そこで労働基準監督署に訴えようと思うのですが
証拠や書類などどのようなものを用意し
どのような手続きを踏めばよいのでしょうか。
また、偽装派遣における労基署の指導は主に
委託契約から派遣契約に切り替えることが中心だと聞いたのですが
私は現在の仕事先で派遣契約では働きたくありません。
(仕事先の管理業務が破綻しているのです。贅沢な話ですみません)
訴え元のこのような希望を労基署は聞いてくれるものでしょうか?
またこのような場合の解決方法として労基署に訴えるより有効な手段を
お知りでしたらその具体的な方法を教えてください。
例「専門の弁護士に頼んだほうが良いただし費用はXXX程度」など
ご質問の様な状況で何とか対処できそうな制度が有ります。
「(個別)労働紛争解決制度」です。
http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa81.html
解雇、配置転換・出向、労働条件の引下げ、いじめ・嫌がらせ等の個別労働紛争が増加……
労働局では、無料で迅速に職場のトラブル解決を手伝ってくれる……
という制度です。
まずは勤務先の責任ある部門が存在する都道府県の「労働局」に足を運びましょう。
「都道府県労働局所在地一覧」です。
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
例えば、東京です。
東京労働局の「無料労働紛争解決制度のご案内」のページです。
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/index.html
まずは、総合労働相談コーナーで相談する事から始めます。
http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html
相談する中で「証拠や書類などどのようなものを用意し、どのような手続きを踏めばよい」かなどの何をどうしたら良いかという事もきちんと教えて貰えます。ある程度、自分で行動しなければならない部分が有ったとしても、企業側に問題が有ると役所がきちんと判断すれば、最終的には役所が動いてくれます。
一人だと何かと不安な場合は、「一人でも入れる労働組合」に相談したり、加入したりする手も有ります。
検索結果の中から目ぼしいところを選んで、電話をして色々聞いてみましょう。
http://www.google.co.jp/search?q=%88%EA%90l%82%C5%82%E0%93%FC%82...
例えば、「NU東京」という組合の場合です。
http://homepage3.nifty.com/nu-tokyo/nutoha.htm
まずは組合事務所に電話でご相談ください(相談は無料です)。
そこで雇用の現状などについてお聞きしたうえで加入手続きをしていただくかどうか判断します。
求めている「問題の解決」について、労働組合活動よりも他の方法が良いと思われる方については、
ふさわしい相談窓口を紹介します。
NU東京に加入する場合は、加入希望者が加入申込書に必要事項を記入し、
加入金(6000円)と当月分の組合費(3000円)を現金で払っていただきます……
こちらも最初は相談から始めます。色々教えてもくれますし、必要なら付添いなどの協力もしてくれる場合がありますよ。
いわゆる「専門家」に依頼すると、こんな風に「色々解決できる」という感じのアピールをしていますが、
http://www.roudou-trouble.info/case/ijime.html
いざ依頼するとメールで相談するだけで5000円もかかってしまいます。
http://www.roudou-trouble.info/pay.html
取り敢えず、労働問題での有効的な手段は以上の様なものがメインとなります。お急ぎの様ですので、休みが明けたらすぐにでも行動される事をお勧めします。
ありがとうございます
参考になります
>証拠や書類などどのようなものを用意し
委託契約書または請負契約書を探し出す。つまり派遣契約書がないことを立証する。
または、御社が派遣業登録業者でないなら、それを明らかにする。
>訴え元のこのような希望を労基署は聞いてくれるものでしょうか?
それは労基署の仕事ではない。貴方と、所属する会社の間の問題。
なるほど
ありがとうございます
あなたがA社の正社員であり、A社がB社から請け負っている業務のために働く状態ならばいいけれども、A社がB社にあなたを派遣する契約の下で派遣社員として働きたくはないという大前提で回答します。
現状を偽装請負だと訴えるのは逆方向なので、やめた方がいいと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/偽装請負 に「偽装請負の事例」が掲載されています。
質問者が、問題にされている現状とこれらの状況を比較されてはどうでしょうか。
労働基準監督署に訴える場合も、専門の弁護士に頼む場合も、あなたが要求する内容を明確にすることが大切です。今の状態が不満ですということを訴えても、あなたの希望に副えることにはならないかもしれません。
①現在はA社の正社員で、A社がB社と交わしている請負契約の実務担当としてB社で働いている。
②B社から請け負っている業務を、A社ではあなたと管理職がやっていることになっているが、管理職はいないことが多く、管理業務が行われず、残業地獄である。
③プロジェクト管理が破綻した残業地獄の現状のままこれ以上働きたくない。
④現在の仕事先B社で、A社から派遣される契約では働きたくない。
残業が多いことを回避したいのであれば、
過労を訴えてもいいと思います。(本来はA社に訴える)
残業時間の上限を決めてもらうようにA社に要求する。
ある時間以上は残業しないように自主的に残業規制する。
上司が気に入らない(上司を代えてほしい)、プロジェクト管理を改善するように要望するのであれば、
A社の上司のさらに上の方に要望を出す。
B社の業務をしたくないのであれば、
A社の上司か人事に、現業務からの異動を要望する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この質問の http://q.hatena.ne.jp/1279422306
5 回答者:hanako393 2010-07-19 01:44:20 CommentsAdd Star
「要は、プロジェクトから抜けたいだけですよね?」と問われていますが、
A社のB社業務請負プロジェクトから抜けたい(異動したい)
A社のプロジェクトの管理を改善してほしい
A社の上司のプロジェクト管理がよくない(だめ上司)
B社のプロジェクト管理がよくないのでA社が振り回されている
このような要望だと、まず官庁は扱ってくれないと思います。
労働者の地位や処遇に対するA社の扱いに法令違反や労働者保護に対する重大な問題がなければ、普通は扱おうともしないと思います。
A社、B社の関係者が、現プロジェクトを続ける上では現状の体制ではだめだ、あなたを替えて別の人にするか、上司を替えるか、誰かを追加投入するか、管理方法を変更するかしかないと判断すれば、あなたがA社の正社員の地位を保全したままで現状が変わる可能性が出てきます。
ただしよほどうまくやらないと、A社でのあなたの評価が下がる危険があると思います。
業務請負でなくても、A社の中でのA社の社員だけのA社のためのプロジェクトであっても、プロジェクト管理がうまくいかないで、残業地獄になる危険はあると思います。派遣法違反が問題なのか、A社がB社の業務を請け負うことが問題なのか、プロジェクトの管理方法を改善してほしいのか、上司の態度や管理能力に不満を持っているのか、どれを一番に解決したいのかを自分の中で整理した方がいいと思います。
とりあえず官庁に訴える、弁護士に相談するということをしてしまうと、自分の期待すること違う方向に状況が進んでしまう危険もあると思います。
結果がどうなろうと、とにかく訴えたい(訴訟になってもいい)と思うのであれば、何もいいませんが、普通は「結果」が大事なので、どんな結果を得たい、こんな結果になるのは避けたいということは、しっかりとさせておくことが大事だと思います。
強制力がなくともとりあえず指導などが入れば
A社側に落ち度があったことが客観的に確定するので
その後の交渉にも有利だろうと素人考えをしていました。
取れる手段の幅を広げて考えてみることにします
ありがとございます
偽装派遣ではなく偽装請負ですよね。
こういった言葉はそれなりに法的な意味がありますので、取り違えないように注意して下さい。
誤解があるといけないので再度書きますが、請負から派遣へ切り替える事が合法なのではなく、現状が偽装請負状態でそれを「常用」派遣へ切り替えるなら、という前提条件付きです。
常用であればあなたの身分に変化はなく、現状の実態を合法的な形式に整えるだけの違いだからです。
条件が異なれば違法になります。
登録型派遣ならあなたの身分が極めて不利に変化しますので、あなたの同意なければ違法です。
常用と登録では雲泥の差がありますから注意して下さい。
で、偽装請負を証明するには、偽装か否か、という判断基準を考えれば自ずと出てきます。
前のwebにあったと思いますが、
指揮命令を受けているかが大きな争点になります。
個別の問題として、
1.時間拘束がどの程度あるか?
基本的には請負においては相手先企業から時間制限を受けません。
つまり、出退社時間、労働時間、休日、これらの指示や拘束を受けません。
ただし、業務の内容や現場の状況などで業務遂行に必要とされる拘束は致し方ありません。
様々な要因によって全体の営業時間そのものに制限を受けるような場合は、請負と言えどもそれに従わざるを得ません。
例えば、住宅街で深夜に作業して騒音を出す事ができない、
オフィスビルの管理上、一定の時間内しか出入りできないなどの場合は結果として時間拘束と同等の制限を受けますが、これは業務遂行上必然的な制限なので指揮命令とは見なされません。
2.業務の裁量権がどの程度あるか?
実際に業務を行うに当たって、資材、人員の手配、それらの運用、実行手順など、具体的な実行方法が任されているかどうかです。
これも先と同様に、業務内容によっては一定の制限を受ける可能性があります。
搬入が不可能な資材を使う、物理的に配置が難しい人員を手配するetc
要するに、請負という事は業務を請け負うのであってその結果が問題であり、その手段は基本的には問われないという事です。
違法となるのは、その手段に拘束を受け、相手先の指示に従わなければならないような場合です。
時間拘束がどのようにあったか?
これは派遣先の業務命令として何時間労働しろとか、何時まで残業しろというような拘束です。
たいてい口頭でしょうから直接の証拠は難しいですが、残業指示が文書で出される会社もあるでしょうし、実際に時間拘束されて働いたのであれば、それが業務命令であるという事自体は業務内容から十分推定できるでしょうからあまり問題にはならないと思います。
意味もなく会社に残っているような場合は無理ですが、、
タイムカードや出退社の記録、それを補完する証拠、例えば残業で出前を取ったらその領収書、
帰るコールをしたらその時間、退社時に救急車とすれ違ったらその時間と場所etc
意図的に退社時に会社の時計をあなたと一緒に写メに撮り、それをメールする(誰宛でも構わない、メールする事によってサバの時間が記録される)
など、サービス残業の場合と同様にします。
業務指示がどのようにあったか?
請負であってもあれしろこれしろと色々な指示を受けると思いますが、それが業務全体ではなく、細かい指示になるほど偽装請負性が高くなります。
違法性のあると思われる業務命令を逐一メモる、日報をコピーしておく、できれば指示を録音しておくetc
偽装請負であれば違法ですが、では何の法律に引っかかるかが問題になります。
まずは派遣法
http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM
あくまで偽装である、という前提が絶対条件ですが、
16条(常用型派遣なら特定派遣のみでokで5条にある許可は不要です)
また、3章(26条)以降の部分は全くなされていないでしょうからそこも違反になります。
しかし、48、49条にあるように指導、助言および勧告、改善命令が先になり、罰則は軽いです。
58条以外は全て1年以下であり、名誉毀損より軽いw、酒気帯び運転より軽い(誰も被害者がいなくとも3年以下)
また、B社があなたを雇用してコキ使っていると見なすなら、B社が労基法他に違反している事になります。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO128.html
労働契約を書面で締結していない、労働時間を管理していない、社会保険に入っていないetc
ただし、派遣法違反と見なすならこちらは成立しません。
また、こちらも罰則は大した事はなく、酒気帯びで捕まったからといきなり懲役3年にはならないように、労働法違反で検挙されてもいきなり逮捕されたりはしません。
送検される事は少ないですし、有罪となってもほとんどは罰金刑、それもせいぜい数十万ですから企業にとってはどうという事はありません。
税金の控除にもなるし、w
という事でやはり常用型派遣になるだけだろうと思います。
でも、形式が整うだけで現状も法的にもあなたへの変更は何もありません。
今まで通りです。
嫌だと言われても不利益変更が無いので訴える根拠がありません。
嫌なら辞めろ委員会になってしまいます。(意味不なら申し訳ない)
もし、残業過多が問題なのであればやはりそちらを中心にすべきでしょう。
偽装請負であろうと何だろうと、あなたがA社の社員であり労働者として働いている以上、労働時間の規制を別に受けます。
http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html
http://www.miyarou.go.jp/pdf/roudoukijyun.pdf
もっともこれもザル法で罰則がなく、労基署は指導程度にとどまります。
ただし、割増賃金が規定以上支払われていない場合は賃金未払いであり、労基法24条に違反する他、2年の時効以内の未払い分については付加金付きで民事請求できます。
労働安全衛生法にも微妙に抵触しますが、こちらはさらにあいまいなのでどうにもならないでしょう。
(状況によって医師の診察を要求できますが、、)
さて、やっと最終段階の解決方法です。(ダラダラと申し訳ない)
あなたの第一希望がはっきりしないのですが、長時間労働を短縮する事でしょうか?
はしょりますが結論から言えば無理でしょう。
この不景気ですからたぶんA社も厳しい状況なのだろうと思います。
時短するには増員しなければならず、割増賃金を払う方がよほど経費がかかりません。
倒産の可能性もあれば増員要求には応じないでしょう。
次善の策として現状のままで規定通りの割増賃金か昇給です。
これもそう簡単ではないと思います。
これを通すにはそれなりに会社と争いになり、通ったとしてもその後のあなたの立場は非常に悪くなります。
それでも社員の多くを味方に付け、労組を組織し、ぐらいまでやれば何とかなるかもしれませんが難しいですね。
結局、会社と争って一定の補償金(労組では解決金とか呼びます)をもらって退職です。
労働局のあっせんでもそのような案が示される事もありますが、ここでは労働ゴロ(違)の出番です。
あなたは会社で働いていた訳ですし、それなりに人間関係もあるでしょう。
悪役レスラーは別に用意します。
悪態どころか、社長だろうが弁護士だろうが怒鳴りつけ、掴みかかり(さすがにそれは、、)ビラまきし、宣伝カー(街宣車ではないぞ)で咆哮し、、、w
ま、会社を脅かす訳ですな(違うから、、)
だいたいの会社はビビって(うんざりしてか?)これで勘弁してくれと、、、
(まるでヤクザやね、でも一線は引いてるからね。なんだかぐちゃぐちゃ・・)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
ああ、費用ですね。
前にいたところでは(個別の労組によって違いますよ)加入金2千円、組合費が賃金の1%、今回のように飛び込みで加入して争議する場合は、かかった実費の他に手間暇の程度に応じて解決金から数割程度を特別組合費として納めてもらいます。
実費は、裁判を起こす場合もあり、その場合は弁護士費用など結構かかりますが、
当然それに見合った解決金を要求しますので、勝てれば、、、黒字にします。
負けたら、、、
それは組合のミスなので組合が負担します。
あなたの負担は基本的には加入金と組合費だけです。
ただし、あくまで組合としての争議になりますから組合の方針に従ってもらいます。
当該(あなたの事)の希望が優先でコキ使ったりもしませんが、ビラまきが恥ずかしいなんてわがままは許しませんよw
近年はほとんどありませんが、争議行為が行き過ぎて逮捕されたり(どっかの新興労組が規定外デモやって逮捕されたな、昔のメーデーでは警官に射殺されてるし)、まれですが会社がヤクザを雇って脅かしてきたり、そういうのに刺されたりなんて事も過去に例があります。
(ホラ、エイズばらまき誰かさんのとこだよ、あんなとこへ行く奴の気がしれん)
弁護士に委任して裁判のみやる場合、
請求できるのは残業の未払い分程度です。(+過重労働に対しての慰謝料?)
偽装請負の元で悪質であると判断されれば同額を上限とした付加金も請求できますが、必ず全額認められるとは限りません。
弁護士の費用として数十万~百万超はあなたが自腹を切る必要があり、未払い金の額次第ですが場合によっては勝っても赤字でしょう。
裁判でも労働審判なら比較的早く、結果として安くあがります。(安い、早い、うまいかどうかは・・?)
おおむね、リスクとリターンが比例していると思ってよろしいかと、、
あっせん?
そんなものは・・・
(真面目な会社なら効果もあるでしょうが、そもそも偽装請負やるような会社なんだから、、)
偽装請負を取り巻く労働環境の現状が
よくわかりました
ありがとうございます。
いろんな窓口あるのですね
ありがとうございます