http://www.c-aiho.co.jp/03event/03_03_present.html
このようなキャンペーンがあります。
そこで、私がSNSを使って不特定多数の人に呼びかけ、紹介者を募ったとします。
・紹介料は全額紹介者に渡す
・私は紹介人数に応じて景品が貰える
というメリットが考えられます。
SNSで不特定多数を募るので、実質の知り合いではありません。また、紹介者の個人情報を自動車販売買会社に渡すことになります。
この場合、個人情報保護法などの観点から、何か問題は生じるのでしょうか。
ご教示ください。宜しくお願いいたします。
「個人情報保護法」で情報を保護しなければならない義務を負わされるのは、簡単に言うと5000件以上の個人情報を有している事業者です。(営利団体、会社だけでなく公共団体等も当然含まれます)
SNSで、個人情報を具体的にこのように使います、とあらかじめ明示して、そのうえで応諾してきた個人についてはその範囲内であれば問題の生ずることはないでしょう。
個人情報保護法(消費者庁)
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/
社団法人 日本グラフィックサービス工業会
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