お祭りなどで売っているヘリウムガスの入ったふわふわと浮く風船。


あれと同様の風船30個程度をひとかたまりにして、
たこ糸で繋ぎ、凧を飛ばす感じで、
高層ビルが建ち並ぶ都心部で飛ばす行為は禁止されていますか?

高さは最低でも20m、できれば100mなども飛ばしたいです。

自分のほぼ真上に上げたいだけで、
ひもを切って風船が飛んで行くままにするというわけではありません。

何か法律での規制はあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

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  • 終了:2010/09/06 18:11:30
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回答4件)

id:karuishi No.1

回答回数767ベストアンサー獲得回数128

ポイント30pt

30個程度の大きさだと規制対象にならないかも知れませんが

紐の重さで100mも揚がらないかなあ。

 

もっと大きくなるとアドバルーンと同じ扱いになると思います

その場合高さは40m以下です。

 

条件は各地域の条例などによるようです。

http://www.0808.co.jp/jyourei.htm

id:worldtravel

> 紐の重さ

なるほど。

それは考えていませんでした。

アドバルーンほど大きな物は考えていません。

ありがとうございました。

2010/08/31 23:22:33
id:fujisun1617 No.2

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

・ヘリウム風船を広告用のアドバルーンと考えると、各自治体の屋外広告物条例で規制されているようです。

 該当する自治体に問い合わせするとよいと思います。

id:worldtravel

ありがとうございます。

広告目的ではありません。

2010/08/31 23:25:11
id:I11 No.3

回答回数732ベストアンサー獲得回数55

ポイント15pt

質問者様がアドバルーンを掲揚する予定の場所はどこでしょうか? 

屋外広告については、自治体ごとにつくられる屋外広告条例などにより、アドバルーンの設置には規制があります。規制内容は、行政区によって異なります。(コメント欄のリンク先の規制は、東京都ではあてはまらない部分があります)

 

東京都の場合は東京都屋外広告物条例による規制が適用されます。

アドバルーンの掲揚は、公益性条件(たとえば「交通安全」のための公告など)を満たす場合と満たさない場合、営利の場合と非営利の場合で、それぞれ規制の内容が異なります。

いずれの場合も、原則、都に手数料を支払い、表示・設置届・許可申請を知事に提出し、都が許可することが条件です。純粋に売り出しのためのアドバルーンは、区内ではかなりハードルが高いです。

非営利の場合でも、設置できない地域・場所があります。6条2号(例外あり)=美観地区と風致地区。同3号=森林地区、同6号=葬儀宗教施設地区、同9号=官公署・公的施設の地域、の公告は無条件で制限されます。それ以外でも、景観計画で定める文化財庭園等景観形成特別地区などで制限されます。

アドバルーン公告の申請手数料は風船1個につき2,850円。10個使うと28,500円になります。10個つなげてアドバルーンを掲げても良いですが、個数を増やすとそれだけ手数料がかかるのでやめた方が良いです。有効期間は1ヶ月。それを超えてアドバルーンを使用する場合は再度申請を出す必要があります。

 

屋外広告物の安全管理義務/東京都都市整備局

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/kou_anzen....

  • 看板等(広告物等)の広告主、所有者、広告主等から請負い広告物等を設置する者などは、補修その他必要な管理を行ない良好な状態に保持する義務があります。
  • 広告物等には屋外広告物管理者の設置が義務付けられています。
  • 構造又は設置の方法が危険な広告物を設置することや落下や倒壊の恐れのある広告物等の管理義務を怠ることは条例で禁止されています。

上記の義務に違反した者は、30万円以下の罰金に処される場合があります。

 

 看板等(広告物等)の設置には、原則として条例に基づく許可を受ける必要があります。(*)

 広告物等の設置許可を受けた後に、継続又は変更許可申請をする場合、屋外広告物管理者の自己点検を受ける必要があります。(当然、許可期間経過後に引き続き、広告物等を設置する場合には、改めて許可申請が必要です。)

屋外広告物のしおり

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/kou_siori....

屋外広告物の許可・相談等の窓口一覧/東京都都市整備局

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/kn10-02.ht...

条例・規則・要綱/東京都都市整備局

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/kou_jourei...

(禁止区域)

第六条 次に掲げる地域又は場所に、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

二 都市計画法第八条第一項第六号の規定により定められた景観地区のうち知事の指定する区域、景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の規定により指定された準景観地区であつて同法第七十五条第一項に規定する条例により規制を受ける地域のうち知事の指定する区域、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百十一号)第一条の規定による改正前の都市計画法第八条第一項第六号の規定により定められた美観地区(以下「旧美観地区」という。)及び都市計画法第八条第一項第七号の規定により定められた風致地区。ただし、旧美観地区及び風致地区にあつては、知事の指定する区域を除く。

三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の規定により保安林として指定された森林のある地域

四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事の定める範囲内にある地域並びに同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びに指定され、又は仮指定されたもの及びその周囲で知事の定める範囲内にある地域

六 古墳、墓地、火葬場及び葬儀場並びに社寺、仏堂及び教会の境域

九 学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館等の建造物の敷地及び官公署の敷地

第十三条 次に掲げる広告物等は、第六条から第八条までの規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。ただし、第二号から第六号までに掲げる広告物等については、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

一 他の法令の規定により表示する広告物等

二 国又は公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物等

三 公益を目的とした集会、行事、催物等のために表示するはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕(網製のものを含む。以下同じ。)及びアドバルーン

四 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示する広告物

五 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等(以下「自家用広告物」という。)

六 自己の管理する土地又は物件に、管理者が管理上必要な事項を表示する広告物等

七 冠婚葬祭、祭礼等のために表示する広告物等

(非営利広告物等の表示)

第十七条 規則で定める非営利目的のためのはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーン(次項において「非営利広告物等」という。)は、第六条の規定にかかわらず、同条第一号、第四号、第五号、第十号及び第十一号(同条第二号、第三号及び第六号から第九号までに掲げる地域又は場所を除く。)並びに同条第十二号に掲げる地域に表示し、又は設置することができる。

2 非営利広告物等は、第八条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる地域又は場所に表示し、又は設置することができる。

東京都屋外広告物条例施行規則

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011184001.html

(適用除外の基準)

第十二条 条例第十三条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。

二 条例第十三条第三号に掲げる広告物等

イ 公共の安全、福祉の増進、環境の保全、教育の向上その他の社会一般の利益のために行う集会、行事、催物等のために表示するものであること。

ロ 別記第十号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。

ハ 表示期間が三十日以内であること。

表示面積の合計が、〇・五平方メートル以下で、かつ、当該広告物を表示する施設又は物件のその面の外郭線内を一平面とみなした場合の当該平面の面積の二十分の一以下であること。

屋外広告物関係書式/東京都都市整備局

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/kou_shosik...

お問い合わせ先

都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 屋外広告物担当

電話 03-5388-3335(直通)

 

たとえば典型的なアドバルーンの使い方としては、公益性が満たしそうな催事をデパートの上の階でやって、屋上にアドバルーンを掲げて、人を集めて下の階で儲けるみたいな方法が考えられます。

ただし、なにが公益性なのかという該当性判断を実際にやっているのは担当部局の職員なので、公益性を満たすか満たさないかのボーダーラインのところでは、個々に職員に質問して確認をとる必要があります。

表示内容によっては多少公益性が欠けていても不問にしてくれるケースもあるようですが、普段から都議会有力者とのコネやら、担当職員との収賄にならない範囲の“人づきあい”をやっていないと、そういう強引なやり方は現実的にはムリでしょう。

 

地域によっては、アドバルーンの設置方法について細かく安全基準を定めている地域もあります。

広告規制のほか、東京都・区市町村には火災予防条例によるアドバルーンの掲揚規制もあります。

水素ガスなどを用いたアドバルーンをけいようするときは、公告許可とは別途火災予防条例の設置許可(消防庁予防課)が必要な場合があります。設置条件は火災予防条例17条で規定されており、風船を常時見張る人を置いておくための人件費も用意する必要があります。また、普通のゴム風船は耐久性などから許可されません。アドバルーンは、場所によってはカラスなどの攻撃の的になることもあり、万一気球が破損した時にどうするかも考えておく必要があります。

高度の制限は、管理している敷地の環境にもよります。100メートルという高度を維持するのであれば、それに匹敵する広大な私有地を用意する必要があります。

なお、ヘリウムガスは値段が高めなので、大きさ・量の見積りをしっかりとっておいた方が良いです。ガスは常に気球から抜けていくので、一定時間ごとに量を維持するよう注入することも必要です。

気球を固定する方法もよく検討する必要があります。万一気球が外れたとき、電線を破壊して病院を停電させたり、信号機にぶら下がって交通障害を引き起こしたり、飛行機の運航が止まったり、過去に様々な事故が発生し、損害賠償が発生した例もありますので、実績のある業者にまかせるのが良いでしょう。

 

火災予防条例

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012311001.html

火災予防条例施行規則

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012312001.html

id:worldtravel

ありがとうございます。

広告目的ではありません。

2010/08/31 23:25:42
id:hanako393 No.4

回答回数1142ベストアンサー獲得回数87

ポイント30pt

http://jba1.jp/JBAQ&A/Q3ans.html

こういうのを守れば問題ありません。

http://jba1.jp/


心配なら、飛ばそうとしている自治体に電話して

調べさせればよいです。

id:worldtravel

ありがとうございます。

2010/09/06 18:06:09
  • id:karuishi
    こっちのQAの方がわかりやすいかも
    http://www.0808.co.jp/adoballoon.q&a.htm
  • id:seble
    何でもいいけど、しぼんだ後の風船を野鳥が飲み込んじゃって死んじゃうんだな。
    生分解性のあるやつにしてね。
    つうか、ゴミの不法投棄、w
  • id:worldtravel
    回答ありがとうございます。
    が、広告、アドバルーンが目的ではありません。


    それと、ゴミの不法投棄するやつが大嫌いな私として
    「ゴミの不法投棄」とか書き捨てられて腹が立ったので
    一応、もう一度書いておきます。

    > たこ糸で繋ぎ、凧を飛ばす感じで、...
    > ひもを切って風船が飛んで行くままにするというわけではありません。

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