夫が公務員で妻である私の所得証明が必要になりました。
私は水商売のバイトをしているのですが、
逆に所得証明するのもややこしい世界なので専業主婦で収入がない状態で暮らしていました。
今年もそのままでいいか…と思っていたのですが。
雇っている税理士から強く要望があったのか、
今のお店が途中から真面目になり、扶養控除申告書を書かされ本名も住所も書かされました。
お店の事業主に細かいことを聞いてみると、
税金がかかる、年間103万円は超えない収入で提出しているから大丈夫だと言われましたが…
税務署?や役所などで、私は収入があることになっているのでしょうか?
だとしたら、次回から無収入の状態で所得証明を夫の職場に提出すると面倒なことになるのでは?と心配です。
税理士事務所から、私の名前が外に出ることはあるのでしょうか。
そして、私が収入を得ているとバレることがあるのですか?
グレーゾーンの世界なので今まで気にも留めずにいた自分を情けなく思いますが、アドバイスいただけると助かります。
103万円以下なら、扶養控除が受けられる額になっています。
その点は、書類上は問題ないと思います。
ただし、収入は0にはなっていない可能性があります。
65万円以下になっていれば、所得は0になっています。
しかし、65万円を超えて103万円までの間は、65万円を超えた額が所得として、国に把握されています。
名前等も国が把握しています。
逆に所得証明するのもややこしい世界なので専業主婦で収入がない状態で暮らしていました
それは「グレーゾーン」でなく、明確な違法行為です。
いずれにしても源泉徴収票を発行してもらっているはずですから、それでご自身の所得は確認できますよね。
もちろん、税務署や市町村役場も、あなたの所得を把握しています。所得証明は市町村役場が発行するわけですから、無収入になることはないはずです。
No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金等 |源泉所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
源泉徴収は法律上行われているべきものです。
まずはされているもの、と考えて源泉徴収票を催促してみてください。
ただ、どうしても源泉徴収票をくれない、という場合には
[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/2310001...
にて所定の書面を書き、最寄りの税務署に提出しましょう。
また、今までのことをしっかりと清算しようとするならば、これを持って、税務署で確定申告をすることをお勧めします。
そうなんですか…
今までの清算といいましても記録なんて何も残っていないような…
お店が全部税金を払っているとのことですし私が何かしないといけないのでしょうか?
こういう質問には税務署で確定申告するべきだとか、違法だとか言われる回答が多いのですが…
実際働いている側からすると、そんなのちゃんとやってる水商売のホステスなんてほとんどいませんよね。
学生時代の普通のアルバイトの時も確定申告なんてしたことなかったですし。
私がもしちゃんと申告したら、お店に調査が入ったりしてマズいことはないのですか?
こんにちは。
私の友人でも水商売の方はたくさんいらっしゃいますが、
確かに源泉徴収票や給料明細書などは発行されませんよね。
第一、本名で在籍確認されても、店側が教えることはまずないですよ。
ですので、
税務署?や役所などで、私は収入があることになっているのでしょうか?
だとしたら、次回から無収入の状態で所得証明を夫の職場に提出すると面倒なことになるのでは?と心配です。
本人確認ができないですし、収入があることにはなっていないはずです。
ただ、前の回答の方にもあるように、
「グレーゾーン」ではなく、「クロ」です。
ただ店側としても「グレーゾーン」な経営ですから、
そこら辺は、うまく対応してくれると思います。
お店の方の方が詳しいでしょうから、ご相談されてみては?
今までは本人確認などできないですし、そうだったのですが…
今の店は扶養控除申告書を本名で書かせたので、恐らく税理士に私の本名を伝えていると思うんです。
だから余計ややこしい感じでして。
店側が給料として支払っているか、報酬として支払っているかでも変わってきそうですね。
一回ちゃんと聞いてみます。
やっちゃいましたね.それ,旦那さんが扶養控除とか配偶者特別控除とか受けてたら,旦那さんが脱税してることになってますよ.
http://tt110.net/22syoto-zei/T-fuyou-koujyo.htm
これまでの皆さんが言うように速く税務署に行かれた方が良いのではないでしょうか?
店側は税金がかからない額でしか支払っていないと言ってます。
それに給料から変な税をすでに取られているので、
これ以上夫や私が払わなくてはならないのも納得できませんし…。
バレると痛いことになりますし、公務員の夫にも迷惑がかかる可能性があります。
公務員自体が賃貸経営をしてはいけないなど、民間よりも立ち居振る舞いに制限がある場合がありますので、妻が風俗で働いていたという事実が判明するだけで、影響があるやもしれません。
●信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)
職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない
お客さんの隣で話しているだけでも、ホステスは不名誉になるんですよね…
お店はもしかしたら飲食店で届出をしているかもしれません。
そこらへんも聞いてみますが、答えてくれない気がします。
queen666さんのコメントの中で「給料から変な税をすでに取られているので」という記述がありますが、どういう名目になってますか。
所得税と住民税以外には給与から差し引く税金はないはずですし、ご質問の内容では、お勤め先は住民税の特別徴収義務者の届け出をしているとは思えませんので住民税を引くことはできないはずです。
そもそも住民税の特別徴収をするという事は、queen666さんのお名前やお住まいが市役所にお勤め先から届けられている事になりますから。
所得税以外の名目で税金と言って差し引くのは悪質な搾取です。
お勤めの態様が日雇い、つまり明日は忙しいから出勤してくれ、明後日は暇だから来なくていいといった感じでのお勤めで、勤めた日に日給として支払われるのなら9300円以下は所得税はかかりません。
ご質問の趣旨にちょっと反していますが気になりましたので。
URLはダミーです。
>勤めの態様が日雇い、つまり明日は忙しいから出勤してくれ、明後日は暇だから来なくていいといった感じでのお勤めで、勤めた日に日給として支払われるのなら
まさにそれです。
お客さんが来そうな日しか開いてないお店ですし、出勤も直前に適当に決まります。
そして日払い手渡しですし、2~3時間ほど働いて9000円もらいます。
本当は10000円ですが、税金という謎な名目で10%引かれています。
証拠となるようなものは何も残っていませんので…
その割には、先日、扶養控除申告書などを本名で書かなければならなかったので戸惑っております。
103万円以下なら、扶養控除が受けられる額になっています。
その点は、書類上は問題ないと思います。
ただし、収入は0にはなっていない可能性があります。
65万円以下になっていれば、所得は0になっています。
しかし、65万円を超えて103万円までの間は、65万円を超えた額が所得として、国に把握されています。
名前等も国が把握しています。
水商売というか、キャバクラ前提であれば少し業界のことを存じておりますので、わかる範囲でご質問に答えたいと思います。
系列店によって処理は異なるのですが、ご質問者の方は飲食店勤務(キャバクラ等は業種飲食店としての法人をいくつか持っていることがあります)という形にされているかもしれません。
雇い主の言っていることが本当なら、飲食店勤務のアルバイター等として103万円以下の収入があったということにしているのかもしれません(キャバクラ嬢やホステスは本来、法的には個人事業主なんですけどね)。
なお、キャバクラ嬢は概ね月給からだいたい10%の税金が引かれます。これが何かというと、ほぼ源泉徴収です。
ちなみに、キャバクラ嬢やホステスに報酬を支払う際の源泉所得税の正しい計算式は以下のとおりだと記憶しております(最高裁2010年3月2日判決にて判示されております)。
(支払う報酬-5000×勤務日数)×10%
この計算式により算出される金額が源泉徴収として月給(法的には従業員ではないので、報酬という言い方が本来正しい)から差し引かれるという処理が本来の処理なんですが、これより多く徴収している店の方が多いでしょうね。
収入を得ていることがばれることはあると思います。地域によりけりですが、最近は風俗営業(キャバクラ・クラブ・パブ・スナックなんかも該当)に該当する店に対するガサ入れが多いと感じますので、そういったときにばれることはもちろんあると思います。ガサ入れが入ると帳簿なんかも警察に押収されたりする事態に陥ることもありますからね。
また、飲食店勤務のアルバイター等として103万円以下の収入があったということにされているのなら、それもやはり収入があったとして国に把握されている可能性はあります。
正直、キャバクラ嬢やホステスで確定申告をされている方は非常に少ないですが、確定申告をされるのが本来望ましいですね。
店から明細が出ていないのであれば、源泉徴収票だけでも店からほしいところですが、それすら出されないのであれば、税理士さんとご相談の上、ご自分でもらった年間報酬から源泉徴収額を算出する等するとよいと考えます。また、必要経費として美容院代やアクセサリ、洋服代などをある程度経費計上できるはずですが、こうなると結構難しくなるので、この辺りも税理士さんにご相談してどこまで経費として計上できそうか判断されるとよいかと思います。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | ![]() |
22回 | 19回 | 1回 | 2010-07-04 08:39:51 |
水商売で源泉徴収票を発行してもらったことなど一度もありません…
毎日手渡しですし、いくらもらったかも覚えておりません。
前の店などは本名すらちゃんと把握していなかったり、別に謎な税金を給料から引いていたり…
税金のことなど詳しく聞こうとするとはぐらかされるお店が多いです。
キャバ嬢やホステスでちゃんと納税してる人なんて聴いたことがありませんが、皆さんどうしているのでしょうか。
そして、逆にどうやったらちゃんと申告できるのでしょう…?