被相続人が死亡しました。遺言は無いものとし、以下の条件の場合、法定相続人と相続割合はどうなるのでしょうか。
・被相続人(男)の配偶者、父母、兄弟は死亡、もしくは存在しない。
・被相続人の配偶者に妹がいる。
・被相続人の子(男)は死亡しているが、被相続人の子には配偶者がおり、その間に子が2人いる。
被相続人の子(男)は死亡しているが、被相続人の子には配偶者がおり、その間に子が2人いる。
二人のお子さんが法定相続人になります。別の言い方をしますと被相続人のお孫さんお二人が法定相続人になります。割合は等分なので二分の一です。
http://harima-law.com/so-houtei.html
第一順位
(1)第一順位の相続(被相続人に子供がいる場合)
相続人:配偶者と子供
配偶者は亡くなられていますので子どもが相続人になるのですが、その子どもも亡くなられているので代襲相続となります。
例えば、ある人物が死亡したとき、既にその子供が死亡している場合があります。このようなときは、子供の子供(=被相続人の孫)が既に死亡した親に代わって相続します。このような制度を代襲相続と言います。
http://www.souzoku.biz/souzokuninnohani.htm
第一順位
子またはその代襲者と配偶者
法定相続分 配偶者2分の1/子2分の1
(配偶者が死亡している場合は、子のみ)
代襲相続とは
相続のとき、被相続人の相続人である子がすでに死亡している場合にその子の子ども(つまり被相続人の孫)があれば、親にかわって相続します。これを代襲相続といいます
http://www.satoh-kaikei.net/zeikin/souzoku/souzoku01.html
第1順位
配偶者がいない場合には子供だけで分割します。
なお、子が死亡している場合には孫が、親が死亡している場合には祖父母が、兄弟姉妹が死亡している場合には甥や姪が相続をすることになります。(代襲相続)この場合、代襲相続人が複数人いる場合にはその前の順位の相続分を按分することになります。
詳しい説明ありがとうございます。自分の考えと同じです。
・被相続人の子(男)は死亡しているが、被相続人の子には配偶者がおり、その間に子が2人いる。
この2人で100%相続です。
子、孫、ひ孫は、それぞれ前者がいなくなった場合の第一順位です。
やはり同じですね。被相続人の配偶者の妹は関係ないのですね。
被相続人の配偶者はいないんです。