自転車事故について


自転車事故の件を書かせていただきました。私の身内が自転車対自転車の接触事故を起こしました。丁字路で、相手が広い道路の右側車線の歩道を走っており、身内が細い道路から広い道路に出る場所で、出会い頭で衝突(塀あり、お互い見えず)。相手の自転車の前輪が曲がり左ひじの打撲、身内は自転車・体とも無傷。

警察は、お互いの前輪部の接触だが、身内は一時停止を無視しているので、身内が割合は悪いといいます。相手の右側車線の歩道走行も交通違反のはずなので、割合はどのぐらいになるのかな?と思っています。警察は、その道はたいへん混んでいるので、歩道を自転車が通ることは仕方がなく、相手の過失を問うことはできない、と言っています。

現場をみると、その歩道は歩行者・自転車通行可の標識はなく、しかも指定方向外進行禁止道路であり、相手はそれを逆走してきたことになります。それで一時停止無視をした身内と正面衝突したので、違反者同士の正面衝突は、5対5になりますでしょうか? お教え下さい。

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  • 終了:2010/07/29 12:02:15
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ベストアンサー

id:nepia11 No.4

回答回数714ベストアンサー獲得回数146

ポイント50pt

相手側の過失が「逆走」とありますが、他にも過失の可能性がありそうです。


道路交通法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

第六十三条の四

「普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。」

「当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、・・・」 とあります。


前輪が曲がるほどの衝撃なのですから相手方が走っていたのは「車道寄り」でもなく「徐行」でもなかったのでしょう。

徐行=車両等が直ちに停止することができるような速度(同じく道路交通法第二条二十)ですから、そもそもぶつかるほうがおかしいのです。


互いの過失を明らかにした上で、公平な比率に落ち着くといいですね。

id:asdfghjkl1975

あ~、なるほど、そういう考えもあるんですねえ。たしかに、出会い頭での衝突であるはずなのに、ウチはブレーキをかけて止まって倒れない程度であり、相手は倒れた上に、前輪の車輪が大幅に曲がっており、しかももう自転車が使えないぐらいに前のフレームがいってしまっています。

歩道通行は、担当の警察のかたは、「あの場合の歩道通行は仕方ない(危険地帯なので)」と言っており、しかし別の警察署の方に聞くと、「標識がない以上、違反は違反である」と言っています。

おそらくはウチの過失の方が重いとは思いますが、適切な過失を算定して根拠とし、事故自体の金額を算定したいのです。そのうえで、慰謝料をお支払いさせていただければと思っております。

ほんとうに見落としていたことをご指摘いただき、ありがとうございました。

2010/07/29 10:13:18

その他の回答3件)

id:yamaneroom No.1

回答回数1040ベストアンサー獲得回数61

一時停止違反があった場合、80:20で身内の方の過失が重い。

http://www.matsui-sr.com/gousei/yubinkasituwariai.htm

id:asdfghjkl1975

  

2010/07/29 11:07:18
id:no-tea-bitter-tea No.2

回答回数66ベストアンサー獲得回数4

ポイント30pt

基本的に軽微な事件を警察が扱った場合、担当警察官の判断が最優先される場合が多いです。

地域警察官の行う事件事故等の処理要綱の制定について

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/chiiki_pdf/shi...


実際起こった事故については個人情報や細か過ぎる等の理由で質問文には書ききれないものも有ると思うので、こんなサイトを読んで次のアクションの参考にしてみて下さい。

自転車同士の事故の過失割合

http://www.k3.dion.ne.jp/~nyantoro/jiko-jitensha-shoumen.html

自転車の過失要素

http://www.k3.dion.ne.jp/~nyantoro/kashitsu-4.html

id:asdfghjkl1975

ありがとうございました。要綱はすごいですね、初めて知りました。いったん示談を提示した際は、私ども8割、相手2割という感じで申し上げたのですが、相手側不服で、いま保留になっています。その後に、相手が右側車道の歩行者通路を通行、指定方向外進行禁止道路の逆走ということがわかりました(警察は、この指定方向外進行禁止道路については、調書作成時に気がつかなかったとのことです)。

いろいろ調べてみます。ありがとうございました。

2010/07/28 14:31:15
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント15pt

ポイント不要なのでコメントで十分なんだけど、

指定方向外進行禁止はほとんどの場合軽車両を除くになっていて、そうであれば自転車は逆走できます。

違反でも何でもない。

要確認。

右側走行なんて軽微な違反なので責任を問う事は難しいです。

第一、飛び出した方が悪いんでしょうに、、5:5なんて甘過ぎ。

また、実損が発生している方が被害者と見なされるので、単純に過失割合の8割だけ補償すれば良いとも言い切れない気がします。

実損には通院するための交通費も含められれば、打撲も痛いうちは加療が必要で、だいたい治ってもまだちょっと痛い程度で通院されても文句は言えない。

あまりしぶい事を言っていると相手もさらに硬化して無体な請求をしてくる事も考えられ、適度なところでさっさと示談してしまうのが結果としては得になる場合もあります。

単純に何割払う、ではなく、治療が終わった段階で実損の16割とかポンと提示し(慰謝料は実損と同額が目安)相手に飲ませてしまうのがよろしいかと、、

id:asdfghjkl1975

そうでしたか、そうですよね。こちらがいろいろ反論したせいで、相手も態度が悪くなっているような気がします。

ただ、こちらが8割負担を申し出ているのですが、相手がどんどんその負担の項目を増やしているので、ある程度抑制するための根拠が欲しかったんです。

ちなみに、標識は軽車両を除くという指定はなく、右側通行と一時停止無視の刑罰は同じようだというところまでは調べてみました。

でも、おっしゃるとおりですね。金額が出た段階で、sebleさんのおっしゃるようなことも検討したいと思います。

いいにくいことをありがとうございました。

2010/07/29 11:09:47
id:nepia11 No.4

回答回数714ベストアンサー獲得回数146ここでベストアンサー

ポイント50pt

相手側の過失が「逆走」とありますが、他にも過失の可能性がありそうです。


道路交通法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

第六十三条の四

「普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。」

「当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、・・・」 とあります。


前輪が曲がるほどの衝撃なのですから相手方が走っていたのは「車道寄り」でもなく「徐行」でもなかったのでしょう。

徐行=車両等が直ちに停止することができるような速度(同じく道路交通法第二条二十)ですから、そもそもぶつかるほうがおかしいのです。


互いの過失を明らかにした上で、公平な比率に落ち着くといいですね。

id:asdfghjkl1975

あ~、なるほど、そういう考えもあるんですねえ。たしかに、出会い頭での衝突であるはずなのに、ウチはブレーキをかけて止まって倒れない程度であり、相手は倒れた上に、前輪の車輪が大幅に曲がっており、しかももう自転車が使えないぐらいに前のフレームがいってしまっています。

歩道通行は、担当の警察のかたは、「あの場合の歩道通行は仕方ない(危険地帯なので)」と言っており、しかし別の警察署の方に聞くと、「標識がない以上、違反は違反である」と言っています。

おそらくはウチの過失の方が重いとは思いますが、適切な過失を算定して根拠とし、事故自体の金額を算定したいのです。そのうえで、慰謝料をお支払いさせていただければと思っております。

ほんとうに見落としていたことをご指摘いただき、ありがとうございました。

2010/07/29 10:13:18

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