市街化地域に300坪の林地があり、そのうちの100坪を伐採、平地にしようと考えています。(崖はどは規定の長さ以上にできない)
この場合、一般的な500M2の開発許可の必要条件にあてはまらないとおもいますが、正しいでしょうか?
自治体によって異なる。
たとえば我孫子市では300平方メートル以上で開発許可の対象になる。
http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/18,46580,184,543,html
開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことである(法第4条第12項)。
単に伐採だけなのでしょうか?
土地は分割して開発許可基準を当てはめ、不要と判断でいるのでしょうか?分割で開発したら結局、全部許可は不要なのでしょうか?