私を含む数人が訴訟を起こすことになり、A氏がとりまとめ役となり、弁護士の手配をすることになりました。
が、
私を除く数人から弁護士用の費用を徴収するだけで、実際には手配していなかったことが発覚しました。
徴収された人は被害届を出すことが出来ると思うのですが、私はどうでしょうか?
URL必須とさせていただきます。
ダミーURL・当質問のURLはご遠慮申し上げます。
質問の意味が全然わかりません。
被害届は刑事事件。裁判の前に弁護士を手配するのは民事ですから。
民事裁判の集団訴訟を起こそうとして、取り纏め役のA氏に弁護士を手配依頼した。A氏は弁護士
費用が要るからと偽って数人から金銭を搾取したものの手配をしていなかった。A氏を詐欺で訴え
ようと被害届の提出を考えている。
まだお金を払っていないものの、taisin0212さんは集団訴訟のメンバーとして被害届に名前を
書くことができるかという質問なら、
弁護士の手配をするからとtaisin0212にも声がかけられていたなら詐欺未遂の被害者として
被害届を出せばいいでしょうし、そうでなければtaisin0212は何の被害も受けていないのですから
被害届は提出できません。
集団訴訟を起こそうとしている団体の説明としてtaisin0212さんも名前を書いておいて欲しいと
でもおっしゃるのなら、書くことは可能ですが。
「被害届」というのは、刑事事件化したいということだと思いますが、
詐欺として刑事で立件するためには、結構な条件をクリアする必要があります。
実際には手配していなかったとしても、「初めから騙すつもりであった」ということが必要です。
最寄の警察署の「知能犯係り」で相談されたらいかがでしょうか?
rafting様、ありがとうございます。
コメント欄を使い、説明する手間を省いてしまった為に、わかりにくい質問文になってしまったようで、申し訳ございません。
詐欺として立件する為の条件に「騙すつもりであった」ことが要求されることは、存じております。
また、URL必須とさせていただいたことについても、説明申し上げるべきでした。申し訳ございません。
質問の意味が全然わかりません。
被害届は刑事事件。裁判の前に弁護士を手配するのは民事ですから。
民事裁判の集団訴訟を起こそうとして、取り纏め役のA氏に弁護士を手配依頼した。A氏は弁護士
費用が要るからと偽って数人から金銭を搾取したものの手配をしていなかった。A氏を詐欺で訴え
ようと被害届の提出を考えている。
まだお金を払っていないものの、taisin0212さんは集団訴訟のメンバーとして被害届に名前を
書くことができるかという質問なら、
弁護士の手配をするからとtaisin0212にも声がかけられていたなら詐欺未遂の被害者として
被害届を出せばいいでしょうし、そうでなければtaisin0212は何の被害も受けていないのですから
被害届は提出できません。
集団訴訟を起こそうとしている団体の説明としてtaisin0212さんも名前を書いておいて欲しいと
でもおっしゃるのなら、書くことは可能ですが。
Baku7770様、ありがとうございます。
> 民事裁判の集団訴訟を起こそうとして、取り纏め役のA氏に弁護士を手配依頼した。A氏は弁護士
> 費用が要るからと偽って数人から金銭を搾取したものの手配をしていなかった。A氏を詐欺で訴え
> ようと被害届の提出を考えている。
拙い質問文で申し訳ございません。
> A氏は弁護士費用が要るからと偽って数人から金銭を搾取したものの手配をしていなかった。
を、
> A氏は弁護士費用が要るからと数人から金銭を搾取したものの手配をしていなかった。
としていただければ、Baku7770様が書いてくださった通りの内容です。
示していただいたWikiの文章、ありがとうございます。
まずは弁護士法違反という事になるのかな?
http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM
3,29条あたりかと、
その場合、58条に基づいて所属弁護士会へ懲戒処分を請求できます。
その処分の内容に不服があれば、さらに日本弁護士連合会へ訴える事ができます。(64)
また、直接相手を訴える場合は、上記を根拠とする民法不法行為(709)また、644条等を根拠に損害賠償請求を行う事ができると思います。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.10
ただし、弁護士へ手数料を払っていない事が、契約の不成立と見なせれば別です。
正式に、あなたの名前も含めて委任契約が成されていれば、手数料を払ったかどうかは問題にはなりません。
手数料を事前に支払う契約等になっていれば、払うまでは契約は成立しません。
よく推理小説などで、何でもいいから1ドル寄こせ、と弁護士がのたまう場面もありますね。
(それが単純に日本で通用するか疑問だけど、)
もちろん、損害賠償請求ですから、実際の損害額をどう算定するかの問題点は残りますが、法律業務が行われなかった事により様々な問題の発生が予想されますので、委任手数料自体には大した意味は無いように思います。
もちろん、委任した事案の進行が若干遅れただけで、イライラして程度であれば認められる損害額もわずかだろうと思います。
このサイトの手数料は請求できないだろうなぁ・・・
seble様、ありがとうございます。
私の質問文が拙かったために、ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございません。
私が懲らしめたい(不適切な表現かもしれません)対象は、一般市民であるA氏です。
今回、手配がされていなかったことが発覚したのも、私が弁護士事務所に問い合わせをしたことによります。
『徴収された人は被害届を出すことが出来ると思うのですが』
という部分も『?』です。
この場合、【被害届】ではなく、詐欺罪の告訴状になるでしょう。
ただし、詐欺罪は立証は非常に難しいです。
A氏が「今、調べている所」「信頼できる弁護士を探している所」
と言い出すかも知れません。
また、A氏は「探してみたけど、無理だったので、お金を返す」と
言い出すかも知れません。
詐欺罪の立証には「明らかに、最初から騙そうとした証拠」が
必要でしょう。
apple_pie様、ありがとうございます。
申し訳ございません。質問文の練り込みがまったく足りておらず、ご迷惑をおかけいたしました。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | kick_m | 1372回 | 1033回 | 54回 | 2010-05-14 10:58:25 |
Baku7770様、ありがとうございます。
> 民事裁判の集団訴訟を起こそうとして、取り纏め役のA氏に弁護士を手配依頼した。A氏は弁護士
> 費用が要るからと偽って数人から金銭を搾取したものの手配をしていなかった。A氏を詐欺で訴え
> ようと被害届の提出を考えている。
拙い質問文で申し訳ございません。
> A氏は弁護士費用が要るからと偽って数人から金銭を搾取したものの手配をしていなかった。
を、
> A氏は弁護士費用が要るからと数人から金銭を搾取したものの手配をしていなかった。
としていただければ、Baku7770様が書いてくださった通りの内容です。
示していただいたWikiの文章、ありがとうございます。