ネットのアイテム課金
って消費税はどうなっているのでしょうか?
マッサージなどの人からサービスを買うものにも消費税は掛かっているので
ネットのポイントや、アイテム課金にも消費税は発生すると思いますし、各社は消費税免除会社でもないかとおもいます。
このへんの処理がどうなっているのか、まとまっているページなどはないでしょうか?
ネットのポイントとは異なりますが、こちらが有力なページではないでしょうか
No.6229 商品券やプリペイドカードなど|消費税|国税庁
これによると、
はてなポイントの購入やはてなポイントと交換可能な各種ギフト券との交換それ自体は消費税の課税対象とはならないと思われます。
しかし、そのポイントやギフト券等を用いて
ネットのサービス(アイテム等)や書籍ねどの物品を購入した際には消費税が発生するものと思われます。
詳しくは、消費税法第4条による。
なるほど・・・ギフト券との交換や、ポイント同士の交換は課税対象ではないのですね。
でも、アイテム課金とかは、消費税の対象になりそうな感じですね。
火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
に消費税がつかないのは初めて知りました。
この国税庁のサイトに掲載されている見解が参考になると思われます。
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/58/01/hajimeni.htm
一応、課金アイテムの方式にもよりますが、一般的(?)な、
アイテム・サービス購入用のポイントを現金・カードで購入→そのポイントを消費してアイテム・サービス利用
の方式の場合は、
ポイント購入時ではなく、サービス利用のためにポイントを消費した時点(ネットゲーム等ならポイントをアイテムと交換した時点)で課税売上げ発生と処理しているのではないでしょうか。
いきなり、現金やカードでアイテムを購入する方式であれば、普通のサービス購入と同様、その時点で課税売上げとします。
なお、1番の方の回答は本件とは若干ずれています。
まだ、ゲーム上の財産を得た点に所得税を課税するかどうかという問題の話であり、さらに踏み込んでその場合消費税をどうするかという問題までには触れていません。
現実世界で売却される前に課税対象となる財産と見なすことができないか
というのがこの記事のポイントであり、RMTしたら所得税・消費税の課税対象であるのは議論するまでも無く明らかです。
ただし、規模が小さい場合は「生活用動産の譲渡」として非課税と扱える余地があります。
参考:http://allabout.co.jp/finance/gc/14552/2/
また、消費税は一定の事業者でないとかかりません。
個人事業者については前々年、法人については前々事業年度(これを基準期間といいます)の課税売上が1000万円を超える事業者は、消費税を納める義務があります。
みたいなので大抵の人は対象ですね。
はてな も ポイントの交換とみなすか消費とみなすか難しいですね。システム利用料にのみ消費税がつくのでしょうか?
なるほど・・・RMTすると本来は課税対象なのでしょうか。
たしか、ポイントそのものは税法上は、買掛金・前受金あつかいの処理だった気がしますが
消費税がどうなるのか 疑問に思っています。