条例や法律で色々決まっていそうですが、よく分かりません。
身分証を偽って店で購入したといったケースは身分証を偽る方が問題な気もしますし、
店が確認をしなかったらそれが問題の気もします。
通販では身分証の提示が求められない場合もありますがその場合は虚偽の記述が問題になるのでしょうか。
または、18歳以上の人が購入しインストールしてある物を無断でプレイしているなら…どうでしょうか。
色々考えられると思いますが、そもそもゲームを起動しただけで何かの罪に問われるのか、
問われるならどういった罰則があるのか教えて頂ければ幸いです。
条例は千葉県か東京都あたりのものが分かるとなお良いです。
言うまでもなく、俺の妹がこんなに可愛いわけがないの話題ですが、何のことか分からない方はこの行は無視してください。
少し厳密な話を。
以下、購入側とは、使用者を含む。
「18禁」という設定は単なる自主規制であり、法律・条例による罰則は販売側・購入側ともに存在しない。
そう書かないと抗議が来たりして大変なので、みんなでそうしようねと言っているだけ。
以下の規制は「18禁」に対するものではなく、「性的感情を刺激」や「青少年の健全な成長を阻害」といった言葉で定義されます。したがって、メーカーが18禁とするかどうかでなく、裁判所が判断します。(有害図書の指定は行政ですが..)
風営法などの店舗に対する規制(青少年をエロな店に入れてはならないなど)は、販売側が罰を受ける。
「青少年保護育成条例」などによる規制(「有害図書」と指定されると子供に売ってはならないなど)も販売者のみが罰を受ける。
青少年保護育成条例などによる保護者の監督義務は基本的に罰則が存在しない。
年齢詐称は、文書偽造に成り得ますが、「18歳以上と嘘をつく」や「兄弟の保険証を見せる」などでは「有印私文書偽造」の構成要件を満たしません。
「詐欺罪」は、金銭的損害がないので、成立しない。
次に補導などについて。
これは罰則などではなく、少年を保護するためのものなので、厳格に法律や条例で定まっているわけではありません。一応、各種規則や通達はあるようですが、エロゲの所持や使用がどうなるかは私はわかりません。「不純異性交遊」なんかがこれに含まれます。
次に契約について。
ソフト(フリーにしろ有料にしろ)の「使用許諾契約」に18歳以上専用と書かれていた場合、18歳未満が使用することは契約違反となります。
契約違反というのは、単なる約束違反でしかないので、メーカーに損害賠償(「損害」が発生するはずもありませんが)を求められるなどの民事訴訟しか起きえません。
現実的に家族を除けば一番危ないのは学校、教師でしょう。
休学や謹慎といった処分もありますが、「たとえ規則に全く書かれていなくとも、モラルに反していれば」説教されたりする場所ですから。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律や青少年保護育成条例
で規制される場合があります。
これらの法律では青少年の保護を目的としており、店側への罰則はある場合がありますが、購入者に対する罰則はありません。
したがって犯罪少年とはなりません。
「不良行為少年の補導について」に基づいて「補導」されることはあるかもしれませんが。
補導の可能性はあるわけですね。
それ以外では販売側が悪いと言うことで。
では質問にある、18歳以上が購入し、無断でゲームをプレイした場合は補導の可能性のみがあるわけですね。
買ったのは18歳以上ですから。
18歳未満の人が買ったりプレイしたとしても、それ自体は別に何ら罰則の対象にはなりません。
売った方は青少年保護育成条例などに引っかかりますが。
何故かというと、そもそも「18歳未満はダメ」という考えの根拠が、「子供は判断能力が未熟で、エログロに触れてたら健全に成長できないから、保護してやる必要がある」という点にあるからです。
触れることが害だから守るために引き離そうという規則なのに、触れてしまったとき保護対象の子供を罰するのは矛盾です。
その辺に刃物を置いておいて、赤ん坊がそれで遊んで手を切ったら、手を切った赤ん坊を叱る…みたいなもんです。
それとは別に、身分証を偽造して見せていれば文書偽造・同行使罪が成立する可能性はあります。
詐欺の可能性もなくはないですが、代金を払ってれば財産的損害がないので、微妙かもしれません。
> 身分証を偽造して見せていれば文書偽造・同行使罪が成立する可能性はあります。
なるほど、実在店舗ではまぁ、実際の所はともかく、保険証や免許証などで本人確認をしますが、通販などで、年齢の欄を偽ったり、生年月日の年を数年前にするなどして18歳未満が購入した場合でも、店に問題があり、購入側は問題なしでしょうか。あるいは上に書かれているような身分証の問題が発生するのでしょうか。
私が知っているいくつかの店の通販では、18歳以上ですか、はい、いいえ、だけだっり、誕生日を登録する項目で管理している所は知っています。
まず、大原則。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1
第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。
14才未満ならたいていはOK。
(未成年とよく言われますが、少年法が適用され、重罪だとOKつう訳にはいかない、少年刑務所というものもある)
もっとも、故意の殺人みたいな場合は家庭裁判所で裁かれ、施設送りなんて事もあるやも?
(ポルノゲーム程度なら全然問題ない、当人の将来なんかしらんけどね)
が、大人の場合はそんな甘くない。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び・・・興行場・・を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、・・・を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
18禁ゲーム程度なら売る側や保護者の責任になる。
保護者には子供の管理監督義務があり、18禁ゲームをさせてはいけない。
同時に、させない権利もあり、保護者の指導に従わない少年は少年法3条に抵触し、場合によっては施設送り、w
http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM
結論として、未成年として買うだけ、プレイするだけなら法的な問題はないが、それを禁止された場合(事前でも同じ)に従わないと少年法違反。
(隠れてやればイイってか?そういう問題じゃないんだけどな)
18禁指定されているという事は、事前に購入を禁止されている訳だから、拡大解釈すれば購入だけでも少年法に触れてくるかな?
> 14才未満ならたいていはOK。
桐乃さん危ないですね。たしか14歳だったか、次14だったか…。
> 保護者には子供の管理監督義務があり、18禁ゲームをさせてはいけない。
親父さん刑事なのにっ。でもそうですよね。
この場合保護所はどう考えても父と母ですから、兄が捕まることは無さそうですが。
しかし、妹からたのまれてエロゲ買ってくるのは、いいんですかね。兄は18歳以上であれば、ですが。
> 同時に、させない権利もあり、保護者の指導に従わない少年は少年法3条に抵触し、場合によっては施設送り、w
これは知りませんでした。
エロゲしてはいけません、と親に言われてもプレイしていたら最悪施設送りですか。
勉強になります。
回答を期待しているのでしょうか?
『条例や法律で色々決まっていそうですが、よく分かりません。』
18禁とは何かを、ご自身で調べてはみたのでしょうか?
R-18 別名を18禁。
映倫(映画倫理管理委員会)が決めた映画鑑賞の際にその映画を見ることが出来る年齢制限の規定のひとつ。
映倫〔「映画倫理規程」「映倫管理委員会」の略〕日本で製作・上映する映画を自主的に検閲規制する機関。
webで検索すると、上のようなことが出てきます。
webを順番に検索していけば、次の様なところも、すぐに出てくるはずです。
http://www.eirin.jp/see/index.html
http://www.eirin.jp/img/quartering.pdf
http://www.eirin.jp/img/juvenile.pdf
http://www.eirin.jp/img/sorting_judgment_policy.pdf
これをみても、まだすっきりしないことが多いのなら、
年齢確認に関するよくある質問集というのが webのどこかにあるので、探して下さい。
あとは、自分で考えるのが最善です。 人に教えてもらうよりも良いと思います。
> 回答を期待しているのでしょうか?
もちろんです。
法律の専門家の方、詳しい方、または自称そういった方などに教えを請うています。
法律のことはどうにも見るだけでダメで、回答者様1-3の方などのようにかみ砕いて、私のようなバカに教えて頂けるので、とても勉強になっています。
回答頂いたURLをかんたんに見てみましたが、R-18の仕組みや、審査基準は分かりましたが、私の質問への回答とはなりませんでした。
おまえはいつも何を言っているのかよく分からない、と私はよく友人に言われておりますので、改めて質問内容を以下にまとめます。
1.店で身分証を偽って18禁ゲームを購入した場合の罰則や法律に関する情報
2.18歳以上が店で18禁ゲームを購入し、これを18歳未満が無断でプレイした場合の罰則や法律に関する情報
3.18歳未満が18禁ゲームをプレイしただけで罪に問われる(法律、条例違反)可能性があるのなら、どういった法律なのか
> あとは、自分で考えるのが最善です。 人に教えてもらうよりも良いと思います。
人生の重大な決断や、人の手を煩わせる必要のない簡単な問題は、自分で調べたりするよう努力していますが、
さほど重要ではないが知的好奇心などの面から知りたいことで検索などではわかりにくいこと、しかし弁護士の方にお金を払うなどしてまでは知りたくないこと、
まさに今回の質問のようなことは、はてななどで教えて頂いております。
時には、お金払って当然のような難しすぎる質問をしてスルーされることもありますが、
それはそれでもうちょっと考えろよ、という回答だと思っておりますので。
販売するとアウトだけど、そうでないのであれば、幼児がインストールしたって問題(罰則が)ない...というのが現在の法律だったりする。
極端を言えば、無償であげるといった場合、問題になりません。
たとえば、無償お試し版をお店で貰って来ても問題になりません。
成人向けというのは、自主規制なわけですが、これが「売る方に責任がない」という言い訳のためです。物流/物販側の都合なんですよ。
そういえばきりりんは、最初は体験版をダウンロードしたと言っていましたね…。
普通体験版も18禁であり、エロいシーンもあるはず。
あれは規約違反ということにはならないのでしょうか?
インストールの時にずらーっと出てくるあれには、18歳未満はプレイしてはいけないとか、インストールしてはいけないとか書かれていた気がします。
規約違反になると、どうなるのでしょうか。はてなで、はてなの規約を破ると、強制退会とかになりそうですが、エロゲの体験版だったら、、消すように指示されるとかでしょうか。
うーん、体験版のケースや、店でデモ版をもらってきたケースは考えなかったです。そういったケースも気になります。
法律はどうなっているのでしょうか。
フリーソフトならエロゲであれプレイしても法律上は問題ないということでしょうか。
>あれは規約違反ということにはならないのでしょうか?
規約は各社が作れますし、罰則についても意味がないものばかりです。
損害賠償請求がせいぜいですが、それをするためには、損害の特定と算出が必要です。
しかし、それができませんので、基本的に「登録制なら退会させる」程度しか出来ないわけです。
>法律はどうなっているのでしょうか。
法律はエロゲやマンガやラノベについて規制していません。
表現が酷いものについては猥褻物陳列罪になりますが、それは作成/販売側についてであって、受け取った側については「それを再度流布しない限り」問題にされません。
規約違反の意味は実質的にあまりないのですね。
勉強になります。もちろんだからといって破っていい事にはなりませんが。
> 表現が酷いものについては猥褻物陳列罪になりますが、それは作成/販売側についてであって、受け取った側については「それを再度流布しない限り」問題にされません。
プレーヤー側からすると規約違反、ということですね。
再配布はしていないという前提で。(いくらなんでもこれは問題でしょうから)
少し厳密な話を。
以下、購入側とは、使用者を含む。
「18禁」という設定は単なる自主規制であり、法律・条例による罰則は販売側・購入側ともに存在しない。
そう書かないと抗議が来たりして大変なので、みんなでそうしようねと言っているだけ。
以下の規制は「18禁」に対するものではなく、「性的感情を刺激」や「青少年の健全な成長を阻害」といった言葉で定義されます。したがって、メーカーが18禁とするかどうかでなく、裁判所が判断します。(有害図書の指定は行政ですが..)
風営法などの店舗に対する規制(青少年をエロな店に入れてはならないなど)は、販売側が罰を受ける。
「青少年保護育成条例」などによる規制(「有害図書」と指定されると子供に売ってはならないなど)も販売者のみが罰を受ける。
青少年保護育成条例などによる保護者の監督義務は基本的に罰則が存在しない。
年齢詐称は、文書偽造に成り得ますが、「18歳以上と嘘をつく」や「兄弟の保険証を見せる」などでは「有印私文書偽造」の構成要件を満たしません。
「詐欺罪」は、金銭的損害がないので、成立しない。
次に補導などについて。
これは罰則などではなく、少年を保護するためのものなので、厳格に法律や条例で定まっているわけではありません。一応、各種規則や通達はあるようですが、エロゲの所持や使用がどうなるかは私はわかりません。「不純異性交遊」なんかがこれに含まれます。
次に契約について。
ソフト(フリーにしろ有料にしろ)の「使用許諾契約」に18歳以上専用と書かれていた場合、18歳未満が使用することは契約違反となります。
契約違反というのは、単なる約束違反でしかないので、メーカーに損害賠償(「損害」が発生するはずもありませんが)を求められるなどの民事訴訟しか起きえません。
現実的に家族を除けば一番危ないのは学校、教師でしょう。
休学や謹慎といった処分もありますが、「たとえ規則に全く書かれていなくとも、モラルに反していれば」説教されたりする場所ですから。
おお、すごく参考になります。18禁というと確かに曖昧すぎましたね、すいません。
> 年齢詐称は、文書偽造に成り得ますが、「18歳以上と嘘をつく」や「兄弟の保険証を見せる」などでは「有印私文書偽造」の構成要件を満たしません。
そうなんですか! これは犯罪だろうと思っていたので意外です。前者は微妙ですが、法律的には適合しないのですね。(もちろんだからといってやって良いわけではありませんが)
補導は過去にエロゲをしていたからという理由で補導された事があったのか無かったのか、判例が無い的な状態でしょうか。
「不純異性交遊」とは違う気もしますし(法律的に似ているのかもしれませんが)、これは不明ですね。
> 契約違反というのは、単なる約束違反でしかないので、メーカーに損害賠償(「損害」が発生するはずもありませんが)を求められるなどの民事訴訟しか起きえません。
規約に、18歳未満はプレイしてはいけない、とあったら、メーカーから訴えられる可能性はあるということですね。
その割にはあのアニメにはエロゲのメーカーが山ほど支援してますね…。(関係ないですね、スルーしてください)
> 現実的に家族を除けば一番危ないのは学校、教師でしょう。
たしかに、特に最近はなにかと学校に責任が行く気がします。
学校でプレイしていたりしたら、そりゃどう考えてもダメでしょうね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
東京都青少年健全育成条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
第五章 罰則で規定されてるものは、罰則を適用することが可能です。
ないものは、努力義務です。
まずは指導や注意があって、それでも従わない場合は罰則という場合が多いです。
>18禁ゲームを18歳未満がプレイする事はどういった法律上の問題があるでしょうか。
>または、18歳以上の人が購入しインストールしてある物を無断でプレイしているなら…どうでしょうか。
>色々考えられると思いますが、そもそもゲームを起動しただけで何かの罪に問われるのか、
18禁のゲームとなってますが、18禁のビデオとかでも同様です。
そもそも青少年を保護するための法律ですから、青少年を罰する目的ではないという点は考慮してください。
18禁ビデオを大人がかって、18歳未満が見た場合はどうなるのか?
18禁ビデオを無断で見たらどうなるのか?
というのと同じことです。
大人側の管理責任はあると思いますがよほど悪質でない限り罰せられることはないです。
賭博と同じで、法律で禁止されていても、社会通念上の許容範囲が認められてるということです。
> 青少年を保護するための法律ですから、青少年を罰する目的ではないという点は考慮してください。
そうですよね。でもやはり、エロゲを妹頼まれて買ってあげる兄は、やばそうですね。
そっちの方を問題視すべきだと理解しています。
もしかして、そういった法律以外に当てはまる物があるのかと思ったもので。
このアニメの感想で、「18禁ゲームを中学生がプレイしたら捕まるだろ」みたいなのがすごく多かったのでそれも気になっていました。
まぁ、アニメの話ですから、現実の法律とを考えても…と言われればそれまでなのですが、知的好奇心と言うことで。
回答ありがとうございました。
おお、すごく参考になります。18禁というと確かに曖昧すぎましたね、すいません。
> 年齢詐称は、文書偽造に成り得ますが、「18歳以上と嘘をつく」や「兄弟の保険証を見せる」などでは「有印私文書偽造」の構成要件を満たしません。
そうなんですか! これは犯罪だろうと思っていたので意外です。前者は微妙ですが、法律的には適合しないのですね。(もちろんだからといってやって良いわけではありませんが)
補導は過去にエロゲをしていたからという理由で補導された事があったのか無かったのか、判例が無い的な状態でしょうか。
「不純異性交遊」とは違う気もしますし(法律的に似ているのかもしれませんが)、これは不明ですね。
> 契約違反というのは、単なる約束違反でしかないので、メーカーに損害賠償(「損害」が発生するはずもありませんが)を求められるなどの民事訴訟しか起きえません。
規約に、18歳未満はプレイしてはいけない、とあったら、メーカーから訴えられる可能性はあるということですね。
その割にはあのアニメにはエロゲのメーカーが山ほど支援してますね…。(関係ないですね、スルーしてください)
> 現実的に家族を除けば一番危ないのは学校、教師でしょう。
たしかに、特に最近はなにかと学校に責任が行く気がします。
学校でプレイしていたりしたら、そりゃどう考えてもダメでしょうね。
大変参考になりました。ありがとうございました。