振興銀行は商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド)から債権を買い取る形で事実上の融資をしており、手
数料名目で出資法の上限金利(29.2%)を大幅に超える金利を受け取っていた。
とありますが、「事実上の融資」とは一体どういうことでしょうか。
・債権の買い戻し条項(プットオプション)が付いていたということでしょうか?
・実際、SFCGは民事再生手続きをしたと記憶しておりますが、もし上記のような条項があるならば、条項は発動されたのでしょうか?
メール削除の話のみ取り上げられていますが、肝心の部分についての説明する記事がなく状況よくわかりません。
ご教示ください。
警視庁は、取引の際に振興銀行が受け取った手数料を金利に相当すると判断している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100714/crm1007140131004-n...
”2010/06/13 00:14”の共同通信の記事では、
http://www.47news.jp/CN/201006/CN2010061201000701.html
”捜査関係者や振興銀によると、同行は2007年ごろ、SFCGから中小企業などへの貸し付け債権を買い取って、金利などを回収するビジネスを開始。当初は回収不能な不良債権のみSFCGが買い戻す契約だった。
しかし、08年以降、振興銀がSFCGから買った債権の多くが回収不能となったため、同行側はSFCGに対し、新規に買い取った債権すべてを約1カ月後に買い戻すよう要求。その際に高額の「手数料」を課す代わりに、多くの債権を引き受けると持ち掛けていた。”
と、買い戻しは要求しただけとなっています。
但し、一部の報道では債権買い戻し契約を結んでいたとあります。
毎日.jpの”毎日新聞 2010年7月14日 東京夕刊”の記事です。
http://mainichi.jp/select/biz/news/20100714dde001020006000c.html
”同行は08年末ごろに商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド、破産手続き中)から債権を買い取った際、SFCGから数億円の手数料を取り、1カ月後に債権を買い戻させる契約を結んでいた。金融庁は5月27日、手数料は事実上の金利に当たり、出資法が定める上限金利(29・2%)をはるかに上回る45・7%に相当する違法性の高いものだったとして、同行の一部業務を9月末まで停止させる命令を出した。”
まとめサイトを見ると、契約は結んでいないと見るのが正しい様です。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/incubator_bank_of_japan...
”買い戻し契約を設定したうえで債権を買い取る取引を持ちかけた疑い。出資法の上限を超えた多額の手数料をつけて買い戻すというもの”
SFCGの民事再生法適用後の話です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/SFCG#.E7.B5.8C.E5.96.B6.E7.A0.B4.E7...
”2009年2月23日に、東京地方裁判所第20部へ民事再生法の適用を申請して受理された。負債総額は3380億4000万円。
その後、保有する債権を約700億円相当を、日本振興銀行と複数の信託銀行に二重譲渡していたことが、民事再生手続中に発覚[5]。約38億円の税金滞納で、銀行預金の差し押さえを受けた。さらに、3月23日に、2008年7月期決算につき粉飾決算による違法配当を行っていた疑いがあるとして、被害対策弁護団が、大島について東京地方検察庁に、会社法違反で告発するに至った。このような事情があり、債権者らの同意が得られる見通しがなくなったばかりか、近く貸金業登録の取り消し処分がなされる見込みとなったことで再建が困難となり、3月 24日に東京地方裁判所は民事再生手続の廃止(打ち切り)を決定。これを受けて、同年4月21日に破産手続開始決定、会社は清算されて、会社財産は債権者に分配される予定である。SFCGが返還を求められる可能性のある過払い金が約2100億円存在することが判明し、負債総額は約 5480億円に及ぶことが判明した。”
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.5
融資と言うのは民法第587条で規定する消費貸借契約であり、債権者が債務者に資金を提供することで契約が成立する要物契約と一般的に定義されています。よって、本来債権者が債務者に資金提供しなければ融資契約が成立しないのですが、本件は当初商工ファンド等が締結した金銭消費貸借契約を、振興銀行が売買契約で買い取り新債権者となったことから、民法第587条の定義からすると純粋な融資契約ではないものの、民法第555条の売買契約で融資契約を買い取ることで債権者となったことから、事実上の融資と規定しているのです。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.3
【当初契約】
商工ファンド等→債務者(融資金の提供)…と言う融資契約
【当初契約の買い取り】
振興銀行→商工ファンド等(売買代金の支払い)→債務者…となり売買により商工ファンド等は事実上契約から除外され
振興銀行→債務者…という事実上の融資契約となった。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | gp334437g4723k87 | 126回 | 104回 | 20回 | 2010-07-22 14:34:35 |
詳細な説明ありがとうございます。上記内容のみでは、
「事実上の融資」かどうかというのは、簡単に証明できる類のものではなさそうですね。
(買い戻し条項がもし無いならば、ただの債権買取ですから。)
側近の司法取引が行われているのではと、ついつい穿った味方をしてしまいました。