「日影規制を受ける地域では,天空率による斜線制限の緩和は適用されない」ではなく、
「天空率は日影規制には適用されない」ではないでしょうか。
ある冊子に「高度地区でなく,且つ日影規制を受ける地域ではない場合は,天空率による斜線制限の緩和をチェックする必要がある」という旨の記載があります。
そうすると,その逆の地域,つまり高度地区で,日影規制を受ける地域では,天空率による斜線制限の緩和をチェックする必要はないという意味にとれますが,それで正しいのでしょうか?
本当のようです。
http://www.nomu.com/column/vol95.html
日影規制と高度地区規制はこの緩和の対象とはならないため、該当する地域の計画に際しては注意してください。
日影規制と高度地区規制は,斜線制限のように天空率による緩和の制度がないという意味ではないのでしょうか? ですから,高度地区で,日影規制を受ける地域でも天空率による緩和が受けられるのではないのでしょうか?
天空率は建築基準法の高さ制限(道路斜線・北側斜線・隣地斜線制限)に関する緩和規定である、ということです。ですから都市計画法で定められる「高度地区」に関しては、天空率による緩和はありません。東京都や横浜市など、高度地区が定められている区域では北側斜線ならびに高度地区制限の天空率緩和はありませんので注意が必要とのことです。
天空率は斜線制限の緩和のためだけに設けられたものということですね。それならば高度地区であっても日影規制があっても,天空率緩和は受けられるということになるのではないでしょうか。
ありがとうございます。1行目はわかりますが,2行目がよくわかりません。