最近は猛暑ですので、昼間はエサが異臭を放ちたまりません。
100円パーキングの駐車スペースにエサを置くので、
なんらかの業務妨害罪に当たると思います。
餌付けを止めさせる何か良い方法はございませんでしょうか?
何か良いお知恵がございましたら、
どうぞよろしくお願い致します!
野良猫を巡るトラブルを防ぐため環境省は、地域住民が協力して野良猫を「地域猫」として管理する活動の支援に乗り出した。各地の自治体の取り組みや成功事例を調べて指針にまとめた。
指針では(1)猫が苦手な人も含めて地域でしっかり話し合う(2)餌はキャットフードのみ。残飯だと人間の食べ物の味を覚えてゴミをあさるようになる(3)害虫の発生につながるので餌や容器は置きっぱなしにしない(4)住民の理解が得られる場所にトイレを作り、定期的に掃除(5)不妊・去勢手術をした猫は耳のピアスなど目印をつける――などを助言している。
指針は、不妊・去勢手術を進め、殺処分される猫の数を減らす狙いがある。猫を飼えないが餌はやりたい人と、住環境を守りたい人の融和にも効果を期待している。
指針は環境省のサイト内の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdf)で見られる。
野良猫を巡るトラブルは多く、13日には東京地裁立川支部で、野良猫に餌をやり続け、住民から訴えられた将棋の元名人、加藤一二三(ひふみ)・九段に対して、餌やりの中止と原告住民への慰謝料204万円の支払いを命じる判決が出された。
威力業務妨害 については餌やりと、集まった動物と、直接的被害の因果関係を明確にしなければならないので意外と難しいです
>エサが異臭を放ちたまりません
不法投棄ということで「廃棄物処理及び清掃に関する法律」の適用が可能かもしれません。最大で一千万以下の罰金
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
悪臭ということで「悪臭防止法」の適用も可能かもしれません。最大で百万円以下の罰金
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO091.html
個人相手なので最大レベルの罰金が適用されることはまずありませんが、掲示してあればやめるように言うことも楽になると思います
悪臭を放つもの(餌やゴミなどとは明示せず「もの」とあいまいにしておきましょう)を置く人がいて困っています。発見次第、不法投棄等の関連法律に基づき警察に通報します。法律違反の罰金は最大で一千万円となっています。もうやめてください
> 威力業務妨害 については餌やりと、集まった動物と、直接的被害の因果関係を明確にしなければならないので意外と難しいです
法的な強制力をもって餌付けを止めさせるのは、以外と難しいようですね。
WEBで散見する餌付け対策も、決定的なものが無いので歯痒い思いです。
> 悪臭を放つもの(餌やゴミなどとは明示せず「もの」とあいまいにしておきましょう)を置く人がいて困っています。発見次第、不法投棄等の関連法律に基づき警察に通報します。法律違反の罰金は最大で一千万円となっています。もうやめてください
罰金を明示することで止めさせるのは効果がありそうですね。
有難うございます。早速活用させて頂きます!
その100円パーキングは、質問者さんの所有なのでしょうか?
1. 所有者であれば、
差当たり「エサやりによって近所の住民が迷惑しています…」の内容にて
貼紙をして、様子を伺ってみてはいかがでしょうか。
2. 所有者でなければ、
管理会社などの連絡先がどこかに書いてあると思います。
「近所の住人だが、~迷惑している、対策を講じて欲しい」
と連絡を入れれば、先方が動いてくれるのではないでしょうか。
どうにも解決がなされない場合は、保健所に相談されてはいかがでしょうか。
あいにく私の所有する100円パーキングではないのですが、
随分前から「エサやりによって近所の住民が迷惑しています…」の張り紙は出ています。
盆明けに管理会社に相談しようと考えています。
1.臭いので、食べ終わるまで、見ていて、その後、片付けて下さい、と張り紙を出せばよいです。
おそらく、その人が来ると、直ぐに猫が集まってくるので、上のことが可能です。
2.臭いので、「カリカリのえさ」(ドライフード)だけにして下さい、と張り紙を出せばよいです。
臭くないものがあります。
ポイントは、お互いに、直接的障害だけを取り除くようにし、攻撃しようとはしないことが重要かと思います。
私が観察するところでは、餌付けをする人はエサを置いた後、すぐ居なくなります。
食べ終わるまで見ていません。
きっとそのままうろうろしていると、付近の住民から苦情を聞かされることになるからだと思います。
また、野良猫やハト、スズメは、エサに飽きているのか、全然集まりません。
エサの異臭だけが早朝から昼過ぎまで漂っている状態です。
(エサはほとんど手をつけられず、残された状態で、長時間放置されます)
私は野良猫がエサを食べているところを見たことがありません。
多分、人の気配があると野良猫は集まらないのもあるのだと思います。
もしくは、まったく飽きてしまって食べないのでしょう。
こんな状態なのに餌付けを続ける意義がどこにあるのか、私には全くわかりません。。
質問者様のお宅からエサが置かれる場所は見えますか?
見えるのならばその場所から、見えないのであれば見える場所の住人に協力してもらってビデオカメラで証拠を押さえてはどうでしょうか。
そして警察に間に入ってもらって注意してもらえば、裁判という手間と根気の必要なことをしなくても解決する可能性は高いと思います。
URLのような結果になった例もあります。
http://tamarunoboru.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-1f36.htm...
警察がこの問題に介入してくれるかどうかは、微妙ですね。。
野良猫を巡るトラブルを防ぐため環境省は、地域住民が協力して野良猫を「地域猫」として管理する活動の支援に乗り出した。各地の自治体の取り組みや成功事例を調べて指針にまとめた。
指針では(1)猫が苦手な人も含めて地域でしっかり話し合う(2)餌はキャットフードのみ。残飯だと人間の食べ物の味を覚えてゴミをあさるようになる(3)害虫の発生につながるので餌や容器は置きっぱなしにしない(4)住民の理解が得られる場所にトイレを作り、定期的に掃除(5)不妊・去勢手術をした猫は耳のピアスなど目印をつける――などを助言している。
指針は、不妊・去勢手術を進め、殺処分される猫の数を減らす狙いがある。猫を飼えないが餌はやりたい人と、住環境を守りたい人の融和にも効果を期待している。
指針は環境省のサイト内の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdf)で見られる。
野良猫を巡るトラブルは多く、13日には東京地裁立川支部で、野良猫に餌をやり続け、住民から訴えられた将棋の元名人、加藤一二三(ひふみ)・九段に対して、餌やりの中止と原告住民への慰謝料204万円の支払いを命じる判決が出された。
残念ながら”野良系動物への餌付けは不法投棄”という考え方は法的に用いる事が一切できません。相手が法を知らない場合に”脅迫するのに使える”かな、という程度のものなのです。
そもそも法的には、”餌”は”廃棄物”とは定義されませんし、糞尿も野良系動物が勝手に排泄したもので、餌づけをしている人が持ち込んだものではないと判断されます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9
”廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう」とされており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類される。
ここで「不要物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」との解釈が厚生省(当時)環境衛生局環境整備課長通知により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断される。 循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。”
判例でも不法投棄が問われた事例は有りません。例えば、こんなケースをご覧下さい。餌やり自体に対する裁判所の判断はこうです。
http://www.kamisama-tasukete.com/archive/esayarikoube_a.htm
”猫嫌いの人が猫の糞尿被害を訴えているのを知りながら野良猫に餌を与え続けた近所の住人の行為が違法”
最近ではこんな事件が有りました。
http://www.47news.jp/CN/201005/CN2010051301000444.html
”東京都三鷹市の集合住宅で将棋の元名人の加藤一二三・九段(70)が野良猫に餌をやり、ふん尿などで迷惑しているとして、住民らが起こした訴訟の判決で、東京地裁立川支部は13日、加藤さんに餌やりの禁止と慰謝料など計約200万円の支払いを命じた。
市川正巳裁判長は判決理由で「餌やりが動物愛護の精神に基づくことは理解できるが、被害が続いており、住民の受忍限度を超えている」と指摘した。”
この事件に関連して、弁護士が法的に解説しています。
http://blogs.yahoo.co.jp/qdkbd678/60732939.html
”そもそも、野良猫(飼い主のいない猫)に餌を与える行為それ自体は、法律や条例で禁止されてはいません。
動物愛護管理法(以下、「動愛法」といいます。)上、猫は、飼い主がいるか否かを問わず、「愛護動物」にあたります。野良猫であっても、「愛護動物」に該当します。
「愛護動物」である猫をみだりに殺したり、虐待すれば刑罰を科される可能性もありますが、その命を大切にしたいとの思いをもって、適切な方法で餌を与えることは、少なくとも、他人から禁止されたり違法と評価されるものではありません。”
”猫の問題は、無責任なエサやりが発端になっていることが多いのは事実です。しかし、単純にエサやりを禁止しても、感情的な対立となり隠れてエサをやるようになるだけで、問題は解決しないことが多いようです。また、エサを与えないようにすると、猫はエサを求めて、ゴミを荒らしたり屋内に侵入したりして、被害が周囲に拡散することも考えられます。
「飼い主のいない猫対策」が行われているところの多くは、不適正なエサやりをしていた人と話し合いを重ね、不妊去勢手術の終わった猫が寿命を全うするまで、ルールに従ってエサや糞などの管理をする、という役割を担ってもらう方法をとっています。”
どんな事でもそうですが、積極的に問題行動を起こす人というのは”自分が正義”などと、かたくなに盲信している事が多いですよね。
こんな相手に対して間違ったアプローチを行うと、事を荒立てる事になります。何でも無い事が大変な事件などに拡大してしまう恐れもあります。
野良系動物への餌やりが、自己所有の敷地内での事でなければ、その土地の所有者や管理者に知らせて対処して貰う事が第一です。そもそも100円パーキングの駐車スペースだから、業務妨害に相当すると思っても管理会社がそう思わなければ、そうはなりません。下手に警察を呼んで大騒ぎに仕立てたとしても、餌やりをする相手を凝り固まらせて面倒を増やす結果になるのがオチなのです。
強制力を持った手段としては、裁判で損害賠償と餌やりの禁止を請求して勝訴する以外は余り有効なものが有りません。
一方で、地域猫という考え方があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%8C%AB
ボランティアで地域猫を守ろうとしている人達が、積極的に活動している場合が有ります。例えば、NPO化してブログを開設しているところなども見つける事ができます。
http://blog.chiikineko.org/?eid=774126
ご近所で動物系ボランティア活動をしている団体を見つけて、対処できるところを探すと良いと思います。勝手に活動している個人ではなく団体であるというのが肝です。しかも、きちんとしたポリシーのもとで去勢措置などをカンパなどのお金を元手に行っている団体なら、とりあえずは相談相手として選んでも良いと思います。どんな団体でもそうですが、NPOは特に運営者の人となりの影響を強く反映した活動を行います。相手をよく見て、きちんと効果的に動いてくれそうな人と出会える様に地道に気長に動くしか方法はありません。
以上、見てきた様に、この手の問題の解決には簡便な方法は無いので、ここは仕方ないと腹をくくって頑張ってみて下さい。
野良猫の餌付け問題は、難しい問題ですね。
> この手の問題の解決には簡便な方法は無いので、ここは仕方ないと腹をくくって頑張ってみて下さい。
結局結論はこうなることが、なんともやるせないです。
現代日本の年金や医療問題にも似た、ゆきづまり感を感じます。
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_077.htm
私は以前、私の家の前で野良猫にエサをやる人がいて困った事があり、役所に相談に行きました。結構親身になって相談にのってくれました。
そこで言われたのですが、円満解決はなかなか難しいみたいです。
野良猫に無責任なエサやりをする様な人は非常識な人なので、注意してもなかなかやめてくれないそうです。警察から注意をさせる事は出来るみたいでした。過去に神戸の方で野良猫にエサをやっていた人が、野良猫被害にあった人から裁判にかけられ損害賠償金を払わされた例もあります。
参考になりそうなサイトを貼っておきます。そちらで一度相談されてみては?
>100円パーキングの駐車スペースにエサを置くので、
>なんらかの業務妨害罪に当たると思います。
>餌付けを止めさせる何か良い方法はございませんでしょうか?
営業妨害ですよ。
100円パーキングですから、
そこを管理しているところの連絡先が書いてると思います。
いつも利用してるんですが、
餌付けをしてる人がいるようでこまってますと
電話すればよいです。
・においがする
・猫を引きそうになる
とかいろいろです。
禁止ですよと張り紙ぐらいはしてくれませんか?と
お願いすれば、対策すると思いますよ。
あと、ちゃんとデジカメで写真を撮るなり、動画をとるなりして
個人を特定できるようにしてあげて、
管理会社に送りつければよいです。
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>餌付けを止めさせる何か良い方法はございませんでしょうか?
私有地にかってにそんなことをするのは、違法ですよ。
マンションの敷地内でそういうのをしてる人も裁判で負けましたよ。
100円パーキングエリアとかなら、明らかに違法です。
ですよね!
営業妨害で告発するためにはまず、あなたがそのパーキングの所有者である必要があります。
次にパーキングの所有者であってもネコのえさを置く行為によってパーキングの収益に損害を与えたことを証明しなけば営業妨害で告発することは困難かと思われます。
「昼間はエサが異臭を放ちたまりません」ということですが、できる手段としてはエサを見つけたら撤去する。エサを敷地内の置かないように警告文を見えるところに張るくらいしか対応策はないかと思われます。
仮にパーキングの所有者でない場合は、むしろ、エサを置く本人ではなく、パーキングの運営事業者やオーナーに苦情を申した方が手っ取り早いかと思います。ただし、事業者の場合、責任はエサを与える方であるとして責任を回避される可能性もあります。
仮に民事訴訟を起こすとしても裁判費用はあなたが負担する必要があります。また、裁判で勝訴したとしても相手がエサを置く行為を辞めなかったり、損害賠償に応じない可能性もありますので、こうした些細な問題で裁判を起こすことは現実的な解決策ではありません。
根競べ勝負をするつもりはありません。
あくまで餌付けを法的に止めさせたいと考えています。