質問デビューです!よろしゅう<(_ _)>

さて、3月26日の毎日新聞に知財高裁で説明広告掲載を命令したとありました。
裁判所が新聞の紙面を割いてこの表現を載せろと命令したということなのでしょうか?
そしてこの命令には従わなければならないのでしょうか?

私が調べた限りでは、他の新聞社もその事件を載せていた事。
位しか辿りつけなかったのですが、大変違和感を感じたため質問させて頂きました。

参考までに
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100326ddm041040054000c.html

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  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2010/04/12 03:03:09
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ベストアンサー

id:ululun No.3

回答回数267ベストアンサー獲得回数19

ポイント50pt

判決文にもありますが著作権法に以下のように記載があります

(名誉回復等の措置)

第115条 著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)

第116条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第 101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第 101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。

本事案に於いて、原告側は著作権の侵害を受けた作者の遺族に該当しますから著作権法116条および同115条に基づいて新聞広告を出す事を要求し、裁判所は「一審被告らは,一審原告に対し,別紙広告目録記載第1の広告を,同目録記載第2の要領で,掲載せよ。」という判決を下した、という事ですね。

これらの条文は「権利」ですので、著作権の侵害を受けたからといって必ず要求されるものではないように思います。

id:wakaranaii

ありがとうございます。

ようやっと得心いたしました。

表現の仕方自体で印象は変わるものだという認識はあったつもりなんですが・・・

かなり反省しました。

デビューは失敗しましたが、いい勉強をさせて頂きました。

2010/04/12 03:00:31

その他の回答2件)

id:kuro08 No.1

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

>裁判所が新聞の紙面を割いてこの表現を載せろと命令したということなのでしょうか?

>そしてこの命令には従わなければならないのでしょうか?

不服があれば上告ですが、そうでなければ載せなければなりません。

id:wakaranaii

回答ありがとうございます。

2010/04/12 00:02:43
id:ululun No.2

回答回数267ベストアンサー獲得回数19

ポイント25pt

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100326155245.pdf にて判決の全文が閲覧出来ます。

主文はP1に、謝罪広告の内容はP91以降に記載されています。

地裁判決ですので、被告側が従いたくないと思ったら上告するのではないでしょうか。

被告側が上告したかまでは私は知りません。

id:wakaranaii

回答ありがとうございます。

記事を見た限りでは、

なんでこんなん載っけてるのか意味不明でどーも気になったもので。

結論というよりも、なんでそうなったの!?

という思いが強いんですよねー

掲載してたってことは、多分上告してないのかなと思うんですが・・・

とにかく、ありがとうございました。

2010/04/12 00:25:14
id:ululun No.3

回答回数267ベストアンサー獲得回数19ここでベストアンサー

ポイント50pt

判決文にもありますが著作権法に以下のように記載があります

(名誉回復等の措置)

第115条 著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)

第116条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第 101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第 101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。

本事案に於いて、原告側は著作権の侵害を受けた作者の遺族に該当しますから著作権法116条および同115条に基づいて新聞広告を出す事を要求し、裁判所は「一審被告らは,一審原告に対し,別紙広告目録記載第1の広告を,同目録記載第2の要領で,掲載せよ。」という判決を下した、という事ですね。

これらの条文は「権利」ですので、著作権の侵害を受けたからといって必ず要求されるものではないように思います。

id:wakaranaii

ありがとうございます。

ようやっと得心いたしました。

表現の仕方自体で印象は変わるものだという認識はあったつもりなんですが・・・

かなり反省しました。

デビューは失敗しましたが、いい勉強をさせて頂きました。

2010/04/12 03:00:31
  • id:ululun
    いるか賞をどうも。
    疑問に対する回答は全て書かれているのですが、探すのも大変だと思います
    ので、引用してみます。
    裁判の争点の中に質問者様が疑問に思った事も争われています。
    >>
    被告ら又は被告光源寺による上記各行為が,原告の名誉又は声望を害す
    る方法による著作物の利用行為(法113条6項)に当たり,その著作者人
    格権の侵害行為とみなされるか,みなされるとした場合,原告は被告光源寺
    に対し,法112条1項,2項に基づき又は法115条に基づく名誉回復等
    の措置として,上記仏頭部を原状回復するまでの間の本件観音像を公衆の観
    覧に供することの差止め及び上記原状回復そのものを求めることができるか
    P11
    <<
    これに対して、今回の裁判ではどのような判断が下されたかと言いますと
    >>
    当裁判所は,①被告光源寺による本件観音像の仏頭部のすげ替え行為は,
    著作者であるRが生存しているとしたならばその著作者人格権(同一性保持
    権,法20条)の侵害となるべき行為であり,②法113条6項所定の「著
    作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為」に該当
    し,侵害とみなされるべき行為であり,③法60条のただし書等により許さ
    れる行為には当たらないと判断する。したがって,原告はRの遺族として,
    法116条1項に基づいて,法115条に規定するRの名誉声望を回復する
    ための適当な措置等を求めることができると解される。そして,当裁判所
    は,すべての事情を総合考慮すると,法115条所定のRの名誉声望を回復
    するためには,被告らが,本件観音像の仏頭のすげ替えを行った事実経緯を
    説明するための広告措置を採ることをもって十分であり,法112条所定の
    予防等に必要な措置を命ずることは相当でないと判断するものである。
    P75
    <<
    裁判所が上記のような判断を何故したのかについてはP75以降にありますが割愛しますねw
  • id:sibazyun
    wakaranaii さん、失敗でなくて、良い質問と思います。
    ただ、念のため言っておくと、質問の中のURLの記事は、あくまでも報道であって、
    「謝罪文」そのものではないですね。

    ところで、謝罪の媒体として、一般紙の中から「毎日新聞」が選ばれた理由は
    わかりませんが、「中外日報」の方は、宗教専門紙です。その4月1日号には、
    この判決についての記事があるようです:( http://www.chugainippoh.co.jp/NEWWEB/n-news/10/news1004/1004news.html )

  • id:wakaranaii
    ululunさん、分かりやすい解説ありがとうございます。

    sibazyunさん、わかったの思い込みを正して下さりありがとうございます。
    「書き方」ではなく、モノ自体が違うんですね。
    だから、
    ○「元に戻す必要なし」 知財高裁逆転判決 頭部すげ替え駒込大観音裁判 仏師遺族の訴え棄却
    という事が起きたんですね。

    うーん。
    大変勉強になりました。

    これを糧にして懲りずにまた質問しますので、よろしくお願い致します。
  • id:sibazyun
    wakaranaii さん、私へもポイント送付いただきありがとうございます。

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