化粧品の「表現可能な55の効能効果(下記URL)」に記載の表現は、アフィリエイトサイトで利用して良いのでしょうか?
化粧品の「表現可能な55の効能効果」
http://blog.fides-cd.co.jp/article/136008258.html
アフィリエイトサイトは、下記URL先(18ページ目)にある「使用経験又は体験談的広告」になると思うので、私は利用できないと思ったのですが。正確なところが知りたいです
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/siryou/files/i4-3syou.pdf
「使用経験又は体験談的広告」は一律駄目というのでなくて
効果・効能の表現の範囲が規定以内に収まっているとか
効果・効能を保障しないことが明確に示されている場合
などは、OKとなってます。
この化粧品が、非常によいとかそういう使用経験や体験談はNGです。
また、実際の体験に基づく表現であっても、薬事法に違反するような効果を期待させたり
効果があると思いましたとかそういうのも駄目です。
また、使用経験や体験談的広告で、読み手が同じような効果があるおもわせるようなのも
NGです。
このように規制が厳しいです。だから、使用経験とかが「広告」だとみなされるようなものは
駄目だということです。そういう意味で、「使用経験または体験談的」広告は駄目なんです。
表現として、「使用経験」「体験談」を用いることは問題ありませんが、規制の範囲内で使う必要があります。
このあたりに関しては、以下のサイトが詳しいと思います。
化粧品の効能の範囲(55項目)に収まっていれば、体験談でも問題ありません。
ただし、体験談の場合、化粧品の効能の範囲(55項目)に収まらないことが多々あるので、その点は、十分に気をつけなければなりません。
実際の摘発例から、考えるのが良いと思います。
http://www.pref.kyoto.jp/yakumu-ihan/kesyohin.html
お茶の成分を配合した石鹸
違反の記載事項
広告中に、「カテキンが肌の酸化(肌老化)を抑える抗酸化作用がある」と記載し、体験談として、「シミも目立たなくなった」等を掲載
違反の説明
特定の物質(カテキン)の作用であっても、化粧品の効能の範囲(55項目)以外の効能は記載できません。
違反条文等
薬事法第66条(承認外効能の記載)
逆に読めば、化粧品の効能の範囲であれば体験談を記載しても良いことになります。
上記例だと、
広告中の「カテキンが肌の酸化(肌老化)を抑える抗酸化作用がある」はOKだけど、体験談中の「シミも目立たなくなった」はNGということでしょうか?だとすれば、逆に読めば、化粧品の効能の範囲であれば体験談を記載しても良いことになりますが、
広告中の「カテキンが肌の酸化(肌老化)を抑える抗酸化作用がある」がNGであることを言っているような気もするのですが、そうなると、化粧品の効能の範囲であれば体験談を記載しても良いことにはならないですね。
どうなんでしょう?
化粧品の効能の範囲であれば体験談を記載しても良いです。
体験談は、化粧品の効能の範囲を超える範囲を、個人の感想であって、効能を謳っているわけではないということにして宣伝するために使われることが多いというのが問題です。
先の回答のURL中の
http://www.pref.kyoto.jp/yakumu-ihan/kesyohin.html
広告中に、「カテキンが肌の酸化(肌老化)を抑える抗酸化作用がある」と記載し、体験談として、「シミも目立たなくなった」等を掲載
上記では、「酸化(肌老化)を抑える抗酸化作用」と、「シミも目立たなくなった」という2つの部分が、アウトです。
体験談であるかどうかが問題ではなく、記載が効能の範囲を超えていることだけが問題です。
正確なところが知りたいとのことですので、各都道府県の薬務課、医薬安全課にご相談されるのがよいと思います。
都道府県により、課の名前が異なる場合もありますので、ホームページで検索するか、直接電話で「化粧品の効能に関する広告表現について相談したい」と言えば、担当課に繋いでもらえると思います。
なお、都道府県で若干解釈の相違もあるようですので、本当の意味での「正確なところ」は誰にも分かりませんが、お住まいの都道府県で確認しておけば、問題になることはないと思います。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/kouko...
>「使用経験又は体験談的広告」は一律駄目というのでなくて
効果・効能の表現の範囲が規定以内に収まっているとか
効果・効能を保障しないことが明確に示されている場合
などは、OKとなってます。
ご紹介して頂いた
http://www.coreda-bank.com/static/law/colum20090706c
を読む限り、「効能効果を体験談の中で使用するのは不可」と書いてあります。
おっしゃっていることと、矛盾していませんか?
効果・効能を保障しないことを明確に示せばOKということでしょうか?