昨年8月にマンションの一室フルリフォームを請け負いました。
社員の女性が前職で使っていた会社があるので
その会社にすれば融通がきくし腕は確かだというので270万で解体以外頼みました。
しかし、10月になっても図面と違う電気配線1部分だけで
何をしてるのかと問い詰めると翌日から伯父の会社の業者紹介者である女性も来なくなってしまい
その3日後には荷物を引き揚げてしまいました。
施主さんも待ってくれる方だったので幸いでしたが
他の業者を一から入れて年末に仕上がりました。
リフォームは全て終わったのですが、3月に入ってから
その逃げた業者から請求書が送られてきます。
金は要らない。ここの仕事はできないと言っていたのに
驚くほどの金額を送ってきます。
契約書もなく、その女性事務員との口約束だけのようなのですが
こんな勝手な事をした上に、図面と違う工事を少し行ったくらいで
伯父の会社から料金を払わないといけないのでしょうか?
建築を営んでいる割に気の弱い伯父が悩んでいるのを見て
かわいそうでなりません。ご指南お願い致します。
こういった事案は素人が独断で動くと自らが不利になる可能性が極めて高いので、まずは弁護士に相談してみて下さい。
弁護士に相談すると費用がかかりますが(相談料30分5000円が目安)、法テラスが電話やメール・法テラスの事務所で無料法律相談を行っているので、まずはそちらを利用してみてはいかがでしょうか?
また、お住まいの市町村役場や都道府県の弁護士会・司法書士会で有料・無料の法律相談も行っていますので、そちらで今後の対応をお聞きになるのも一案です。
請負契約についてはお互いに合意すれば書面による契約は必ずしも必要ではなく、口約束(諾成契約)でも契約は成立します。(民法第632条)
民法(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
今回の質問の場合、請け負った会社が契約した仕事を行なっていないので、注文者は代金を支払う必要がありません。(民法第633条)
民法(報酬の支払時期)
第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
相手のリフォーム会社(請負人)が契約事項を完遂せずに代金を請求した場合、その請求は無効になるのですが、これを放っておくと相手から裁判所を通じて支払い請求が来る可能性があります。
その為には、先に債務不存在確認訴訟を起こし、相手のリフォーム会社には債権が無い事を裁判所で認めてもらう必要があります。
(その前に和解による解決がなされるのが、一番ベストな方法ではありますが)
相手方は契約不履行の状態なので、注文主が逆に損害賠償を起こす事もできます。
それを含めて、弁護士に仔細を相談し何らかのアドバイスを受けられるのが一番早い方法だと思います。
弁護士を利用しないのであれば、相手方に債務不存在確認と損害賠償の内容証明を送るのも一案だと思います。
相手が請求を放棄すれば損害賠償も放棄するという内容にし、こちらの請求を飲まなければ正式裁判を起こす旨を記述すればいいと思います。
上記のサイトや検索サイトを参考にして内容証明を作成する方法と、弁護士・司法書士・行政書士に内容証明の作成を依頼する方法があります。
内容証明の作成料金については、依頼される士業の方により金額が異なりますので、事前にHPや電話・メールで確認して下さい。
お金を払う必要はないです
むしろこちら側から損害賠償請求できます
法的構成は
業者とあなたとの間には請負契約が成立していた思われます
一度契約が成立すれば,請負人は仕事を完成させる義務があります
その義務を一方的に放棄したわけですから,債務不履行となり,債務不履行に基づく損害賠償請求ができます
契約書はあっても無くても同じです,一度請け負ったからには契約が有効に成立しています
契約書はあくまで立証の問題なので。
ただ,その点も一度途中まで請け負った仕事を施行してるみたいなので,その事実が契約が有効に成立していた証拠として使えると思います
法的な追求をする気がないのであれば,放置しておいて問題ないです
もし,相手側の利王責任を追求するであれば,法的な法的な手続きが必要なので,お近くの法テラスなどにご相談ください
とれもわかりやすくホッとする回答を有難うございました。
途中までの仕事も物凄いクダクダなものだったらしく
現場の人間が証拠写真を撮っているようですので
なにかあれば戦うように言います!
本当にありがとうございます。
こういった事案は素人が独断で動くと自らが不利になる可能性が極めて高いので、まずは弁護士に相談してみて下さい。
弁護士に相談すると費用がかかりますが(相談料30分5000円が目安)、法テラスが電話やメール・法テラスの事務所で無料法律相談を行っているので、まずはそちらを利用してみてはいかがでしょうか?
また、お住まいの市町村役場や都道府県の弁護士会・司法書士会で有料・無料の法律相談も行っていますので、そちらで今後の対応をお聞きになるのも一案です。
請負契約についてはお互いに合意すれば書面による契約は必ずしも必要ではなく、口約束(諾成契約)でも契約は成立します。(民法第632条)
民法(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
今回の質問の場合、請け負った会社が契約した仕事を行なっていないので、注文者は代金を支払う必要がありません。(民法第633条)
民法(報酬の支払時期)
第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
相手のリフォーム会社(請負人)が契約事項を完遂せずに代金を請求した場合、その請求は無効になるのですが、これを放っておくと相手から裁判所を通じて支払い請求が来る可能性があります。
その為には、先に債務不存在確認訴訟を起こし、相手のリフォーム会社には債権が無い事を裁判所で認めてもらう必要があります。
(その前に和解による解決がなされるのが、一番ベストな方法ではありますが)
相手方は契約不履行の状態なので、注文主が逆に損害賠償を起こす事もできます。
それを含めて、弁護士に仔細を相談し何らかのアドバイスを受けられるのが一番早い方法だと思います。
弁護士を利用しないのであれば、相手方に債務不存在確認と損害賠償の内容証明を送るのも一案だと思います。
相手が請求を放棄すれば損害賠償も放棄するという内容にし、こちらの請求を飲まなければ正式裁判を起こす旨を記述すればいいと思います。
上記のサイトや検索サイトを参考にして内容証明を作成する方法と、弁護士・司法書士・行政書士に内容証明の作成を依頼する方法があります。
内容証明の作成料金については、依頼される士業の方により金額が異なりますので、事前にHPや電話・メールで確認して下さい。
読んでいて涙が出てきました。
伯父は悪くないはずなのになんであんなに悩んでいるのかと思っていたので…
詳しい方法やテンプレートまで本当に有難うございます!
読んでいて涙が出てきました。
伯父は悪くないはずなのになんであんなに悩んでいるのかと思っていたので…
詳しい方法やテンプレートまで本当に有難うございます!