(設立時も含め)役員の条件がありますが、そこには他の一般社団法人の理事で
あるかないかに関する制限はありません。
クリアしているわけです。
理事又は使用人を兼ねることができない。 」なので、これだけご注意ください。
(設立時も含め)役員の条件がありますが、そこには他の一般社団法人の理事で
あるかないかに関する制限はありません。
クリアしているわけです。
理事又は使用人を兼ねることができない。 」なので、これだけご注意ください。
とても貴重な、詳しいご回答、感謝いたします。お陰様で解決いたしました。
できますが、兼務することにより、仕事上公正を保ち得なくなる場合や、他の法人での業務に差し支える(仕事量的に)場合は避けるべきではないでしょうか。最低限、両方の法人の他の関係者は、あなたが兼務していることを知っているべきだと思います。
ありがとうございました!
とても貴重な、詳しいご回答、感謝いたします。お陰様で解決いたしました。