本当です。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20101009-00000001-voice...
西松建設事件を取り調べた前田恒彦検事
前田検事が、大久保秘書の担当取り調べ検事であり、さらに陸山会事件でも、赤坂にある小沢一郎個人事務所のガサ入れ時の指揮をし、押収物品に触れている。
この問題にすこしでも関心のある方にぜひ読んでもらいたいのが、以下の2記事です。内容はほぼ同じですが、詳しさが違います。
http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10637063266.html
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/316.html
要約すると、検察審査会が起訴相当とした、そもそもの容疑、政治資金収支報告書における虚偽記載(不動産購入資金の支出期日が二ヶ月遅れ)ですが、まったく違法性がないということです。きわめて真っ当な普通の取引と記載にすぎないそうです。このケースではこれ以外の取引法、記載の仕方はない。
1まず理由として、対象の土地は世田谷区内だが、農地だったので、すぐには登記移転できず、宅地変更への役所の承認が降りるまで一ヶ月以上かかる。
2また政治団体である陸山会は法人格がないので、登記することができない。よって、小沢個人がまず購入契約し、代金を立て替え払いし、さらに陸山会代表として個人で登記する。登記が確認された時点で、陸山会としての所有であることを文書で確認した上で、立て替えられた代金を小沢に返却する。
3もし登記がされれていない段階で陸山会の支出とすると、対価なき取引となり架空計上として違法になってしまうので、会の収支報告は登記ができた月に記載した。
つまり、この取引では、どうやっても、10月末に小沢個人がまず立て替えて金を払って契約し、登記が可能となった1月段階で、陸山会の所有とする確認書を交わし、建て替えた代金を受けとるという方法しかないわけです。実際の購入時期と、陸山会としての支出の時期には1〜2ヶ月のタイムラグがどうしても生じます。
この種の実務は、仲介した不動産会社が代行するのが普通で、通常のやり方だそうです。また税法上1月1日時点で所有している者がその年の固定資産税を払うので、登記は1月を過ぎてからという時期がよく選ばれるということです。
だから、マスコミや検察審査会が言っている収支報告書上の支払い期日の虚偽記載というのは存在せず、まったくのでっち上げで意味不明ということです。
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