商品のパッケージに書かれている、キャッチコピーは、そのままウェブ上で利用しても、薬事法には引っかからないと考えてよろしいでしょうか?
制汗剤なら、「汗とニオイをサッとおさえる」とか。
メーカーが、薬事法に則ってキャッチコピーを考えていることが前提です。
『医薬部外品』のネット販売ですね。
「メーカーが、薬事法に則ってキャッチコピーを考えていることが前提」であるので、特に問題は無いです。
一言、付け加えておくと、「汗とニオイをサッとおさえる」という表現の場合は、「サッと」という部分については、気をつけたほうが良いところです。
メーカーが問題ないと考えていても、行政から注意されることもありますので、少しでも疑問があれば、自治体に相談すると良いと思います。大概、親切に答えてもらえますよ。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | mkonoml | 43回 | 11回 | 0回 | 2010-09-20 00:41:40 |
医薬外薬品はできますよ。よく調べてからご回答ください。
ポイント返してください。