輸出取引を行うのに必要な仕入、事務用品の購入、広告宣伝費、交際費などの経費を控除できるとホームページで調べました。
事務用品の購入、広告宣伝費、交際費などは、どうやって輸出取引にするのでしょうか。当社では、輸出取引だけでなく、国内取引とごっちゃになっています。
そういう問題ではなく、業務を行う際(輸出だろうが国内販売だろうが)にかかる経費を利益から控除できるという事です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houjin.htm
業務に対する経費なので、合法的な範囲ならどんな業務にでも認められた範囲の経費を控除できます。
(交際費は売上げ等に応じて制限があります)
輸出ですから売上金は日本に入ってくる訳ですよね?
つまり、日本の統治内で所得が発生するのですから、そこへ課税されますし、当然、利益を発生させるためにかかった費用も控除できます。
てか、会社ならきちんと税理士と顧問契約を結んだ方がいいですよ。
そんな様子じゃ国税に相当ボロ儲けさせてるようですね。
(愛人囲うんだって経費で、、いやいや、それはアカンよ、国税は騙せても社員にはバレバレ)
そういう問題ではなく、業務を行う際(輸出だろうが国内販売だろうが)にかかる経費を利益から控除できるという事です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houjin.htm
業務に対する経費なので、合法的な範囲ならどんな業務にでも認められた範囲の経費を控除できます。
(交際費は売上げ等に応じて制限があります)
輸出ですから売上金は日本に入ってくる訳ですよね?
つまり、日本の統治内で所得が発生するのですから、そこへ課税されますし、当然、利益を発生させるためにかかった費用も控除できます。
てか、会社ならきちんと税理士と顧問契約を結んだ方がいいですよ。
そんな様子じゃ国税に相当ボロ儲けさせてるようですね。
(愛人囲うんだって経費で、、いやいや、それはアカンよ、国税は騙せても社員にはバレバレ)
ありがとうございました。
消費税法における輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です(消法7②、消規5)。例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができるのです(消法30)。
ありがとうございました。
事務用品の購入、広告宣伝費、交際費などが、輸出取引だけでなく、国内取引と両方にわたっているということでしたら、費用を按分するのが良いと思います。
按分の方法は、それぞれ出費のたびに細かく分けるのが良いとは思いますが、大変なので売上高の比率や人数の比などで最初から案分率を決めておけば楽だと思います。(案分率を決める基準は、関係しているようなことなら何でも良いです。掛かる時間数でも良いです。一般には配賦基準と呼ばれるものですが、色々な基準があります。)
最終的には、事業体として輸出取引と国内取引を合わせた形で、法人税額が出るので、あまり細かく按分しても手間がかかるだけです。
収益事業と非収益事業がある場合はかなり厳しく按分する必要がありますが、事業が収益事業のみなら、按分は社内的なものと考えると良いと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。