また厚生年金基金はうちの会社にはありません。国の厚生年金額に対してのみ影響があるかないかを知りたいです。
よろしくお願いします。
年俸が750万円以上なら、同じ年収の人より少なくなる可能性があります。
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13221118.html
年金は、現在の支払額を見れば、月額の報酬がいくらになっているかがわかります。
以下のサイトの一番右の折半額のところを見て、自分の支払額の行の報酬月額のところを見ると、自分の報酬となっている額が判ります。
21,490円を支払っていれば、給与として27~29万円をもらっていることになっています。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.pdf
確認してみてください。
影響はありません。
給与がどのような名称で支払われていようとも、それは会社内の規定によるものでしかありませんので、社会保険や税金には全く影響はありません。
こちらのサイトにも書かれていますが、
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm
もととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。
ということで、全ての報酬が保険料と年金に影響します。
上記引用の後半部分を補足しておくと、支給回数が年3回以下の賞与(一般的に言うボーナスや季節給)は別の計算方法があるのでこのように書かれていますが、これも保険料や年金に反映されますので、どういう形で支給されても保険料や年金に影響はないと考えてください。
ありがとうございます。ずっと気になっていたので、安心しました。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01/post_124.html
”厚生年金では、納める保険料の額を決定したり保険給付の額を決定したりする時に、計算の元になるものを給料などの報酬そのものの金額ではなく、区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」というものを使用します。”
”7月1日現在の被保険者について、4・5・6月の3か月間に受けた報酬の平均額をもとに行い、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定”します。
月給制の場合で、4~6月にで残業代が一杯付いて一時的に給与が他の月より高くなったとします。その他の月がノー残業だったとしても、”標準報酬月額”は変わりません。
この逆で年棒を月割で月給形式で支払っていても、年棒÷12で月額が出ているに過ぎない筈ですから、先の月給制での例みたいな事が起こらないだけ良いと思います。
標準報酬月額が決まったら、こんな表と突き合わせて保険料率が決まります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf
だから、給与体系が月給制か年棒制かなどということや給料が調整給のみなどということなどは、厚生年金の掛金や受取額には無関係です。
ありがとうございます。
たしかに給与も年棒÷12で一律なので、
月給制よりよいのかもしれませんね。安心しました。
年俸が750万円以上なら、同じ年収の人より少なくなる可能性があります。
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13221118.html
年金は、現在の支払額を見れば、月額の報酬がいくらになっているかがわかります。
以下のサイトの一番右の折半額のところを見て、自分の支払額の行の報酬月額のところを見ると、自分の報酬となっている額が判ります。
21,490円を支払っていれば、給与として27~29万円をもらっていることになっています。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.pdf
確認してみてください。
年金額などまで詳しく教えていただいて助かりました&安心できました。
ありがとうございました。
年金額などまで詳しく教えていただいて助かりました&安心できました。
ありがとうございました。