特に、明細書です。
特許庁の電子図書館で、外国語書面出願のみ検索できないと思いますが、違いますでしょうか。
実際に出願された例を示して頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。
「詳細なご回答をありがとうございます。公開されていないのですね。原文と翻訳文の一致を見るには、特許庁等に行くしかないのですね。」→はい。理解していただけてうれしいです。
「ところで、米国特許と原文とは、何か違っているのでしょうか。」
優先権では技術的内容が同じであることを求められ、それもかなり明示的でなければなりませんが、
形式(フォーマット)の都合でいろいろと違う可能性があります。
今回のように2件を1つにまとめているときは、「発明の技術分野」の項目が2つあってはおかしいので、
「本発明の分野は~~~(1つめの内容)。
さらに本発明の分野は~~~(2つめの内容)」
のような形にするなど、各項目ごとに交互に列挙することが多いです。もちろん冗長を避けるため、段落丸ごと一字一句違わないような場合は、その段落は1回しかかかないでしょう。他にもたとえば全く同じデータを含む実施例が2つにならないよう削除するなどが考えられます。
「例えば、米国特許では、
FIELD OF INVENTION
BACKGROUND TO THE INVENTION
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS
などとなってますが、外国語書面出願の原文では、これらを日本出願と同じ配置に変えられているのでしょうか(また、段落番号もつけなおされているのでしょうか)」。 はい、おっしゃるとおりのことがしばしばなされています。
質問文からみて、簡略化バージョンで。
特開2005-176344を例にします。
公報には
「【審査請求】有
【請求項の数】10
【出願形態】OL
【外国語出願】」
とあります(優先情報の上の欄に記載あり)
出願経過を見ると、翻訳文提出書 : 差出日(平16.12.17) 受付日(平16.12.17) 作成日(平16.12.20)とあります。
出願から1ヶ月後に翻訳文を提出し、公報の明細書はその翻訳した日本語が掲載。制度的に、あとからだした和文が「明細書とみなされる」きまりなので原文が表にでることはありません。翻訳が遅れても優先権を担保したい出願人のためにとりあえず英文だけで出してしまうことを許す制度で、原文は優先権審査(と、補正?)の参考にする以外は法的効力がないのです。
では原文がどうしてもみたいときはというと、優先権情報を見ます
(31)【優先権主張番号】60/523971
(32)【優先日】平成15年11月21日(2003.11.21)
(33)【優先権主張国】米国(US)
(31)【優先権主張番号】10/983499
(32)【優先日】平成16年11月8日(2004.11.8)
(33)【優先権主張国】米国(US)
つまり米国特許出願2003年523971号、米国特許出願2004年983499号。
2件の明細書をつぎはぎしたものが原文です。米国特許庁のサイトで照会できます(ただし、そのままの明細書ではなく補正済みの特許明細書がでます)1件しかなければ相同性は高いでしょうが、2件つぎはぎで補正済みとなると大分「原文」とは話が違いますね。
それでもどうしても現物を見たいとなれば弁理士か庁へ出向くか地方通産局経由で、審査経過を見たいので送ってくれということを身元をあかして申請するしかありません(別に不利益はこうむらないとおもいます)。オンラインだと350円程度の庁への手数料、および弁理士か通産局への謝礼がかかります。オフラインだともっと高いはず。
フォーマットだけを知りたいのなら、ハウツー本や庁サイトを参照するほうが楽だとおもいます。書誌は日本語出願と同じ(出願者名カタカナ書き)で明細書の内容だけが全部そのまま英語だというよりほかない状態とおもいます。
経験的に原文と和文は逐語訳のようなまったく同じ内容のものです(たまにどうしようもない誤訳もありますが。)。下手なことをすれば優先権のご利益が失せるとおもえばみな慎重にならざるをえないでしょう。
詳細なご回答をありがとうございます。公開されていないのですね。原文と翻訳文の一致を見るには、特許庁等に行くしかないのですね。ところで、米国特許と原文とは、何か違っているのでしょうか。
例えば、米国特許では、
FIELD OF INVENTION
BACKGROUND TO THE INVENTION
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS
などとなってますが、外国語書面出願の原文では、これらを日本出願と同じ配置に変えられているのでしょうか(また、段落番号もつけなおされているのでしょうか)。何度も申し訳ありません。よろしければ、お教えください。
ありがとうございます。
外国語書面出願とは、(1)日本語による願書に、(2)明細書及び特許請求の範囲に記載すべき事項を外国語(英語)で記載した書面(外国語書面)、(3)必要な図面でこれに含まれる説明を外国語で記載したもの、(4)要約書に記載すべき事項をその外国語で記載した書面(外国語要約書面)を提出することにより、日本の特許庁へ行う特許出願のことです。
【外国語書面出願をした後に必要な手続き】
外国語書面出願をした場合は、特許出願の日から二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければなりません。日本においては、特許権は日本語により発生させる必要があるためです。上記期間内に翻訳文の提出をしなかった場合は、特許出願は取り下げたものとみなされます。
【原文と翻訳文の取り扱い】
提出された外国語書面出願又は外国語要約書面の翻訳文は、願書に添付して提出された明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書とみなされて、審査の対象となり、特許権が付与されます。
【翻訳文の訂正について】
翻訳文の誤訳の訂正を目的とする補正は、特許査定謄本送達前は、明細書、特許請求の範囲、又は図面の補正ができる期間内に可能であり、特許後は、訂正審判又は無効審判における訂正において、実質的に特許請求の範囲と拡張、変更しないものに限り、認められます。
なお、翻訳文に記載された事項が、原文(最初の外国語書面)に記載されている事項の範囲外のものであるときは、拒絶理由、又は、無効理由となります。
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ありがとうございます。
「詳細なご回答をありがとうございます。公開されていないのですね。原文と翻訳文の一致を見るには、特許庁等に行くしかないのですね。」→はい。理解していただけてうれしいです。
「ところで、米国特許と原文とは、何か違っているのでしょうか。」
優先権では技術的内容が同じであることを求められ、それもかなり明示的でなければなりませんが、
形式(フォーマット)の都合でいろいろと違う可能性があります。
今回のように2件を1つにまとめているときは、「発明の技術分野」の項目が2つあってはおかしいので、
「本発明の分野は~~~(1つめの内容)。
さらに本発明の分野は~~~(2つめの内容)」
のような形にするなど、各項目ごとに交互に列挙することが多いです。もちろん冗長を避けるため、段落丸ごと一字一句違わないような場合は、その段落は1回しかかかないでしょう。他にもたとえば全く同じデータを含む実施例が2つにならないよう削除するなどが考えられます。
「例えば、米国特許では、
FIELD OF INVENTION
BACKGROUND TO THE INVENTION
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS
などとなってますが、外国語書面出願の原文では、これらを日本出願と同じ配置に変えられているのでしょうか(また、段落番号もつけなおされているのでしょうか)」。 はい、おっしゃるとおりのことがしばしばなされています。
ありがとうございます。
>外国語書面出願の原文では、これらを日本出願と同じ配置に変えられているのでしょうか(また、段落番号もつけなおされているのでしょうか)」。 はい、おっしゃるとおりのことがしばしばなされています。
ということは、配置を必ずしも日本出願に倣って変える必要は無い、ということでしょうか。
あまり気にしない、ということでしょうか?すみません。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_viii.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h18_kaisei/2-4.p...
をごらんください。
結局、パリ優先の基礎となる出願の翻訳文(=のちに正式な明細書となるもの)が間に合わない場合の救済措置なので、「外国語出願にしてほしければアレもコレも訂正しろ」なんて悠長な指定をしても、守れるヒマがあるわけがない。配置さえ日本風に治せていなくてもしかたがないです。
その意味では「はい、おっしゃるとおりのことがしばしばなされています。」は少々見当はずれな回答でした(パリ優先についての考察になります)。クレームの位置など、形式部分は「規定がない」のでおっしゃるとおり「あまり気にしない」でしょう。(原文が原出願国の特許出願形式は守っている、原語が英語である、などの最低限のルールは守られている前提ですが。)
なお、蛇足とわかっていて人力検索の使用上のコツを少し。
この質問には全員が回答できるわけではない、ある設定がなされています。
私以外にもここにはこの手の質問に詳しい回答者が少なくとも数人は存在していた筈なのですが、そのような方は、回答者同士のねたみをうけており「数ヶ月以内に~人以内から拒否された回答者」という選別基準によくひっかかってしまうのだそうです。
この質問ではコメント欄も閉じられているため、自分が情報をもっており回答する意志があることを質問者に対して提示できません。
この人力検索で、有効な回答を広く集める際には、少なくともコメント欄を最初から開くことにしておくほうがよろしいかと存じます。
ただし、最近は荒し行為も多くなり、悪質回答者を直接id指定で排除しなければ、良回答との区別がつきにくくなっていくのも事実です。人力検索システムが悪循環に陥っているように見受けられます。
chizaisan 様
今回、非常に詳細にかつご親切ご解答を下さり、本当にありがとうございました。
私自身の心も浄化された気持ちです。
示して頂いたurlの中で、次のような部分をみつけることができました。
「5.1.2 原文新規事項の具体的判断基準 (3) また、外国語書面の文章等の順番を入れ替えて翻訳した場合も、それにより外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されたものとならない限り、原文新規事項とはならない。」
非常に勉強になりました(検索のコツもです)。
今後とも、ご活躍をお祈りしております。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
>外国語書面出願の原文では、これらを日本出願と同じ配置に変えられているのでしょうか(また、段落番号もつけなおされているのでしょうか)」。 はい、おっしゃるとおりのことがしばしばなされています。
ということは、配置を必ずしも日本出願に倣って変える必要は無い、ということでしょうか。
あまり気にしない、ということでしょうか?すみません。