その際、退職時に誓約書へのサインを求められているのですが、
これは妥当な内容でしょうか?注意すべき点などありましたら、ご教示下さい。
■誓約書の内容
1. 在職中、顧客との関係において個人的な約束及び念書の差し入れ、金銭的貸借関係は一切ありません。
2. 記者により業務上貸与された契約書、申込書、領収書等一切の書類及び名刺などにつきましては、責任をもって返納致しました。
3. 在職中、貴社従業員および外部との金銭的貸借関係につきましては、一切貴社とは関係ありません。
4. 退職後、貴社の顧客情報を利用した営業活動などを行いません。また、在職中に知り得た業務上の秘密(実質秘は勿論のこと、形式秘も含む)に関しては、在職中及び退職後においても一切外部秘とし、当該関連事項について不誠実な行為が発生した場合、すべての責任を負うことを制約します。
5. 退職後、貴社従業員をスカウトしたり、退職を勧めるような行為を一切しないことを制約します。
内容はどこの会社でもたいてい同じようなものですが、
サインはしないほうが良いです。
理由は、サインをしなくても5つのことは守らないと駄目なので
サインするだけ損します。
5つの内容に関しては、法的にグレーゾーンの部分もありますが、
これにサインしてしまうと、そのグレーがなくなってすべて黒になって
裁判とかしたら絶対に負けてしまうからです。
これが契約書代わりになってしまううんですね。
たとえば新しく事業を起こすとして、もとの会社からどの程度の人材を
引き抜いたら駄目かは商法でされてますが、この誓約書にサインしてしまうと
本来やってもよいような引抜ができなくなるからです。5番目にサインするのは損
4番目も法的にここまでがちがちに駄目だとはされていないので、損。不誠実な行為
というあいまいなもので、縛られる可能性があるので駄目。
まあ、誓約書にサインしなくてもやめることはできますし、
辞めさせないとかすると、法律違反ですから、この誓約書は任意です。
サインしないことをお勧めします。
文面をかえるとかという方法もありますが、たぶん結局もめますし、
素人では文面をどう変えたらよいかがわからないので無駄な努力にもなりかねません。
内容はどこの会社でもたいてい同じようなものですが、
サインはしないほうが良いです。
理由は、サインをしなくても5つのことは守らないと駄目なので
サインするだけ損します。
5つの内容に関しては、法的にグレーゾーンの部分もありますが、
これにサインしてしまうと、そのグレーがなくなってすべて黒になって
裁判とかしたら絶対に負けてしまうからです。
これが契約書代わりになってしまううんですね。
たとえば新しく事業を起こすとして、もとの会社からどの程度の人材を
引き抜いたら駄目かは商法でされてますが、この誓約書にサインしてしまうと
本来やってもよいような引抜ができなくなるからです。5番目にサインするのは損
4番目も法的にここまでがちがちに駄目だとはされていないので、損。不誠実な行為
というあいまいなもので、縛られる可能性があるので駄目。
まあ、誓約書にサインしなくてもやめることはできますし、
辞めさせないとかすると、法律違反ですから、この誓約書は任意です。
サインしないことをお勧めします。
文面をかえるとかという方法もありますが、たぶん結局もめますし、
素人では文面をどう変えたらよいかがわからないので無駄な努力にもなりかねません。
将来、あなたが何か法的問題に巻き込まれたり/起こしたりした場合に「ほら、このとおり本人確認はしてあるので、あとの事は本人に聞いてください」という形で会社に責が及ばないようにするための予防措置的内容なので、特に何も問題は無いです
入社時の誓約書や就業規則に「退職時には誓約書にサインするものとする」と明記されていなければ書く必要もなかったりするものですが、あなた側に非が無く、また、スムーズに退職したいならばサインしても問題無いでしょう
基本的には妥当です。
"顧客"というのは、いわゆる"お得意先"も含むと考えた方が良いのかな。
在職中にしか知り得なかったような情報は、起業後は注意して取り扱わないと誓約書に反します。
競合避止義務の関係から、実質的に退職した会社の競合先の会社と強い関係をもったりすることも避けた方が良いでしょう
誓約書にサインしなければ、退職させない、ということは、認められませんので、サインする必要はありません。
逆に誓約書にサインをしなければ、退職を認めないとして、誓約書へのサインを強要するのは、違法行為にあたる場合もありますので、慰謝料を請求できる余地すらあります。
すいません、もう少し詳しく説明して頂いてもよろしいでしょうか?