このようなことを管轄しているのは、国土交通省でしょうか?
外来種に関しては、外来生物法ですし、天然記念物にかんしては、文化財保護法です。
いくつかの法律が関係しているので、省庁も複数にわたっています。
ここによくまとまっているHPがありました。それぞれ、リンクがついていますので、それらを見てください。
外来生物法のサイトです
飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止になっているものが掲載されています
ちなみに管轄は環境省です
ペットとして飼っても良い種類について具体的に指定した法律は
ありませんので基本的には自由ですが、「ワシントン条約」や
「種の保存法」「渡り鳥条約」等で捕獲・流通が規制されている
動物については実質飼うのが無理ということになります。
ワニや熊、サルなどといった法律で飼うことは禁止されていなくても
危険な動物なため、飼うには「危険動物飼養許可」が必要となってきます。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ryoma/petlife/qa3.htm
だそうです。
メインはワシントン条約に起因します。
少し難しい学術名が出てきますが、次の一覧表で判断されたらどうでしょうか?
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