温泉法についての質問です。


現在とある観光地でホテルを経営してます。

しかし経営に苦しみ、近々競売にかけられる予定です。

土地は環境省との契約、温泉は財務省との契約、建物は保証協会との契約で、競売は建物のみ多少です。

もし誰かに温泉権を買ってもらえれば、もしかすると競売は回避できるかもしれません。もちろん名義変更は財務省に申請します。

温泉権の売買は法的に可能なのでしょうか?

温泉法に詳しい方、ぜひ教えて下さい。

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  • 終了:2010/10/06 03:20:02
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ベストアンサー

id:ko8820 No.4

回答回数1221ベストアンサー獲得回数69

ポイント22pt

温泉権といっても、

この場合は明らかに使用許可の契約だと思われますから

売買とかはできないと思います。

温泉権の契約事項を確認するしかありません。

使用許可が、観光地でホテルを経営することに付随するものでしたら、

ホテル経営が条件になります。

この場合、その地域でホテル経営をしていてある一定の条件を満たせば「温泉権」を

取得できる可能性はあります。

だから、売買とか名義変更とか言う概念がない可能性もあります。

2年更新というところをみても、この権利をお金に買えるのは無理でしょうね。

というか、普通に契約先に聞けばよいだけだと思うんですが・・・。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:daa0165

ご回答ありがとうございます。

はい、その通りだと思います。

使用許可の話であり、その地域での経営の条件を満たせば、と言う話です。

財務省にも聞いてみました。結果、係長クラスの人と話したのですが、彼の言うには、やはり国のものを売買するのはできないでしょうと言う答えでした。しかし係長クラスの人では正確に法律上の事はいまいち分からなく、上司に確認してくれるとのことで、今は結果待ちの状態です。きっとお役所仕事なのでいつ返答がくるのかはさだかではありません。待っている間にホテルはなくなるかもです。


分かっていることは、この町では温泉が徐々に枯渇してきているため、これ以上温泉を掘ってはいけないと言うことです。温泉は温泉地にとってダイアモンドと一緒で、各ホテルや旅館は喉から手が出るくらい欲しいのです。

この町に何件もある大手のホテルは温泉がまったく足りておらず、沸かし湯で対応しています。大きなボイラーで館内の生活用水から巨大浴場のお湯も使用していて、そのボイラーには重油を使うそうですが、毎月数百万の重油代がかかり、年間数千万と経営を圧迫しています。私はこの町で一番湯量の豊富な温泉源を所有しています。この温泉権を得る事で、巨大浴場の24時間沸かし湯の負担が減るのと同時に、源泉を豊富に持つことで“げんせん100%の宿!”などの宣伝もできます。

ですから、法的に問題なければ、この話をテーブルに乗せられたら何とか競売を回避できるかもしれない・・・などと夢のような考えを持ってしまいます。

無理かもしれませんが、何かを探さなければなりません。

ご回答ありがとうございます。

そもそもはあなたのおっしゃる通りなのかもしれません。

2010/09/30 02:35:32

その他の回答3件)

id:windofjuly No.1

回答回数2625ベストアンサー獲得回数1149

ポイント23pt

国の定めた温泉法と、自治体の定めた条例の二つに照らし合わせる必要がありますし、さらには温泉組合や地元住民との協議なども必要になるやもしれませんので、詳細は組合や地方自治体と相談していただくとして、以下、大分県を例にとりますと第十四条2の一の「温泉採取権売買契約書」という項目が存在することから売買そのものは可能なようですし、共同経営などの道もありそうです

http://www2.pref.oita.jp/10550/onsen/sinsei/kisoku/sekokisoku.ht...

(温泉採取権者変更届)

第十四条 条例第五条の規定による届出は、温泉採取権者変更届(第十三号様式)により行わなければならない。

2 売買又は譲渡による変更の場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる書類を添付するものとする。

一 売買による変更の場合 温泉採取権の売買を含む不動産売買契約書又は温泉採取権売買契約書の写しその他温泉採取権者が変更したことを証明できる書類及び売渡人の印鑑登録証明書の写し

(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請書)

第六条の三 省令第六条の四第一項の申請書は、合併/分割に係る温泉採取許可承継承認申請書(第五 号様式の三)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

二 申請者が法第十四条の二第二項第二号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面

id:daa0165

回答ありがとうございます。まず「温泉採取権売買契約書」について弁護士の方に聞いてみたいと思います。

共同経営は難しいかもしれませんが、スポンサーなどを探し、大きな旅館の子会社化などもありうるかもしれません。模索してみます。

2010/09/29 19:22:40
id:suppadv No.2

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント23pt

議論のあるところのようですが、最近の判例としては、『独自に譲渡もできるし,担保に入れることもできる。』ということです。

http://homepage2.nifty.com/and-/onsen/onsenlegal.htm


まず,「温泉権」というものがあります。これは温泉を排他的に利用する権利のこと。

民法の原則によると,温泉は地下水の一種ですから,それが湧出する土地の一部ないし構成部分と見られるので,本来であればその土地の所有者に権利が帰属すると考えられます。

しかし,温泉はそれだけで価値があるものですから,昔っから湧出地の所有権とは別個独立の権利として取引される慣習がありました。だから,今でも温泉権は土地とは違う独立の権利として認められています。

ちなみに,温泉権は物権か,一種の契約による債権的権利にすぎないのか,という争いがありますが,近時の判例は物権的な権利と認める傾向が強くなってきていると言われています。だから,独自に譲渡もできるし,担保に入れることもできる。

id:daa0165

回答ありがとうございます。独自に譲渡ができるとは心強いお言葉です。

譲渡後の処置がどのような形になるのか調べてみます。

ありがとうございました。

2010/09/29 19:29:35
id:hijirijiru No.3

回答回数14ベストアンサー獲得回数3

ポイント22pt

一般的には、温泉を使用する権利の売買は可能です。しかし、その権利の性質によっては、いろんな制限があります。

たとえば、国定公園内に源泉がある場合は、国有財産法に基づく使用許可を得て温泉を使うことが多いかと思いますが、このような場合、当事者間で温泉権の売買をしても、実際に温泉が使えないことがあります。

「温泉は財務省との契約」とありますが、源泉は国有地にあるということでしょうか。この場合、温泉を使用する権利は、勝手に売買できません。当事者間で権利を売買したとしても、国の許可がないと無断使用というこになります。温泉権を買った人が、新たに国から使用の許可(国有財産使用許可)を得る必要があります。

なお、国有地の温泉使用許可には期限が付されており(国有財産法18条、21条参照)、更新の可能性もありますが、永久に使えるわけではありません。

id:daa0165

回答ありがとうございます。

温泉地はは国立公園内にあるので国有地です。

勝手に売買できないのなら、新たな使用者との相談後(金銭発生もしくは発生しないでも)、私が一度温泉権を手放し、その後に次の人がその温泉権の使用許可の申請がスムーズに出来るのか?とかを調べる必要がありそうですね。

もし金銭が発生したら犯罪になるとかも…。

温泉権は2年更新で、今月更新したばかりなので一応平成24年までは権利があります。

ただ使用できなくなったホテルの温泉権は財務省が強制的に契約解消できるらしいですが…。

また何かありましたらご助言お願いします。

ありがとうございます。

2010/09/29 20:20:49
id:ko8820 No.4

回答回数1221ベストアンサー獲得回数69ここでベストアンサー

ポイント22pt

温泉権といっても、

この場合は明らかに使用許可の契約だと思われますから

売買とかはできないと思います。

温泉権の契約事項を確認するしかありません。

使用許可が、観光地でホテルを経営することに付随するものでしたら、

ホテル経営が条件になります。

この場合、その地域でホテル経営をしていてある一定の条件を満たせば「温泉権」を

取得できる可能性はあります。

だから、売買とか名義変更とか言う概念がない可能性もあります。

2年更新というところをみても、この権利をお金に買えるのは無理でしょうね。

というか、普通に契約先に聞けばよいだけだと思うんですが・・・。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:daa0165

ご回答ありがとうございます。

はい、その通りだと思います。

使用許可の話であり、その地域での経営の条件を満たせば、と言う話です。

財務省にも聞いてみました。結果、係長クラスの人と話したのですが、彼の言うには、やはり国のものを売買するのはできないでしょうと言う答えでした。しかし係長クラスの人では正確に法律上の事はいまいち分からなく、上司に確認してくれるとのことで、今は結果待ちの状態です。きっとお役所仕事なのでいつ返答がくるのかはさだかではありません。待っている間にホテルはなくなるかもです。


分かっていることは、この町では温泉が徐々に枯渇してきているため、これ以上温泉を掘ってはいけないと言うことです。温泉は温泉地にとってダイアモンドと一緒で、各ホテルや旅館は喉から手が出るくらい欲しいのです。

この町に何件もある大手のホテルは温泉がまったく足りておらず、沸かし湯で対応しています。大きなボイラーで館内の生活用水から巨大浴場のお湯も使用していて、そのボイラーには重油を使うそうですが、毎月数百万の重油代がかかり、年間数千万と経営を圧迫しています。私はこの町で一番湯量の豊富な温泉源を所有しています。この温泉権を得る事で、巨大浴場の24時間沸かし湯の負担が減るのと同時に、源泉を豊富に持つことで“げんせん100%の宿!”などの宣伝もできます。

ですから、法的に問題なければ、この話をテーブルに乗せられたら何とか競売を回避できるかもしれない・・・などと夢のような考えを持ってしまいます。

無理かもしれませんが、何かを探さなければなりません。

ご回答ありがとうございます。

そもそもはあなたのおっしゃる通りなのかもしれません。

2010/09/30 02:35:32

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