日本国内でペットとして飼育することが禁止されている動物の一覧が見られる、公的なサイトを教えてください。

このようなことを管轄しているのは、国土交通省でしょうか?

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2010/04/01 23:45:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答8件)

id:suppadv No.1

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント17pt

外来種に関しては、外来生物法ですし、天然記念物にかんしては、文化財保護法です。

いくつかの法律が関係しているので、省庁も複数にわたっています。

ここによくまとまっているHPがありました。それぞれ、リンクがついていますので、それらを見てください。

http://www.petcomnet.com/observ/low/wild.html

id:GreenStar No.2

回答回数192ベストアンサー獲得回数46

ポイント17pt

2番目だけだけど、管轄は「環境省」です!!

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/

id:aimsouri No.3

回答回数67ベストアンサー獲得回数5

ポイント16pt

外来生物法のサイトです

飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止になっているものが掲載されています

ちなみに管轄は環境省です

http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/index.html

id:necozanmai No.5

回答回数63ベストアンサー獲得回数2

ポイント16pt

ここも参考になりそうです。

http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_026.htm

id:imac1998 No.6

回答回数116ベストアンサー獲得回数4

ポイント16pt

ペットとして飼っても良い種類について具体的に指定した法律は

ありませんので基本的には自由ですが、「ワシントン条約」や

「種の保存法」「渡り鳥条約」等で捕獲・流通が規制されている

動物については実質飼うのが無理ということになります。

ワニや熊、サルなどといった法律で飼うことは禁止されていなくても

危険な動物なため、飼うには「危険動物飼養許可」が必要となってきます。

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ryoma/petlife/qa3.htm

だそうです。

id:nomasa No.7

回答回数36ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

厚生労働省ではないでしょうか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8...

id:hikaru77 No.8

回答回数42ベストアンサー獲得回数1

ポイント16pt

メインはワシントン条約に起因します。

少し難しい学術名が出てきますが、次の一覧表で判断されたらどうでしょうか?

 http://www.trafficj.org/citesdb/appendix_animal_090522.pdf

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません