


◆会社から見ると、あなたから預かった保険料は"預かり金"として帳簿上につみあがっていっている状態のはずですが、

(おどかすつもりはありませんが、)もし倒産ということになれば、あなたは数いる債権者の一人となるでしょう。

そのような場合、支払いが優先されるのは、税金→給与(生存権を脅かさない程度の)などの順番です。


ただし、社会保険料に限らず、源泉徴収税などの預かり金を一時的に運転資金に回してしまうということは、

(良し悪しは別にして)資金繰りが厳しい一般小企業では比較的よく起こりうることのように思います。

先ずは会社側の意思を確認し、心配であればもしものときの覚書なども書いてもらっておくのも良いかもしれません。


もしひっ迫した恐れがあるのであれば、会社側に預かり金の返還と一時的に天引きを停止してもらい、

ご自身で国保に加入するというのも一案でしょう。


http://q.hatena.ne.jp/(URLはダミーです)

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