弁護士費用についての質問です。例えば、とある裁判で、弁護士にお願いしたとします。そのときの、弁護士費用として、①基本費用と、②成功報酬が、かかるとします。「②成功報酬」に関しては、その裁判に勝ったことによって、得ることができた金額(又は、得をした金額)の、数十%を成功報酬として、弁護士に払わなければいけないとします。このような契約条件において、裁判で勝利したとします。しかし、裁判で負けた側が、「もう一回裁判をして欲しい」と要求してきた場合に、また、もう一回、裁判をする必要になった場合のことです。とりあえず、一回目の裁判のときの、「①基本費用」は、もちろん、弁護士に支払わなければなりませんが、果たして、現時点で、「②成功報酬」は、支払う必要があるのかどうか、について載っているサイトのURLを教えて下さい。

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回答5件)

id:azuki-paste No.1

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日弁連の弁護士報酬(費用)についてのページを見てみましょう。決まったものは無く、アンケートを参考にして欲しいとも書いてあります。定価は無いのです。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/

”弁護士報酬(費用)のご説明

弁護士に相談したいが、いくらかかるか不安――という方はたくさんいらっしゃるでしょう。


弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、標準小売価格というようなものはありません。しかし、オープン価格といっても目安がないとその価格が妥当かどうかもわからないということになりかねません。”

”おおよその目安を知りたいと思われるときには、日弁連がまとめた報酬アンケートが役に立つと思います。これはごく一般的な事件を受任した場合の報酬について弁護士にアンケートをしたものです。”

”報酬金

報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。 ”


成功報酬(報奨金)については”一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払います”という事で、勝訴判決が出た時点で”成功”という事になるので、当然、成功報酬は請求されます。全面敗訴以外は”勝訴”です。結果として僅かでも勝った部分が有って”負けていない”です。

相手が上訴(控訴・上告・抗告)をするかとかは関係しないとされます。敗訴した側が同じ件でありながら他に裁判を起こせる様な別ネタを持ち出して訴訟を起こされるとか、裁判外での和解交渉などをするとかは勝訴した時点では別問題です。だから、弁護士は勝訴判決を何が何でも欲しがる訳です。請求書を書く理由として一番分かり易いネタですから。

成功報酬の算定方法についてさえ、明確にされているところも有れば、最近でも過払い金返還訴訟請負の弁護士トラブルみたいに不明瞭で後でごたごたになるところも有る程なので、報酬の計算の基となる成功の度合いの認定は弁護士によって異なります。

http://www.lighthouse-lo.com/reward.html

”弁護士の費用というのは、「争いとなっている額」を基準として決まります。”

http://www.keyaki-law.gr.jp/02_price.html

”成功報酬は、事件の経済的利益の額を基準にして算定されることになります”


また、”まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要”が無いのは成功報酬(報奨金)だけで、他の費用が発生しているとして多額の請求をされる場合も有ります。

http://niben.jp/consul/cost.html

id:mroppon No.2

回答回数22ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

ちょっとつれない書き方かもしれませんが、

弁護士の報酬は自由化されていますので、どこかのサイトに書いてあったとしても、それはその事務所の条件であり、あなたが依頼している弁護士のものではないので、意味がありません。

実際に依頼されているのでしたら、委任契約があると思いますので、その内容を確認してください。

通常は、第一審で勝訴すれば、その後控訴されたとしても、多少は成功報酬を払うことになっているケースが多いと思います。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:hathi No.3

回答回数216ベストアンサー獲得回数49

ポイント20pt

ご参考です。

 控訴した場合の弁護士費用/1審の弁護士報酬、2審の着手金はどのようになるか

 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeapel.html

 弁護士との契約が裁判ごとに交わされると考えるのが多いと思います。

 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3805012.html

 地裁に訴えることで弁護士と契約すれば、地裁の判決が出たことで契約は終わり、

 判決結果で成功報酬も決まる例が多いと思います。

 

 弁護士費用については、最初に依頼をするときに、

 控訴審は別に費用を支払うのか、全部込みなのか決めておく必要があります。

 これまでの報酬規程では、一審と控訴審は別となっていました。

 http://www.takashimalaw.com/work/019.html

 

何事でも同じだと思いますが、最初から一律の決まりがあるのではなくて、

個別にこの件については、こういう契約でやりまっしょうということになるケースが普通だと思います。

 http://www.toben.or.jp/consultation/cost/

2004年4月1日からは、弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士は、依頼者との間において自由に報酬を定めうることが明確にされ、
同時に、弁護士は報酬の種類、金額、算定方法、支払時期その他弁護士の報酬を算定するための必要な事項を明示した報酬基準を作成し、
事務所に備え置くことになっています。
また、弁護士は各自の報酬基準を依頼者に対して示す必要がありますので、訪問した法律事務所にお問い合わせいただいて差し支えありません。
なお、原則として、弁護士は依頼者との間において、報酬を自由に定めることができますが、経済的利益、事案の難易、時間、
労力その他の事情に照らして適性かつ妥当なものでなければならないとされています。

日本弁護士連合会では、弁護士報酬の目安を知ってもらうために、全国の弁護士にアンケートをとり、
その結果を要約したリーフレットを作成していますのでご参考にしてください。
  http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/index.html

 

 http://www.ogawalaw.com/houshuu.htm

  示談交渉→保全処分→第一審訴訟→控訴審訴訟→強制執行
 と推移したような場合は、事件としては5件分となります。
 ただ、全部の弁護士がこのように厳密に報酬を請求しているかというと、まずしていないと思います。
 数回示談交渉しただけで訴訟に移行したような場合には、例えば、示談交渉時に10万円の着手金を受領していて、
  訴訟時には本来20万円の着手金が請求できるような場合でも、合計30万円になるのではなく、
  訴訟事件の着手金だけという扱いにして差額の10万円を追加請求するだけにするケースも多いはずです。
  同様に、訴訟で勝訴したが相手が任意に支払をしないため強制執行をせざるを得ない場合も、
  簡単な申立であればオマケとして着手金なしで申し立てしてくれる場合があるでしょう。

 控訴審も含めて契約してくれる弁護士もいるかもしれません。

 http://www.nishikawa-law.jp/hoshu.htm

 

 

裁判で勝っても、相手に資力がなければ払われないので、その場合に成功報酬をどうするかも大事な契約上のポイントでしょう。

裁判で負けても、勝っても、また勝った場合に得た判決の内容によっては、あるいは裁判の途中の弁護士の活動に、依頼者がどこまで満足するかはわかりません。相手があるのが普通の裁判ですから、相手側の弁護士や検事側でも、裁判結果に満足するとは限らないでしょう。そのときに控訴したりするのは、最初の裁判とは別に考えるし、作戦も違うでしょう。弁護士も替えるかもしれませんし、裁判戦略・戦術も変えてくるのが結構多いのではないでしょうか。

相手の出方もわからないし、証拠や証人の出し方も予想がつかない状態で、先々までの費用を考慮した契約は難しいのではないかと思います。

弁護士でも、単純な案件/事務的に済ませられる案件であれば、それに応じた典型的な案件を参考にして、相談料・書類作成手数料で固定的に決めることもあるでしょうし、裁判に先だって調査が必要だったり相手とやり合うことが予想されれば時間をベースにする契約になるかもしれません。着手金+成功報酬というだけの契約になるとは限らないと思います。

id:yamaneroom No.4

回答回数1040ベストアンサー獲得回数61

ポイント20pt

弁護士事務所によって違う


たとえば下記のように明記している事務所もある。

ただし、個別の委任契約で別段の定めをしない限り、弁護士報酬について着手金及び成功報酬金という定め方をした場合で、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの成功報酬金は、事件の個数にかかわらず、最終審における成功報酬金のみをいただきます。

http://www.iida-sogo.gr.jp/officeguide/chapter3/

id:newmemo No.5

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント20pt

質問者さんが契約された法律事務所の報酬基準(報酬規定)をご確認ください。「最終審の報酬金のみを受ける」と記されていましたら相手方が控訴してきた場合、一審で勝訴したとしても成功報酬を支払う必要はございません。


http://www.iida-sogo.gr.jp/officeguide/chapter3/

サイトの下方に記載されています。

【着手金は審級ごとにかかる~事件の個数とは?】

事件の個数の基本的な考え方は、1)裁判上の事件と裁判外の事件はそれぞれ別個と考え、2)さらに裁判上の事件については審級(第一審、控訴、上告)ごとに別個としてあつかい、各個ごとに、それぞれ着手金、報酬金が決まる。3)ただし、裁判上の事件で同一の弁護士が引き続き上訴審を受任したときの成功報酬金は、事件の個数にかかわらず、最終審における成功報酬金のみとする。

一審で勝訴した場合、相手方が控訴しても最終審で勝訴したときに一回だけ支払えば良いと記載されています。

また、例えば、一審で勝訴しても相手が控訴してこちらは同一の弁護士がそのまま控訴審を戦う場合でもさらに控訴審のための着手金が発生します。ただし、この場合、一審勝訴による成功報酬金は据え置かれ、最終的に上訴で勝利が確定したときに一回だけ支払えばたります。

http://www.nakamuralawoffice.com/price/

こちらも一審で勝訴したにも係わらず相手方が控訴をして二審で敗訴して三審で勝訴した場合は報酬は三審でのみ発生しますと説明されています。

d. 訴訟となった場合、民事も刑事も審級毎に着手金が発生します。

報酬は審級に関係なく、勝訴した場合だけ発生します。例えば、一審(地方裁判所)で勝訴したが、相手が控訴し、二審(高等裁判所)で敗訴し、当方が上告し、三審(最高裁判所)で勝訴した場合を考えてみますと、着手金は、一審、二審、三審、で夫々発生しますが、報酬は最終的に勝訴した三審でのみ発生します。

(二審では負けたのですから、報酬はお支払い頂く必要はありません。一審での勝訴は、一時的な勝訴であり、最終的な勝訴ではありませんので、一審で報酬をお支払い頂く必要はありません)

http://mori-law-office-blog.at.webry.info/201007/article_4.html

「さらに最近ある相談者から聞いた話では、離婚事件をある弁護士に依頼するにあたり」以降をお読み下さい。このような弁護士もいるようです。

離婚が認められただけで200万円と言う金額は非常識だし、判決が確定もしていないのに、勝訴したとして200万円を請求するなど非常識もはなはだしい。判決が確定しないうちは、原則として、成功報酬は発生しない。

http://www.will-law.com/page/fee2.html

第4条(事件等の個数等)

3 弁護士報酬は、一件ごとに定める。ただし、第3章第1節において、同一弁護士が引き続き上訴審を受託したときの報酬金については、裁判確定までの全審級をもって一件とみなし、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。

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