自分自身が事故や急病により意識不明に陥った場合などで、病院での治療に「家族・近親者の同意」が必要となる状況があると思います。この場合について以下に質問をさせていただきます。


(1)未成年の嫡出子は、同意や医療方針の判断能力はあるのでしょうか?
(2)兄弟姉妹(いずれも成人)、未成年の嫡出子、内縁の配偶者の3者が同時に判断者となった場合、
   法的に考えた場合、判断の優先順位はどのようになりますでしょうか?
(3)こういった不測の事態に備えて、あらかじめ自分の意思を書面に残しておく、などという手段は有効なのでしょうか?

以上3点、どうぞよろしくお願いいたします。

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  • 終了:2010/05/13 16:30:05
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回答3件)

id:winbd No.1

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント27pt

(1)未成年の嫡出子は、同意や医療方針の判断能力はあるのでしょうか?

未成年の嫡出子ですか?子供には選択権はありません。

それとも「嫡出子の親が未成年だった場合」のことですか?それなら親権者が未成年でも治療内容に同意することは出来ます。


(2)兄弟姉妹(いずれも成人)、未成年の嫡出子、内縁の配偶者の3者が同時に判断者となった場合、

   法的に考えた場合、判断の優先順位はどのようになりますでしょうか?

親権者が最優先されます。


(3)こういった不測の事態に備えて、あらかじめ自分の意思を書面に残しておく、などという手段は有効なのでしょうか?

成年であれば有効です。

id:suppadv No.2

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント27pt

(1)未成年の嫡出子には、同意等を行うことは出来ません

(2)内縁の配偶者>兄弟姉妹(いずれも成人)

(3)意思表示カードを携帯しておくという方法があります。

id:asataku5296 No.3

回答回数12ベストアンサー獲得回数0

ポイント26pt

1 未成年の嫡出子は、同意や医療方針の判断能力はあるのでしょうか?

 ありません

2 兄弟姉妹(いずれも成人)、未成年の嫡出子、内縁の配偶者の3者が同時に判断者となった場合、法的に考えた場合、判断の優先順位はどのようになりますでしょうか?

 親権者が優先されます

3 こういった不測の事態に備えて、あらかじめ自分の意思を書面に残しておく、などという手段は有効なのでしょうか?

 成年であれば有効の場合があります

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