医薬外薬品を取り扱うネットショップをはじめようと思ってます。

商品のパッケージに書かれている、キャッチコピーは、そのままウェブ上で利用しても、薬事法には引っかからないと考えてよろしいでしょうか?

制汗剤なら、「汗とニオイをサッとおさえる」とか。
メーカーが、薬事法に則ってキャッチコピーを考えていることが前提です。

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  • 終了:2010/09/26 20:55:03
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回答5件)

id:mkonml No.1

回答回数47ベストアンサー獲得回数0

わたしが解決いたします。

http://q.hatena.ne.jp

id:deflation No.2

回答回数1036ベストアンサー獲得回数126

ポイント45pt

そのメーカーのキャッチコピーが医薬品等適正広告基準に則っていれば、薬事法には抵触しないと考えて良いでしょう。

id:kick_m No.3

回答回数1372ベストアンサー獲得回数54

通販はできへん。http://www

id:kankichi20

医薬外薬品はできますよ。よく調べてからご回答ください。

ポイント返してください。

2010/09/20 04:18:19
id:suppadv No.4

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント45pt

『医薬部外品』のネット販売ですね。

「メーカーが、薬事法に則ってキャッチコピーを考えていることが前提」であるので、特に問題は無いです。


一言、付け加えておくと、「汗とニオイをサッとおさえる」という表現の場合は、「サッと」という部分については、気をつけたほうが良いところです。

メーカーが問題ないと考えていても、行政から注意されることもありますので、少しでも疑問があれば、自治体に相談すると良いと思います。大概、親切に答えてもらえますよ。

http://q.hatena.ne.jp 

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1 mkonoml 43 11 0 2010-09-20 00:41:40

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