執行猶予の取り消しの事について質問いたします


現在保護観察中の友人が執行猶予期間中に同じ罪状で再逮捕されてしまいました。

強制わいせつです


今回は示談も済ませ不起訴になり罰金刑にとどまりほっとしたのもつかの間。


留置所から釈放された後、自宅に帰してもらえず執行猶予が取り消しの審査を受ける?
という理由でどこかの施設に移されていると聞きました。


①彼は現在どんなところに拘留されているのですか?

②そこは家族でも面会ができない場所だと聞いていますが本当でしょうか?

③保護観察付きで同じ罪状による再犯の場合実刑になる確率は相当高いものなのでしょうか?


質問ばかりで申し訳ありません

ご回答のほどお願いいたします。









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回答4件)

id:Galapagos No.1

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ポイント23pt

「不起訴」で「罰金刑」というのは矛盾します。

状況をご確認ください。


もし起訴処分になった場合、ほぼ確実に執行猶予は取り消されます。

強制わいせつは「6ヶ月以上10年以下の懲役」ですので、刑法第26条の「猶予の期間内に更に罪を犯した禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」に当たるからです。

id:pgpgpg

彼のお母様から告訴は取り下げられ罰金だけで済んだという話を聞いたのですが

聞き間違えでしょうか・・・

もう一度確認してみます。

起訴になったら保釈請求しない限り裁判が終わるまでそのまま留置所にいますよね?

確かに逮捕から20日目で釈放になっているのですが(留置所に直接確認済)


これはどう考えたらいいのでしょうか?


罰金ではなくて示談金だけで済んだと言いたかったのでしょうか?


あやふやですみません

2010/11/12 22:50:13
id:Galapagos No.2

回答回数963ベストアンサー獲得回数89

ポイント22pt

起訴になったら保釈請求しない限り裁判が終わるまでそのまま留置所にいますよね?

いいえ。

前にも回答したように、執行猶予取り消しで実刑になりますから、控訴しない限り保釈はされず、服役することになります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E9%87%88


確かに逮捕から20日目で釈放になっているのですが(留置所に直接確認済)

これはどう考えたらいいのでしょうか?

告訴は取り下げて、民事で損害賠償請求されたか、自治体の迷惑防止条例で罰金を支払ったかの、いずれではないかと推測します。

id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント23pt

お話の状況から、「強制わいせつ罪で起訴される前に告訴が取り下げられた」のではなく、「起訴された後で告訴が取り消された」と考えられます。そのため、裁判はそのまま進行し、告訴の取下げが、情状の一つとして考慮されて、実刑ではなく罰金刑だけという軽い処分になったのだと思います。


しかし、「猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき」は、執行猶予の言い渡しの取り消しが出来るとされていますので、これから取り消しにすべきかどうか、審査されるという状況にあると思います。

http://www.keijibengo.com/kyouseiwaisetsu.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8C%B6%E4%BA%8...

id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント22pt

①彼は現在どんなところに拘留されているのですか?

 断言はできませんが、拘置所と推測します。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%98%E7%BD%AE%E6%89%80

 ただし、本来の拘置所に空きがないとか諸般の理由で留置所の可能性がないとは言えません。

②そこは家族でも面会ができない場所だと聞いていますが本当でしょうか?

 場所が出来ないのではなく、「逃走及び罪証隠滅の防止」から制限を受けているのでしょう。弁護士との面会なら断られません。

③保護観察付きで同じ罪状による再犯の場合実刑になる確率は相当高いものなのでしょうか?

 前回の質問もそうですが、具体的にどんなことをされたのかが書かれていないので、断言は出来ませんが、一度目も執行猶予つきとはいえ、懲役判決を喰らったのですから、執行猶予が取り消される可能性は高いと考えます。

 今回のケースは#a1でGalapagosさんが取り上げた刑法26条ではなくて刑法26条の2

第二十六条の二  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

一  猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

二  第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。

三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

に該当するものでしょう。もう一つGalapagosさんは用語を間違って使っていますが、起訴されたからって執行猶予が取り消されるのではなくて、禁錮以上の有罪判決で取り消されるんですから、無罪或いは不起訴では取り消されません。

 その点で、#a3のsuppadvさんの指摘の方が正しいでしょう。

 また、全ての犯罪者が送検後も留置所にいるわけではありません。起訴されたからといって拘置所に拘置されているわけでもありません。微罪で、逃走または罪証隠滅の恐れがない場合は、ちゃんと保釈してくれますよ。

 前回の質問でも回答しましたが、単なるメル友なら付き合いは絶った方がいいと私は判断します。

 大久保清がそうでしたが、この手の犯罪者は犯行をどんどんエスカレートさせていきますからね。

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