民事で会社同士が争った場合でも、

http://okwave.jp/qa/q4376693.htmlのように、
「無い袖は振れない」といったことで、
資金のない会社からはほとんど何も取れない、といったことになるのでしょうか??

例えば
大手一流会社がお金の余裕がないベンチャー企業などを訴えた場合などでは、
そうなってしまうのでしょうか。。

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  • 終了:2010/06/25 01:48:01
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回答5件)

id:hanako393 No.1

回答回数1142ベストアンサー獲得回数87

ポイント25pt

会社相手に賠償請求すればそうなります。

倒産したら、終わりですよ。

争う内容によって、勝つ意味が違いますよね?

倒産まで追い込めば、大企業としてはメリットあるときの方が

おおいような。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:tai2006

>争う内容によって、勝つ意味が違いますよね?

>倒産まで追い込めば、大企業としてはメリットあるときの方が

>おおいような。

なるほど!有難うございます!

2010/06/25 01:43:48
id:sakatan No.2

回答回数39ベストアンサー獲得回数3

ポイント25pt

結局のところ、民事裁判は、物やお金の帰属をはっきりさせるだけです。

敗訴して何兆円の損害賠償金だといわれても、

破産してしまえば残っている財産を換金して山分けするだけですから、

強制執行してもない袖はふれない。で終わりです。

もちろん、名義だけを変えて財産隠しをしたとしても詐害行為として

証明すれば回収できます。


http://q.hatena.ne.jp/1277341286 

ダミー

id:tai2006

>民事裁判は、物やお金の帰属をはっきりさせるだけです

そういう見方をするんですね。

なるほど。たしかにそれだと、持っていない相手からはとれない、のも納得しますね!

2010/06/25 01:44:38
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント30pt

もちろんそうです。

会社倒産を考えてみて下さい。

債権者が取り立てしますが、普通は資産が残っていないので皆泣き寝入りです。

多少、残っていたとしても、債権額に応じた比例配分になりますので、回収できるのは1割とかになる事がほとんどです。

もちろん債権は残っていますから裁判でも何でもできますし、支払い命令も取れるでしょう。

しかし、実際に回収するのは当事者の責任で、裁判所は執行官は付けてくれるものの、何を差し押さえるかどうかは債権者が指定する必要があります。

銀行口座でも土地でも、これ、と具体的に指定できなければ差し押さえ執行する事はできませんから、結果として回収もできません。

損害賠償請求訴訟は全てそういう事です。

http://www.sankeibiz.jp/business/news/100218/bsb1002181947009-n1... 

刑事事件の場合も、犯人が懲役などで刑務所へ拘束されたりはしますが、被害者への補償は民事であり、当人同士で民事訴訟をするしかなく、取り立て自体は上記と全く同じ事です。

(公的な補償制度が若干ありますが雀の涙)

id:tai2006

なるほど。なるほど。

有難うございます!!!

2010/06/25 01:45:53
id:apple_pie No.4

回答回数196ベストアンサー獲得回数5

ポイント20pt

相手に財産がなければお金は取れません。

それでも訴訟をするメリットとしては

・やめさせる。同じ事を再びやらせない。

・社会的信用の失墜。

・再起不能に追い込む。

という所でしょうか?

http://q.hatena.ne.jp/1277341286

id:tai2006

>それでも訴訟をするメリットとしては

>・やめさせる。同じ事を再びやらせない。

>・社会的信用の失墜。

>・再起不能に追い込む。

2010/06/25 01:46:54
id:kick_m No.5

回答回数1372ベストアンサー獲得回数54

ポイント4pt

基本そうですね。http://www

id:tai2006

有難うございます!

2010/06/25 01:47:08

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