税務署に電話すれば1発で分かりますのでこんなところで質問してないでさっさと税務署に電話して下さい。
No.2024 確定申告を忘れたとき|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
可能です
無申告加算税が加算されます
確定申告書類が必要な契約等では無申告などの状況を見て契約してもらえない可能性もあります
出来ます。
確定申告をしていなかったのであれば、
修正申告ではなく、期限後の確定申告書を提出します。
提出した申告書に、納税額があった場合には、
過少申告加算税と延滞税が課税されます。
(青色申告は取り消されているかもしれません。)
申告は可能ですが、期限後申告となりますから、納付する税金が発生すれば、加算税や延滞税が掛かることになります。
また、申告の目的が借入のためであれば、申告期限を守らない人は、当然印象が悪くなり、融資を受ける上ではマイナスになります。
2年分だけ控えが必要なのでその2年分だけ申告するというのはダメで
開業してからの5年分を申告しなければならないです。
開業届けは出したものの、商売がうまくいかず赤字だったという場合でも
「税額ゼロ」と書いた申告書を提出する必要があります。
ただし、その開業した事業以外に給与所得があり、事業所得のほうが20万円以下だった
という場合には確定申告をする必要がなく、今までしていなかったという理由は通ります。
とにかく怖がらずに一度税務署に相談されることをお勧めいたします。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | yazuya | 639回 | 602回 | 53回 | 2010-04-15 22:04:05 |
2 | emitakuharu | 1回 | 0回 | 0回 | 2010-04-17 22:40:37 |
3 | piyopiyoboyo | 114回 | 98回 | 4回 | 2010-04-20 18:13:31 |
コメント(0件)