最高裁で上告棄却・不受理決定の影響力についてお尋ねします。


通常民事訴訟において、下級審判例の引用は、あくまで参考程度であり、あまり判決に影響を及ぼさないとされていますが、
最高裁で上告棄却・不受理決定がなされた高裁の控訴審判決を引用する場合、どの程度の影響力があるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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  • 終了:2010/04/06 00:01:21
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ベストアンサー

id:YUI2007 No.2

回答回数370ベストアンサー獲得回数16

ポイント35pt

最高裁は原則憲法判断ですから

事実認定に関してはそのまま援用が原則ですね

その事実認定から事案の判断となりますが、それでも高裁の影響力はかなり大きいですね

普通最高裁までいくケースだと証拠も出尽くしてるのが普通ですから、高裁の判断を違法とするにはそれなり理由が必要になりますね

id:taroimo_jun

なるほど。

とりあえず棄却された以上、原審に憲法違反は認められないってことですね。

大変参考になりました。

ご回答ありがとうございました。

2010/04/04 00:17:07

その他の回答1件)

id:yazuya No.1

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント35pt

上告不受理は微妙なところですが、上告棄却判決は影響力を持つ場合が大きいです。

ただ、そもそも最高裁の上告棄却判決自体の影響力が大きく、最高裁の判例を理解する参考として高裁等の下級審判決が影響力を持つ、というパターンが多いです。

id:taroimo_jun

判決、あるいは決定にハッキリと理由が書いてあれば鉄板?なのかもしれませんが、理由がない(上告理由に該当しない旨書かれているだけ)場合、必ずしも原審判断を肯定するものではないのかなと思っておりました。

とりあえずは、それなりの影響力を持つことが分かりスッキリしました。

ご回答ありがとうございました。

2010/04/04 00:17:04
id:YUI2007 No.2

回答回数370ベストアンサー獲得回数16ここでベストアンサー

ポイント35pt

最高裁は原則憲法判断ですから

事実認定に関してはそのまま援用が原則ですね

その事実認定から事案の判断となりますが、それでも高裁の影響力はかなり大きいですね

普通最高裁までいくケースだと証拠も出尽くしてるのが普通ですから、高裁の判断を違法とするにはそれなり理由が必要になりますね

id:taroimo_jun

なるほど。

とりあえず棄却された以上、原審に憲法違反は認められないってことですね。

大変参考になりました。

ご回答ありがとうございました。

2010/04/04 00:17:07
  • id:seble
    上告理由に該当しないというのはよくある書き方ですが、つまりは高裁判決を認めるという意味です。
    上告に足るだけの新たな証拠等の提示が無いような場合もありますが、それでも、やはりその時点での状況では高裁判断が正しいとの認定と言えると思います。

    >最高裁は原則憲法判断ですから
    事実認定に関してはそのまま援用が原則ですね

    違うと思うけど、、、?
    高裁で事実誤認があればはっきり指摘されて高裁判決棄却、差し戻しになりますね。
  • id:yazuya
    >違うと思うけど、、、?
    >高裁で事実誤認があればはっきり指摘されて高裁判決棄却、差し戻しになりますね。

    違いません。
    >事実認定に関してはそのまま援用
    であってます。
    民事訴訟では最高裁判所は事実認定しません。
    http://158.217.36.2/kurita/procedure/lecture/appeal2.html
    刑事訴訟法でも通常はしません。
    (例外はあります:http://execution1224.hp.infoseek.co.jp/saikousai-haki.html)


    ついでに、高裁判決「棄却」ではなく「破棄」です。

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