内容は、父と前妻との間に出来た娘さんが、借金をしたまま亡くなりました。
借金は銀行→保険屋→債権株式会社へと移行したようで、300万円程の金額でした。
前妻が再婚していたかは不明です。
この借金の返済義務はありますか?
また、何か良い方法がありましたらご指導願います。
相続放棄の手続きが出来るのではないかと思います。
亡くなったことを知った日から、3ヶ月以内であれば放棄可能です。
今回の手紙で、死亡を知ったということであれば、全く問題ありません。
http://allabout.co.jp/finance/gc/12290/
相続放棄の手続きは、家庭裁判所でします。
届出先:被相続人(亡くなった人)の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所。
必要物:相続放棄申述書(裁判所で入手)
除籍謄本(亡くなった人の本籍地で取得)
戸籍謄本(放棄を希望する人のもの)
印鑑(放棄を希望する人のもの、実印でなくても可)
収入印紙
届出:相続開始(亡くなったこと)を知った日から3ケ月以内
最低でも一度はプロに入ってもらうべきケースだと思います。
法テラスでは無料の相談が受けられます。
借金の相続については、
http://www13.ocn.ne.jp/~taiyou04/16120.html
が参考になります。
本当に借金が存在したか?
時効が成立していないか?
両親は義妹さんから相続を受けていたか、相続破棄をしていなかったか?
あなた方は借金を返すつもりなのか、相続破棄を申し出るのか?
返すとして、あなた方だけで返すのか、他の親兄弟にも協力を仰ぐのか?
など、一つ一つ整理していく必要があるでしょう。
ありがとうございます。
80歳を超えた父に支払い義務が発生しますか?
借金に年齢は関係ないでしょうか?
関係をまとめますと
母ー父 ー 前妻
| |
私-妻 借金をした娘 ←亡くなりました
相続放棄の手続きが出来るのではないかと思います。
亡くなったことを知った日から、3ヶ月以内であれば放棄可能です。
今回の手紙で、死亡を知ったということであれば、全く問題ありません。
http://allabout.co.jp/finance/gc/12290/
相続放棄の手続きは、家庭裁判所でします。
届出先:被相続人(亡くなった人)の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所。
必要物:相続放棄申述書(裁判所で入手)
除籍謄本(亡くなった人の本籍地で取得)
戸籍謄本(放棄を希望する人のもの)
印鑑(放棄を希望する人のもの、実印でなくても可)
収入印紙
届出:相続開始(亡くなったこと)を知った日から3ケ月以内
ありがとうございます。
安心しました。早速手続きにうつります。
ありがとうございます。
安心しました。早速手続きにうつります。