18禁ゲームを18歳未満がプレイする事はどういった法律上の問題があるでしょうか。

条例や法律で色々決まっていそうですが、よく分かりません。

身分証を偽って店で購入したといったケースは身分証を偽る方が問題な気もしますし、
店が確認をしなかったらそれが問題の気もします。
通販では身分証の提示が求められない場合もありますがその場合は虚偽の記述が問題になるのでしょうか。
または、18歳以上の人が購入しインストールしてある物を無断でプレイしているなら…どうでしょうか。
色々考えられると思いますが、そもそもゲームを起動しただけで何かの罪に問われるのか、
問われるならどういった罰則があるのか教えて頂ければ幸いです。
条例は千葉県か東京都あたりのものが分かるとなお良いです。

言うまでもなく、俺の妹がこんなに可愛いわけがないの話題ですが、何のことか分からない方はこの行は無視してください。

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  • 終了:2010/10/21 20:57:07
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ベストアンサー

id:fenstrial No.7

回答回数57ベストアンサー獲得回数14

ポイント30pt

少し厳密な話を。

以下、購入側とは、使用者を含む。

「18禁」という設定は単なる自主規制であり、法律・条例による罰則は販売側・購入側ともに存在しない。

そう書かないと抗議が来たりして大変なので、みんなでそうしようねと言っているだけ。


以下の規制は「18禁」に対するものではなく、「性的感情を刺激」や「青少年の健全な成長を阻害」といった言葉で定義されます。したがって、メーカーが18禁とするかどうかでなく、裁判所が判断します。(有害図書の指定は行政ですが..)

風営法などの店舗に対する規制(青少年をエロな店に入れてはならないなど)は、販売側が罰を受ける。

「青少年保護育成条例」などによる規制(「有害図書」と指定されると子供に売ってはならないなど)も販売者のみが罰を受ける。

青少年保護育成条例などによる保護者の監督義務は基本的に罰則が存在しない。

年齢詐称は、文書偽造に成り得ますが、「18歳以上と嘘をつく」や「兄弟の保険証を見せる」などでは「有印私文書偽造」の構成要件を満たしません。

「詐欺罪」は、金銭的損害がないので、成立しない。


次に補導などについて。

これは罰則などではなく、少年を保護するためのものなので、厳格に法律や条例で定まっているわけではありません。一応、各種規則や通達はあるようですが、エロゲの所持や使用がどうなるかは私はわかりません。「不純異性交遊」なんかがこれに含まれます。


次に契約について。

ソフト(フリーにしろ有料にしろ)の「使用許諾契約」に18歳以上専用と書かれていた場合、18歳未満が使用することは契約違反となります。

契約違反というのは、単なる約束違反でしかないので、メーカーに損害賠償(「損害」が発生するはずもありませんが)を求められるなどの民事訴訟しか起きえません。


現実的に家族を除けば一番危ないのは学校、教師でしょう。

休学や謹慎といった処分もありますが、「たとえ規則に全く書かれていなくとも、モラルに反していれば」説教されたりする場所ですから。

id:x2pop

おお、すごく参考になります。18禁というと確かに曖昧すぎましたね、すいません。

> 年齢詐称は、文書偽造に成り得ますが、「18歳以上と嘘をつく」や「兄弟の保険証を見せる」などでは「有印私文書偽造」の構成要件を満たしません。

そうなんですか! これは犯罪だろうと思っていたので意外です。前者は微妙ですが、法律的には適合しないのですね。(もちろんだからといってやって良いわけではありませんが)

補導は過去にエロゲをしていたからという理由で補導された事があったのか無かったのか、判例が無い的な状態でしょうか。

「不純異性交遊」とは違う気もしますし(法律的に似ているのかもしれませんが)、これは不明ですね。

> 契約違反というのは、単なる約束違反でしかないので、メーカーに損害賠償(「損害」が発生するはずもありませんが)を求められるなどの民事訴訟しか起きえません。

規約に、18歳未満はプレイしてはいけない、とあったら、メーカーから訴えられる可能性はあるということですね。

その割にはあのアニメにはエロゲのメーカーが山ほど支援してますね…。(関係ないですね、スルーしてください)

> 現実的に家族を除けば一番危ないのは学校、教師でしょう。

たしかに、特に最近はなにかと学校に責任が行く気がします。

学校でプレイしていたりしたら、そりゃどう考えてもダメでしょうね。

大変参考になりました。ありがとうございました。

2010/10/19 22:08:41

その他の回答7件)

id:fenstrial No.1

回答回数57ベストアンサー獲得回数14

ポイント20pt

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律や青少年保護育成条例

で規制される場合があります。

これらの法律では青少年の保護を目的としており、店側への罰則はある場合がありますが、購入者に対する罰則はありません。

したがって犯罪少年とはなりません。


「不良行為少年の補導について」に基づいて「補導」されることはあるかもしれませんが。

id:x2pop

補導の可能性はあるわけですね。

それ以外では販売側が悪いと言うことで。

では質問にある、18歳以上が購入し、無断でゲームをプレイした場合は補導の可能性のみがあるわけですね。

買ったのは18歳以上ですから。

2010/10/18 18:44:11
id:fragarach No.2

回答回数43ベストアンサー獲得回数7

ポイント20pt

18歳未満の人が買ったりプレイしたとしても、それ自体は別に何ら罰則の対象にはなりません。

売った方は青少年保護育成条例などに引っかかりますが。

何故かというと、そもそも「18歳未満はダメ」という考えの根拠が、「子供は判断能力が未熟で、エログロに触れてたら健全に成長できないから、保護してやる必要がある」という点にあるからです。

触れることが害だから守るために引き離そうという規則なのに、触れてしまったとき保護対象の子供を罰するのは矛盾です。

その辺に刃物を置いておいて、赤ん坊がそれで遊んで手を切ったら、手を切った赤ん坊を叱る…みたいなもんです。


それとは別に、身分証を偽造して見せていれば文書偽造・同行使罪が成立する可能性はあります。

詐欺の可能性もなくはないですが、代金を払ってれば財産的損害がないので、微妙かもしれません。

id:x2pop

> 身分証を偽造して見せていれば文書偽造・同行使罪が成立する可能性はあります。

なるほど、実在店舗ではまぁ、実際の所はともかく、保険証や免許証などで本人確認をしますが、通販などで、年齢の欄を偽ったり、生年月日の年を数年前にするなどして18歳未満が購入した場合でも、店に問題があり、購入側は問題なしでしょうか。あるいは上に書かれているような身分証の問題が発生するのでしょうか。

私が知っているいくつかの店の通販では、18歳以上ですか、はい、いいえ、だけだっり、誕生日を登録する項目で管理している所は知っています。

2010/10/18 18:46:54
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント20pt

まず、大原則。

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1

第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。

14才未満ならたいていはOK。

(未成年とよく言われますが、少年法が適用され、重罪だとOKつう訳にはいかない、少年刑務所というものもある)

もっとも、故意の殺人みたいな場合は家庭裁判所で裁かれ、施設送りなんて事もあるやも?

(ポルノゲーム程度なら全然問題ない、当人の将来なんかしらんけどね)

が、大人の場合はそんな甘くない。

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html

第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び・・・興行場・・を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、・・・を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

 

18禁ゲーム程度なら売る側や保護者の責任になる。

保護者には子供の管理監督義務があり、18禁ゲームをさせてはいけない。

同時に、させない権利もあり、保護者の指導に従わない少年は少年法3条に抵触し、場合によっては施設送り、w

http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM

 

結論として、未成年として買うだけ、プレイするだけなら法的な問題はないが、それを禁止された場合(事前でも同じ)に従わないと少年法違反。

(隠れてやればイイってか?そういう問題じゃないんだけどな)

18禁指定されているという事は、事前に購入を禁止されている訳だから、拡大解釈すれば購入だけでも少年法に触れてくるかな?

id:x2pop

> 14才未満ならたいていはOK。

桐乃さん危ないですね。たしか14歳だったか、次14だったか…。

> 保護者には子供の管理監督義務があり、18禁ゲームをさせてはいけない。

親父さん刑事なのにっ。でもそうですよね。

この場合保護所はどう考えても父と母ですから、兄が捕まることは無さそうですが。

しかし、妹からたのまれてエロゲ買ってくるのは、いいんですかね。兄は18歳以上であれば、ですが。

> 同時に、させない権利もあり、保護者の指導に従わない少年は少年法3条に抵触し、場合によっては施設送り、w

これは知りませんでした。

エロゲしてはいけません、と親に言われてもプレイしていたら最悪施設送りですか。

勉強になります。

2010/10/18 18:53:07
id:hathi No.4

回答回数216ベストアンサー獲得回数49

回答を期待しているのでしょうか?

 

 

 『条例や法律で色々決まっていそうですが、よく分かりません。』

  18禁とは何かを、ご自身で調べてはみたのでしょうか?

 

R-18  別名を18禁。 

映倫(映画倫理管理委員会)が決めた映画鑑賞の際にその映画を見ることが出来る年齢制限の規定のひとつ。

映倫〔「映画倫理規程」「映倫管理委員会」の略〕日本で製作・上映する映画を自主的に検閲規制する機関。

 webで検索すると、上のようなことが出てきます。

 webを順番に検索していけば、次の様なところも、すぐに出てくるはずです。

  http://www.eirin.jp/see/index.html

  http://www.eirin.jp/img/quartering.pdf

  http://www.eirin.jp/img/juvenile.pdf

  http://www.eirin.jp/img/sorting_judgment_policy.pdf

 

 これをみても、まだすっきりしないことが多いのなら、

  年齢確認に関するよくある質問集というのが webのどこかにあるので、探して下さい。

 

 

 あとは、自分で考えるのが最善です。 人に教えてもらうよりも良いと思います。

id:x2pop

> 回答を期待しているのでしょうか?

もちろんです。

法律の専門家の方、詳しい方、または自称そういった方などに教えを請うています。

法律のことはどうにも見るだけでダメで、回答者様1-3の方などのようにかみ砕いて、私のようなバカに教えて頂けるので、とても勉強になっています。

回答頂いたURLをかんたんに見てみましたが、R-18の仕組みや、審査基準は分かりましたが、私の質問への回答とはなりませんでした。

おまえはいつも何を言っているのかよく分からない、と私はよく友人に言われておりますので、改めて質問内容を以下にまとめます。

1.店で身分証を偽って18禁ゲームを購入した場合の罰則や法律に関する情報

2.18歳以上が店で18禁ゲームを購入し、これを18歳未満が無断でプレイした場合の罰則や法律に関する情報

3.18歳未満が18禁ゲームをプレイしただけで罪に問われる(法律、条例違反)可能性があるのなら、どういった法律なのか

> あとは、自分で考えるのが最善です。 人に教えてもらうよりも良いと思います。

人生の重大な決断や、人の手を煩わせる必要のない簡単な問題は、自分で調べたりするよう努力していますが、

さほど重要ではないが知的好奇心などの面から知りたいことで検索などではわかりにくいこと、しかし弁護士の方にお金を払うなどしてまでは知りたくないこと、

まさに今回の質問のようなことは、はてななどで教えて頂いております。

時には、お金払って当然のような難しすぎる質問をしてスルーされることもありますが、

それはそれでもうちょっと考えろよ、という回答だと思っておりますので。

2010/10/18 19:02:54
id:YasudaS No.5

回答回数351ベストアンサー獲得回数5

ポイント10pt

販売するとアウトだけど、そうでないのであれば、幼児がインストールしたって問題(罰則が)ない...というのが現在の法律だったりする。

極端を言えば、無償であげるといった場合、問題になりません。

たとえば、無償お試し版をお店で貰って来ても問題になりません。

成人向けというのは、自主規制なわけですが、これが「売る方に責任がない」という言い訳のためです。物流/物販側の都合なんですよ。

id:x2pop

そういえばきりりんは、最初は体験版をダウンロードしたと言っていましたね…。

普通体験版も18禁であり、エロいシーンもあるはず。

あれは規約違反ということにはならないのでしょうか?

インストールの時にずらーっと出てくるあれには、18歳未満はプレイしてはいけないとか、インストールしてはいけないとか書かれていた気がします。

規約違反になると、どうなるのでしょうか。はてなで、はてなの規約を破ると、強制退会とかになりそうですが、エロゲの体験版だったら、、消すように指示されるとかでしょうか。

うーん、体験版のケースや、店でデモ版をもらってきたケースは考えなかったです。そういったケースも気になります。

法律はどうなっているのでしょうか。

フリーソフトならエロゲであれプレイしても法律上は問題ないということでしょうか。

2010/10/18 19:07:09
id:YasudaS No.6

回答回数351ベストアンサー獲得回数5

ポイント10pt

>あれは規約違反ということにはならないのでしょうか?

規約は各社が作れますし、罰則についても意味がないものばかりです。

損害賠償請求がせいぜいですが、それをするためには、損害の特定と算出が必要です。

しかし、それができませんので、基本的に「登録制なら退会させる」程度しか出来ないわけです。

>法律はどうなっているのでしょうか。

法律はエロゲやマンガやラノベについて規制していません。

表現が酷いものについては猥褻物陳列罪になりますが、それは作成/販売側についてであって、受け取った側については「それを再度流布しない限り」問題にされません。

id:x2pop

規約違反の意味は実質的にあまりないのですね。

勉強になります。もちろんだからといって破っていい事にはなりませんが。

> 表現が酷いものについては猥褻物陳列罪になりますが、それは作成/販売側についてであって、受け取った側については「それを再度流布しない限り」問題にされません。

プレーヤー側からすると規約違反、ということですね。

再配布はしていないという前提で。(いくらなんでもこれは問題でしょうから)

2010/10/19 22:01:58
id:fenstrial No.7

回答回数57ベストアンサー獲得回数14ここでベストアンサー

ポイント30pt

少し厳密な話を。

以下、購入側とは、使用者を含む。

「18禁」という設定は単なる自主規制であり、法律・条例による罰則は販売側・購入側ともに存在しない。

そう書かないと抗議が来たりして大変なので、みんなでそうしようねと言っているだけ。


以下の規制は「18禁」に対するものではなく、「性的感情を刺激」や「青少年の健全な成長を阻害」といった言葉で定義されます。したがって、メーカーが18禁とするかどうかでなく、裁判所が判断します。(有害図書の指定は行政ですが..)

風営法などの店舗に対する規制(青少年をエロな店に入れてはならないなど)は、販売側が罰を受ける。

「青少年保護育成条例」などによる規制(「有害図書」と指定されると子供に売ってはならないなど)も販売者のみが罰を受ける。

青少年保護育成条例などによる保護者の監督義務は基本的に罰則が存在しない。

年齢詐称は、文書偽造に成り得ますが、「18歳以上と嘘をつく」や「兄弟の保険証を見せる」などでは「有印私文書偽造」の構成要件を満たしません。

「詐欺罪」は、金銭的損害がないので、成立しない。


次に補導などについて。

これは罰則などではなく、少年を保護するためのものなので、厳格に法律や条例で定まっているわけではありません。一応、各種規則や通達はあるようですが、エロゲの所持や使用がどうなるかは私はわかりません。「不純異性交遊」なんかがこれに含まれます。


次に契約について。

ソフト(フリーにしろ有料にしろ)の「使用許諾契約」に18歳以上専用と書かれていた場合、18歳未満が使用することは契約違反となります。

契約違反というのは、単なる約束違反でしかないので、メーカーに損害賠償(「損害」が発生するはずもありませんが)を求められるなどの民事訴訟しか起きえません。


現実的に家族を除けば一番危ないのは学校、教師でしょう。

休学や謹慎といった処分もありますが、「たとえ規則に全く書かれていなくとも、モラルに反していれば」説教されたりする場所ですから。

id:x2pop

おお、すごく参考になります。18禁というと確かに曖昧すぎましたね、すいません。

> 年齢詐称は、文書偽造に成り得ますが、「18歳以上と嘘をつく」や「兄弟の保険証を見せる」などでは「有印私文書偽造」の構成要件を満たしません。

そうなんですか! これは犯罪だろうと思っていたので意外です。前者は微妙ですが、法律的には適合しないのですね。(もちろんだからといってやって良いわけではありませんが)

補導は過去にエロゲをしていたからという理由で補導された事があったのか無かったのか、判例が無い的な状態でしょうか。

「不純異性交遊」とは違う気もしますし(法律的に似ているのかもしれませんが)、これは不明ですね。

> 契約違反というのは、単なる約束違反でしかないので、メーカーに損害賠償(「損害」が発生するはずもありませんが)を求められるなどの民事訴訟しか起きえません。

規約に、18歳未満はプレイしてはいけない、とあったら、メーカーから訴えられる可能性はあるということですね。

その割にはあのアニメにはエロゲのメーカーが山ほど支援してますね…。(関係ないですね、スルーしてください)

> 現実的に家族を除けば一番危ないのは学校、教師でしょう。

たしかに、特に最近はなにかと学校に責任が行く気がします。

学校でプレイしていたりしたら、そりゃどう考えてもダメでしょうね。

大変参考になりました。ありがとうございました。

2010/10/19 22:08:41
id:k-tan2 No.8

回答回数401ベストアンサー獲得回数48

ポイント20pt

東京都青少年健全育成条例

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html

第五章 罰則で規定されてるものは、罰則を適用することが可能です。

ないものは、努力義務です。

まずは指導や注意があって、それでも従わない場合は罰則という場合が多いです。

>18禁ゲームを18歳未満がプレイする事はどういった法律上の問題があるでしょうか。

>または、18歳以上の人が購入しインストールしてある物を無断でプレイしているなら…どうでしょうか。

>色々考えられると思いますが、そもそもゲームを起動しただけで何かの罪に問われるのか、

18禁のゲームとなってますが、18禁のビデオとかでも同様です。

そもそも青少年を保護するための法律ですから、青少年を罰する目的ではないという点は考慮してください。

18禁ビデオを大人がかって、18歳未満が見た場合はどうなるのか?

18禁ビデオを無断で見たらどうなるのか?

というのと同じことです。

大人側の管理責任はあると思いますがよほど悪質でない限り罰せられることはないです。

賭博と同じで、法律で禁止されていても、社会通念上の許容範囲が認められてるということです。

id:x2pop

> 青少年を保護するための法律ですから、青少年を罰する目的ではないという点は考慮してください。

そうですよね。でもやはり、エロゲを妹頼まれて買ってあげる兄は、やばそうですね。

そっちの方を問題視すべきだと理解しています。

もしかして、そういった法律以外に当てはまる物があるのかと思ったもので。

このアニメの感想で、「18禁ゲームを中学生がプレイしたら捕まるだろ」みたいなのがすごく多かったのでそれも気になっていました。

まぁ、アニメの話ですから、現実の法律とを考えても…と言われればそれまでなのですが、知的好奇心と言うことで。

回答ありがとうございました。

2010/10/19 22:12:12
  • id:NAPORIN
    アメリカでは未成年が自分の写真をアップしたりすることで「未成年者保護法違反」を本人に適用することがあるそうです。「カッコ本人は除く」なんて条項、ないですもんね。
  • id:x2pop
    あー、別件で質問したかったこととちょうど近かったので思い出しました。
    以前からわりと見かける、どう考えても言動から推測すると18歳未満なのに、Pixivとかで18禁の絵を投稿している(しかもすごく素敵な絵)人は規約的にNGっぽいですが、法律的にはどうなのでしょうか。
    自分のサイトなら規約無い(アダルトNGだったらダメですが)から、法律がクリアできれば気にしなくてもよさそうですが。
    長いこと謎です。
  • id:hathi
    No4の回答者です。
     
    X2POPさんは、『回答頂いたURLをかんたんに見てみましたが、R-18の仕組みや、審査基準は分かりましたが、私の質問への回答とはなりませんでした』と書かれています。
     
    R-18、18禁指定は、法律ではなくて、ある団体の自主基準だということはわかったのですね。
    ある団体の自主基準を団体のメンバーが守らなくて違反した場合に、団体でその違反メンバーを処分することはあっても、団体のメンバー以外に対して強制力をもてるかどうか、考えましたか。
    ある団体の自主基準に合わないようなことを、団体メンバー以外の人が行った場合に、その人を法律に基づいて罰することができるかどうか、考えましたか。

    以下のことは、自分では判断がつきませんか?

    『改めて質問内容を以下にまとめます。
    1.店で身分証を偽って18禁ゲームを購入した場合の罰則や法律に関する情報
    2.18歳以上が店で18禁ゲームを購入し、これを18歳未満が無断でプレイした場合の罰則や法律に関する情報
    3.18歳未満が18禁ゲームをプレイしただけで罪に問われる(法律、条例違反)可能性があるのなら、どういった法律なのか』

    R-18禁とは全く別に、法律は存在します。新規に作られます。地方自治体が条例を作ることもあります。法律や条令は改正されたり、廃止になることもあります。その運用状態は、千差万別です。すべての違反の70%、80%を、法令や条例で決まっている通りには適用されないものです(そこまでの取締はやっていられない)
     
    法律や条令でどう決まっているか、学校などでどう指導されているか、家庭で親はなんといってしつけをしているかは、重要です。
    しかし、そういう自分の外部で決まっている規則とか、示された枠とか、ルールとかだけで、自分の行動を決めるのは、事実上無理です。
    自分の中に、何かの形で、行動方針、人生観のようなものを育てて強くしていくのが、普通の生き方です。
     
    人の悪口や陰口をいうのか  『規則で罰せられるか』を自分の行動指針にするのでしょうか
    見えないところではサボる  『法令や条例には罰則がない。親からいわれていない』ならやるのでしょうか
    幼児虐待のすごいアニメを自分で沢山描く 『法令や条例には罰則がない。親からいわれていない』ならやるのでしょうか
    良いなと思った相手の性的にすごい場面を想像してばかりで毎日を過ごす 『法令や条例には罰則がない。親からいわれていない』ならやるのでしょうか
     
    契約書の見方、書き方のようなことならば、『法律の専門家の方、詳しい方、または自称そういった方などに教えを請う』のが良いとも思います。(そういう問題でも、ある程度は自分で考えることを同時にすべきだと思いますが)
    生き方や道徳的なことなら、まず、本当にそうしたいのか、それで良いのかを自分の中で考えた方が良いと思います。
     
    その結果、通貨を精巧に偽造したかったり、銃砲を製造したくなったり、誰かをつけっまわしたり、電話を頻繁にかけたくなったり、16歳だけれど19歳といって風俗業のバイトをしたくなったり、援助交際したくなったりしたら、どうしましょうか。

    それが法令や条例で取り締まられていることなのかどうかを調べるのは、事実上困難です。なぜかというと、やりたいことを表す表現と、法令の表現とは簡単に照らし合わせることはできないのです。
    弁護士や法律の専門家であっても、すべての法律に明るいわけではないのです。(大して知らないことが多い)
    法令を適用するには、かなり細かい部分が重要なことが多いです。例外も数多くあります。
     だから、裁判で弁護士が主張し、反論する場面が沢山出てきます。すっきりさっぱりばかりあるわけではないのです。

    やりたいことがどんなことなのかだって、まだやっているのではないと、不明確な部分が多いです。
     相談するのにも、何をどう説明すると、相手に伝わるのか、とても困ります。
     法律の解釈上重要な部分(キーポイント)を知らないのですから、説明の大部分が法律上はどうでもいいことになり、肝心な部分の説明をすっ飛ばしてしまうことが少なくありません。
     『通貨(類似)のコピー計画を、、、』『通貨(類似)のコピー用の道具を、、、』
     『通貨の構造や細部の調査を、、』『材料用の紙を、、、』『インクを、、、』
     『通貨(類似)原盤を作った』『試しにやってみたが、うまくできなかった』
      本人としては『通貨偽造とならないように【コピー・見本】の文字をいれた』
     これを本人から口頭やメールで説明されて、罰せられるかどうかを判定できる人はまれです。
       http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%81%BD%E9%80%A0%E3%81%AE%E7%BD%AA#.E6.B3.95.E6.96.87
       http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E6%9C%AD

    さて、14歳だけれど、成人指定のことをしたくなったらどうしましょうか。
      人に相談するのは、匿名であったにしろ、かなり難しいです。 
       (なにせ、きちんと相手に伝えることも難しいし、自分でもやってみないとどうやるかははっきりしない)

    どうしてもやりたかったら、少しやってみてはどうでしょう。
       すこし、おっかなびっくりやって、
        どうしてもやりたければ、さらにやるのも方法です。
        こんなことを、懸命にやるようなことはない と捨ててしまうのも生き方です。

    若いのだから、少しは冒険したり、無茶したり、違法かなと心配しつつやったり、
     (そんなことは、昔から、当然で、多くの人が、こっそりこそこそやっていました)
      そして、不幸にして、補導されたり、罰を食らったら、 
      ( 運が悪かったですね! ) 文句を言わず、罰は受ければ良いのです。
      やったことや状況によるでしょうが、注意を受けて、しっかりわびて済む場合もあります。
     
    しかし、万引きのようなことは、普通の本でも、成人向きの本でも、やってはいけません。

    どこに境目があるのか、言葉で言い切れません。
      社会とか、生き方に対する見方、そして社会の反応は、
      単純には線を引いて、OK・NOは言えません。
     自分で考えるしかありません。
     
     だれに相談しても、それで済むものではないし、(いろんな見解がある)
     【何をするにも相談してからそれに従う】という生き方は、非常に良くないからです。
  • id:killerdemaon
    >万引きのようなことは、普通の本でも、成人向きの本でも、やってはいけません。

    それ、ちゃんとした「窃盗罪」が成立するからね。
  • id:seble
    なんかちょいと違うな、
    気持ちはわからんでもないが、、、
    ま、一杯飲めや。
    取り締まれないから云々は違うと思うぞ。
    小学校へ入る時に親に学校へ行きなさいと言われたはず。
    それは義務教育の中学を卒業するまで有効だかんね。
    18禁とされているのは、すでにそこで禁止されているのだからダメなんだよ。
    想像は良いんじゃないの?
    (これはもう価値観の違い)
    そこまで規制する事は法律云々関係なく、できないんじゃないの?
    そういう教育を受けちゃった事が問題なんだな。

    倫理問題も大事だが、それを考えるのに法律問題から入って悪い事はないと思うぞ。
    そもそも、法も守れずして倫理を言える?
    そして、知らなきゃ守れん。
    知らなかったでは済まないのが法。
    だから、まずここから入って倫理を考えるという順番も間違いではないし、
    倫理は時代、人種、宗教、地域、価値観etc、時によって矛盾だらけ。
    法はもう少し分かりやすい。
    それなりに白黒付ける訳だからね。
    なぜ、そういう法になっているかを考えていくうちに、倫理の答えも徐々に明確になっていく、、(と思うぜ)
    少年法3条なんかを持ち出して来ているのも、もっと色々考えて欲しいからだな。
    どこに境目があるのか?
    基本は他人へ害を成すかどうかだと思うよ。
    だからと言って、そうでなければ何をやってもいいって事を言ってる訳じゃないけどね。
    (逆は真ではない)

    で、いくつか疑問も出ているようだから俺の詩想を溶くぞ(何のこっちゃ)
    桐ちゃん?(オイ)桐乃か、、、そんな奴しらんが、ま、いっか。
    まずは、条例の第一条(普通、条文の第一条が理念であり、ここを基準として解釈すべき、、、現実はそうでもないけど、、)
    「青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もって青少年の健全な育成を図ることを」
    要するに甘ったれるなという・・・(違)
    4条 保護者、親権を行う者、・・・その他の者で「青少年を現に保護監督するものをいう」
    つまり、兄ちゃんも保護者に含まれるんじゃ、
    どや、手抜かりはないじゃろ?
    しかも兄ちゃんは18才以上だからほとんど成人であり、エロゲーなんか買ってチビにやっちゃアカンのや。
    一件落着。

    まだあんのか?
    ビールおかわりね。今度はハーフ&ハーフにすんかな。

    フリーでもアウトだよ。
    条例読め。
    9条「青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない」
    フリーでバラまくのは頒布そのものだね。
    そもそも販売だけが禁止されている訳じゃないから、そこを勘違いしてなければこういう答えは出てこねぇな。
    青少年の健全な育成だから、腐ったエサをやっちゃイカンつうことやかんね。
    体験版だってエロくなきゃつまんねぇじゃん。
    全然脱がねぇのに金払う奴なんかいるかい?
    チラっと見せて、オオ、その先が見てぇ、とならなきゃ金は払えねぇな。
    (でもモロに見ると幻滅すんだよなぁ、、、複雑な女心)

    18未満が18禁を投稿?
    ふつ~に考えればいいわきゃないわな。
    買うのと一緒だろ?
    (でも条例にはそこまで書いてねぇな、ザルじゃ)
    なんつっても基本的には子供は罰しないんだから、子供自身がやる行為を直接規制する法はない。
    ただ、基本的には未成年は法律行為を行えない(民法5条)
    例外も色々あるものの、サバの契約とかは保護者の承諾がいる。
    (何を契約するんでも親の許可とか言われるのはここに由来してる)
    で、結局、保護者の監護権。
    「ダメっつったらダメなの、もう、何て聞き分けのない子なの?
    少年法3条違反で少年院送致しちゃうからね」
    (んな事あるわけない)
    もちろん、ホームレスに熱湯かけたりなんて事をすればそうなる可能性は高いぞ。
    (明日は我が身だって事がわかんねぇんだよな。少年院なんか入ったらろくな仕事はないし、どうせその後も刑務所入ったり出たり、そのうちホームレスになるのが見えてんじゃん。将来の自分を痛めつけてどうする?)

    万引き?
    14才未満なら、、、w(施設だな)
    La Strada(関係ないけどね)
  • id:Mathusala
    サディア・ラボン 2010/10/19 06:32:45
    ぼくのブログも18禁要素があるけどまだ何も言われた事は無いですが、
    この質問を見てちょっと心配になりました。
    ふさわしくない表現がなんとかで、見られないと言ってる人もいますし。
  • id:x2pop
    ご回答、コメント頂きありがとうございます。

    私の質問でご気分を害されたのでしたら申し訳ありません。
    いささかまじめなのか、ネタなのか分かりにくい質問になってしまったと反省しております。
    大まじめに聞いているつもりではありますが、元々アニメの話ですから、
    それをあえて今の日本の現実の法律や条例に照らし合わせると問題ないのか、というちょっとした思いつきを解決したかっただけです。
    うっかりテレビの法律何とか相談を最後まで見てしまう感じです。

    コメントですが申し訳ありませんが、私には関連性や内容が理解できないコメントですので、一部お返事いたしかねます。
    せっかく書いて頂いたのに申し訳ありません。

    以下長文、自分でもよく分からなくなってくる。不思議!

    > 4条 保護者、親権を行う者、・・・その他の者で「青少年を現に保護監督するものをいう」
    > つまり、兄ちゃんも保護者に含まれるんじゃ、
    ~引用略~
    > しかも兄ちゃんは18才以上だからほとんど成人であり、エロゲーなんか買ってチビにやっちゃアカンのや。

    兄も法律的には保護者なのですか、これは知りませんでした。
    無関係ではないと思ってましたが。


    > 9条「青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない」
    > フリーでバラまくのは頒布そのものだね。
    Flashのブロック崩し(エロいやつ)とかは、配布側が違反だったということですか。これは驚きました。
    あるいは入り口の 18歳以上ですか、はい、いいえ、があれば問題ないのでしょうか。
    大抵のページは入り口で警告していますね。

    > 18未満が18禁を投稿?
    > ふつ~に考えればいいわきゃないわな。
    > 買うのと一緒だろ?
    うーん、どうなんでしょうか。 買うのとは違う気がしますが。

    > ただ、基本的には未成年は法律行為を行えない(民法5条)
    > 例外も色々あるものの、サバの契約とかは保護者の承諾がいる。
    規約ほとんど読んでないのがばれそうですね…。
    ブログにしろ、Pixivにしろ、友達にメールで送る(?これは別か)にしろ、サーバーは必要ですし。

    ---
    例えばエロい絵を描く場合、妄想段階なら問題ないはずという理解です。
    今のところ頭の中を規制する法律は無かったですよね。

    それを紙にペンで書く(タブレットでも良いですけど)、これも問題ないと思います。
    エロい絵で無修正ならやばそうですから、修正します。(性器とかにモザイク?)
    それをネットに公開、Pixivでも自分のブログでもホームページでも。ということです。
    絵でなくても小説でもアニメーションでもかまいませんが。創作物ということで。

    Pixivは規約違反のはずですからまずいでしょうけど、ブログやホームページでは年齢確認していない所も多いですが、そのあたりはどういうことになるんだろう。
    私が知らないだけかもしれませんが。

    あるいはそれで20枚くらい絵を描いて、販売したら。同人絵描きさんは自分で通販わりとよくしていますが、
    これは未成年だとなんだかやばそうな気がします。でもやってる人は居そうですね。
    でも具体的にどの法律や条令で制限されており、どのような罰則が考えられるのかがさっぱり分かっていない、知りたい、ということです。

    ってこれは別件で質問するつもりだったけど…。
  • id:fenstrial

    「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の第9条は「有害図書」に対する規制ですよ。
    有害図書は、都知事が指定したもののみで、通常エロゲーなどは指定されていません。ウェブ上のものも当然指定されていません。主に(性、暴力について)過激すぎる全年齢対象の本、ゲーム、映画をR指定として扱わせるために行われます。

    次に、同条例の第7条はエロゲーの販売者は適用対象になりそうですが、単なる努力義務にすぎません。
    なお、この条例中の図書類はソフトも含みます。

    18禁の絵を18歳未満が作成することは問題ありません。(中学生の落書きを規制できるはずがない)公開する場合、基本的には成人と同じルールに従う必要があります。

  • id:garyo
    いずれにせよ小説の中なので、問題は無いですよ。
    フィクションの中でも「違法なことを書いてはいけない」となったら、全てのミステリーは発禁ですよ。
  • id:seble
    しらふで読むとさすがに恥ずかしいな。
    燃料入れないと、、

    第4条 保護者
    保護者と親権者は別。
    「青少年を現に保護監督するもの」
    親がその場にいなければ、年長の兄弟(さすがに14才未満じゃ厳しいと思うけど)が保護者に成りうる。
    兄が保護者なのではなく、その場においては保護者に成りうるという事。
    もちろん、成人ではないのだからその責任や権利もそれなり。
    しかし当然、成人であっても親権者までの責任や権利はない。

    9条?
    ああ、そっか、7条の方が適切だったね。すまん。
    どちらにしても図書類の頒布が該当する。
    そして、「青少年の健全な育成を図ることを目的とする」(1条)という理念からいくと、不健全図書を自ら製作する「青少年を保護し、教育するように努める」(4条2)責務が保護者にはあるんだな。

    契約行為
    サバの契約もそうだし、そもそもプロバイダの回線契約もできないでしょ?
    携帯電話だって契約できないし、、、
    (子供は不便だね)

    同人誌なんかも実際にやっている、できる、という事実と、それが正しいかという真実は全く別だからね。
    ただ、児童が買うという児童本人の行為は単純には罰し得ない、
    同様に児童が売る場合も単純に罰する事はできない、
    という意味で同じとしてるんだけど、、?
    もちろん、良いという訳はない。

    >私には関連性や内容が理解できないコメントですので
    必ずしもスレ主に対してのコメントじゃないんだから当然。

    小説?
    じゃなくキリちゃん(違)のアニメの話なんでしょ?
    でも、もちろん現実問題ととらえて悪いわけがない。
    キャラがやっている事が現実にどういう意味を持つのか考えながらと、
    かわいいから何でもOK(当該のソレがどうなってるかはしらんよ)みたいにしか見ないのでは面白味がまるで違う。
    日本の作家はそういう点で詰めが甘いのが多いから、そこを批判的に見るのも一考。

    >Mさん
    ほどほどにね、、w
  • id:x2pop
    > 必ずしもスレ主に対してのコメントじゃないんだから当然。
    それが不思議なことに、他の人に対するコメに必死に返信して、私に対するコメを「これは別のコメのお返事だからスルー」してしまうことがあるようなので
    お詫びしてしまいました。すいません。

    > 親がその場にいなければ、年長の兄弟(さすがに14才未満じゃ厳しいと思うけど)が保護者に成りうる。
    なるほど、やはり 兄△とか言われている場合じゃないよお兄ちゃんという事ですね。今の時点では17歳だけど、14歳は完全に超えてますし。

    > サバの契約もそうだし、そもそもプロバイダの回線契約もできないでしょ?
    なんかそのあたりが曖昧になってしまっていて、できないんでしょうけど親が付き添っていくと子供名義で携帯持てる(学割とか適応するならそうしないとダメ?)ようなので、
    子供は契約できないよな…、あれ? となっていましたが、やはりできませんね。実際は親が契約しているわけだし。
    私が証券会社に口座開いたときも未成年だったら親の同意書が必要だったしなぁ。

    そういえば遠い昔に知り合いが某レンタルサーバーを自分で借りしていたけど、まだ中学生だったような。
    同意書も何もなかったようだけど、規約読み飛ばしたのか。
    クレジットカード持ってけばOKだったのか。(家族カードだけど)

    > キャラがやっている事が現実にどういう意味を持つのか考えながらと、
    > かわいいから何でもOK(当該のソレがどうなってるかはしらんよ)みたいにしか見ないのでは面白味がまるで違う。
    ちょっと気になったんですよね。
    まぁ、かわいいですけどね。

    大変参考になりました。
    すぐに役に立つとは思えないが、何かの役に立つかもしれない、重大でもなんでもなんでもない質問でしたが、たくさんご回答が頂けて感謝しております。
    ありがとうございました。
  • id:x2pop
    せっかくだから本人に聞いてみた。返事がない。中の人にスルーされたようだ。 http://twitter.com/kirino_kousaka
  • id:garyo
    >小説?
    >じゃなくキリちゃん(違)のアニメの話なんでしょ?
    原作がライトノベルなわけで。
    http://www.amazon.co.jp/%E4%BF%BA%E3%81%AE%E5%A6%B9%E3%81%8C%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%AB%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84%E3%82%8F%E3%81%91%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%84-%E9%9B%BB%E6%92%83%E6%96%87%E5%BA%AB-%E4%BC%8F%E8%A6%8B-%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%81%95/dp/4048671804
    あんまり騒ぐと変な横槍が入って放送中止とか販売禁止とかになってもね。
  • id:x2pop
    今までのネタの扱い方を考えるとそれは無いと思いますが。
    パロディや(エロ)同人誌をネタにしたり。

    まぁ、でも1ファンとして疑問も解けましたしややこしいことはやめておきます。
  • id:Mathusala
    サディア・ラボン 2010/10/23 16:14:35
    若い男の子がショックを受けて
    女性を嫌いにならないで欲しい
    という配慮でしょう。
     
     
    ぼくははてなをやめるかも知れません。
    エッチな写真をアップしたのが原因ですから、
    自業自得です。

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