会社員しつつ、SOHOで仕事もしています。

仕事はホームページ制作と最近は本業が忙しいので、ほとんど知り合いの方に案件を回して、1案件10万のサイトを仲介料として2万もらっています。
当然仲介なので、お客さんからは私に10万の入金があり、2万 手元に残して知り合いの外注さんに残り8万お支払いしています。

今年1年間でSOHOの収入だけで50万くらいは稼いだので副業でも当然確定申告をしなければならないのですが、何から始めればいいのか分かりません。

必要になると思ったので、業務上の領収書、クレジットは仕事用と私用にわけ、また外注さんには毎度請求書を書いていただいています。請求書の項目名はとりあえず『サイト作成費用として』と書いてもらっているのですが、これは問題ないでしょうか?
知り合いの方が『サイト作成費用だと、1回で経費にならず、数年ペースでの減価償却になってします』と言われたので、別の項目のほうがよかったのかな~と。
もし問題があるなら書き直してもらうのが妥当でしょうか?

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  • 終了:2010/11/05 09:16:53
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ベストアンサー

id:newmemo No.5

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

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今年1年間でSOHOの収入だけで50万くらいは稼いだので副業でも当然確定申告をしなければならないのですが、何から始めればいいのか分かりません。

ここでの収入は何を意味しているのでしょうか?

1件だけの受注を想定します。お客さんから10万円の入金があった場合、収入は10万円となります。別の言い方をしますと売上高に該当します。知り合いの外注さんに8万円支払っていることから外注費になります。収入(売上高)から必要経費を控除した金額が所得となります。この事例では2万円が所得です。


50万円が収入を意味していて1件当たり10万円の収入が5件あった場合で全て外注さんに下請に出したとしますと質問者さんの所得は10万円と計算されます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

 しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

サラリーマンが確定申告をしなければならないのは、会社からの給与以外に20万円を超える所得がある場合です。上記のようなケースでは所得は10万円となりますから原則として確定申告は不要です。但し、医療費控除など確定申告を提出する際には10万円の所得も含めて申告しなければなりません。「50万くらいは稼いだ」という事から所得が50万円程度あるのでしたら当然ながら確定申告をしなければならないです。

請求書の項目名はとりあえず『サイト作成費用として』と書いてもらっているのですが、これは問題ないでしょうか?

外注費は必要経費となります。ホームページ作成として下請発注しているのですから上記の請求内容で問題は生じないです。


事業所得と雑所得の区分はなかなか難しいです。会社員として給与を支給されていて片手間に副業をしている場合は雑所得となります。事業所得ですと一定の要件を満たせば青色申告が適用されますけど生計のための本業とは言い難いです。税務署にご相談なされればと思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

事業所得として認定されて青色申告される場合、来年度に下記の書類を提出します。

(1) 原則

 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

領収証は銀行振込を利用している場合、振込依頼書が領収証の代用として税務においても認容されています。業務請負契約書の関してはトラブルが発生した際に重要となることもありますが、知り合いの外注さんへの依頼書で中身が分かりますから必ず必要とされている訳ではありません。できましたらコメント欄をオープンにして頂けますと幸いです。

その他の回答4件)

id:papavolvol No.1

回答回数1078ベストアンサー獲得回数199

ポイント20pt

「1案件10万のサイト」の所有者さんはどちらになりますか?

質問者さんの固定資産であれば、質問者さんはお客様から10万円の使用料金をいただいて、その10万円の収入を得るための経費として、集めておられる領収書の経費と8万円の工賃に加えて、その「1案件10万のサイト」の減価償却を経費として申告します。こうして10万円の収入から経費を差し引いた残りに、個人事業主としての所得税を支払います。

「1案件10万のサイト」の所有者が質問者さんのお客様の場合には、10万円の販売代金(請負代金)から、集めておられる領収書の経費と8万円の工賃を経費として差し引いた残りに、個人事業主としての所得税を支払います。

どちらのケースでも領収書の但し書きは問題ないと思いますよ。

もしも、PCの購入代金などを経費として考えておられる場合には、そちらが固定資産として申告し、減価償却分だけを今年の経費として申告する金額となります。

税務署の人に聞きに行くと親切に教えてくれますよ。

来年からは青色申告にされる事をお勧めします。帳簿の付け方にきまりがありますが、青色申告ソフトを使えば簡単です。5000円から8000円くらいでAmazonで買えます。青色申告にすると税金が安くなる事に加えて、税務署の方の信用を得る事が出来て、より親切にしてもらえます。青色申告をするためには前の年に届出しておく必要があります。

id:goodbabies

>「1案件10万のサイト」の所有者さんはどちらになりますか?

この所有者さんは私のお客さんになります。私から納品する形になります。

領収書じゃないです、請求書をPDFで外注さんに書いてもらっています。請求書に加え、領収書も必要ですか??

私自身、請求書を書いても領収書を求められることはありませんでしたので

>青色申告ソフトを使えば簡単です

う~ん、そうします。

>青色申告をするためには前の年に届出しておく必要があります。

これは今年12月末までに対応すればよろしいですか??

2010/11/01 15:20:42
id:legnum No.2

回答回数43ベストアンサー獲得回数5

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確定申告で領収書・請求書の提出はないので但し書きが問題になる可能性は

かなり低いですが順序として

1.税務署から領収書・請求書の提示を求められる

→あればそれだけで問題なし、問題あれば2へ

2.実態の確認

→固定資産では?の問いに対し規模など固定資産ではない旨を説明、問題あれば3へ

3.外注側への実態確認

というように段階を踏んでいくので少額だと厳しく追求されなかったはずです。

なので問題があると指摘された際に再発行してもらえば良いのですが

保管期間が5年~7年なので例えば5年後に再発行が出来ない可能性を

考慮するのであれば今のうちに書き直してもらった方が安全ではあります。

それから仲介の場合だと科目も広告宣伝費ではなく外注費になるでしょうから

固定資産にはなりえないと思うので税理士や所轄の税務署に相談した方が良いです。

id:goodbabies

何事も税務署ですね

2010/11/01 15:21:37
id:deflation No.3

回答回数1036ベストアンサー獲得回数126

ポイント20pt

仲介手数料を取っているなら、外注さんとの業務請負契約書が必要です。税務署から提出を求められる場合があるからです。

同じ外注さんに複数の仕事を請け負わせているなら、包括契約を1つ結んでおいて、個別に発注書を作成すればいいでしょう。


外注さんから見ると、業務を請負う場合には減価償却にはなりえません。


参考:請負に関する契約書

id:goodbabies

仲介手数料というか、自分で終わらない分(簡単にフレームを作ったり、修正内容を指示したり)を依頼しているのですが、その場合でも業務請負契約書って必要ですか??

2010/11/01 15:23:41
id:seble No.4

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント20pt

売上げの総額にもよりますが、利益が年50万程度なら白色で十分だろうと思います。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

青色にすると控除額が増えるのですが、きちんと経費を算出すれば同じ事でしょう。

仲介手数料なので単なる事務業務であり、保有しているドメインとかではないのですから、単純に経費を引いて税額を算出すればいいだけです。

(本業の給料も加味されます。年末調整されるわけですが他の収入があるために税額が修正される事になります)

PCも一定額以上は固定資産になり減価償却でないと経費に算入できませんが、10万未満なら消耗品扱いで一括経費にできます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto316.htm

モニタとセットで10万を超えてしまうというような状況なら、別々の物として申告します。

さすがに内蔵HDを別物とするのは難しいと思いますが、オプションで増設するとかなら別物として扱います。

いずれにしろ、開業から2ヶ月以内か、その年の3/15までに開業届が必要なので今年は無理でしょう。

事業所得等の合計が300万を超えると記帳義務が発生するので、そのぐらいから青色を考慮すれば十分と思います。

 

基本的には領収書です。

請求書ではありません。

実際に金銭の授受があった証拠としますので、請求が来ただけでは何の意味もありません。

同様にクレジットカードは物を購入した日と支払日が異なるので面倒な扱いになります。

名目は無意味です。あくまで実態で判断します。

サイトの作成費用で何も問題はないと思います。

(実態がそうですから、)

 

請負契約書は税制というよりも相手とのトラブル防止のために必要です。

規模も小さいのだし、税務署はそこまで追求する事はないと思います。

領収書があれば、請求書もセットならそれで十分でしょう。

(確定申告時にそれらの書類を添付したりはしません。あくまで保存義務があって調査が入った場合に提示する義務があるだけです)

簡単なものでも、一応は文書としてあった方がいいと思いますよ。

id:newmemo No.5

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

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今年1年間でSOHOの収入だけで50万くらいは稼いだので副業でも当然確定申告をしなければならないのですが、何から始めればいいのか分かりません。

ここでの収入は何を意味しているのでしょうか?

1件だけの受注を想定します。お客さんから10万円の入金があった場合、収入は10万円となります。別の言い方をしますと売上高に該当します。知り合いの外注さんに8万円支払っていることから外注費になります。収入(売上高)から必要経費を控除した金額が所得となります。この事例では2万円が所得です。


50万円が収入を意味していて1件当たり10万円の収入が5件あった場合で全て外注さんに下請に出したとしますと質問者さんの所得は10万円と計算されます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

 しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

サラリーマンが確定申告をしなければならないのは、会社からの給与以外に20万円を超える所得がある場合です。上記のようなケースでは所得は10万円となりますから原則として確定申告は不要です。但し、医療費控除など確定申告を提出する際には10万円の所得も含めて申告しなければなりません。「50万くらいは稼いだ」という事から所得が50万円程度あるのでしたら当然ながら確定申告をしなければならないです。

請求書の項目名はとりあえず『サイト作成費用として』と書いてもらっているのですが、これは問題ないでしょうか?

外注費は必要経費となります。ホームページ作成として下請発注しているのですから上記の請求内容で問題は生じないです。


事業所得と雑所得の区分はなかなか難しいです。会社員として給与を支給されていて片手間に副業をしている場合は雑所得となります。事業所得ですと一定の要件を満たせば青色申告が適用されますけど生計のための本業とは言い難いです。税務署にご相談なされればと思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

事業所得として認定されて青色申告される場合、来年度に下記の書類を提出します。

(1) 原則

 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

領収証は銀行振込を利用している場合、振込依頼書が領収証の代用として税務においても認容されています。業務請負契約書の関してはトラブルが発生した際に重要となることもありますが、知り合いの外注さんへの依頼書で中身が分かりますから必ず必要とされている訳ではありません。できましたらコメント欄をオープンにして頂けますと幸いです。

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