郵便物に内容を示す「履歴書在中」「合格通知在中」といった表示がありますが、この表示に関する規制の類は存在するのでしょうか?


仮に「写真在中」「魔導書在中」等自由に設定した場合、郵便を受け付けてもらえない等の法律や規約はありますか?

また中身と違う表示をした場合に罰則等はあるのでしょうか?

そしてジョークで「ドラッグ在中」「テポドン在中」「放射能在中」「現金在中」「なまもの在中」「電磁波在中」「猫在中」と書いた場合は、郵便物の破棄や警察への通報などはされてしまいますか?

出来れば法律の専門家や、郵便局員関係者さんの回答を頂きたいです。
真面目な質問ですので、冷やかしの回答はご遠慮ください。

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  • 終了:2010/11/29 00:20:04
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ベストアンサー

id:yazuya No.3

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント30pt

内国郵便約款13条には、あて名を記載する部分に書けることが決められていて、そもそもこの条項によれば「履歴書在中」「合格通知在中」もアウトではないかと考えられます。

http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf#page=7


一方、23条には、葉書の表面に記載できる事項が定められていて、(2)で「その通信の目的又は内容を示す文字」が記載可能であるとされているので、この規定では記載が許されていると解釈できそうですが、23条は葉書の特則であって、わざわざ23条で許可されているということはつまり、13条では許されていない、と理解できそうです。

http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf#page=9


ただ、13条はあて名を記載する部分についての規定(23条は「葉書」の表面「全部」についての規定)であって、封筒の表面(のあて名を記載する部分以外の場所)に何かを書いてはいけないという規定が特に無い以上、あて名から離れた部分には何を書いても自由、とも解釈できます。

結論としては、この解釈により慣例的に「履歴書在中」「合格通知在中」という表示が使用されているのでしょう。

もっとも、「ドラッグ在中」「テポドン在中」「放射能在中」等危険物を示すような表示をした場合は、94条や95条の規定による処置をされる可能性があります。

http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf#page=45

その他の回答3件)

id:niwa-mikiho No.1

回答回数516ベストアンサー獲得回数40

ポイント20pt

郵便局に対する内容物のお知らせではなく、

あくまでも受取人に対する内容物のお知らせ。


だと昔から思います。


前に郵便局に勤めてる友人に聞いたことがあったのですが、

「~在中」 と書こう書きまいが扱いは変わらないとのことでした。


内容と表記が違う場合でも、あくまでもお知らせ程度に過ぎないのだから

罰則などは無いのでは?思います。


質問に書かれてるジョークの表記ですが。

あまり行き過ぎるものは、大事になってしまうのでは?と思います。


例えば、「爆発物在中」 や 「危険物在中」 とか 「汚染物在中」 とかとか。

常識の範囲のことであれば、まぁジョークとして受け取ってもらえるかと思います。

id:Galapagos No.2

回答回数963ベストアンサー獲得回数89

ポイント20pt

>この表示に関する規制の類は存在するのでしょうか?

存在しません。


>中身と違う表示をした場合に罰則等はあるのでしょうか?

ありません。


>ジョークで・・・郵便物の破棄や警察への通報などはされてしまいますか?

通報されません。

日本国憲法第21条によって「通信の秘密」が守られているためです。

しかし、郵便物扱いではない「エクスパック500」「ゆうパック」「ゆうメール」や宅配業者のメール便等では当局に通報、内容検査を受ける場合があります。

id:yazuya No.3

回答回数639ベストアンサー獲得回数53ここでベストアンサー

ポイント30pt

内国郵便約款13条には、あて名を記載する部分に書けることが決められていて、そもそもこの条項によれば「履歴書在中」「合格通知在中」もアウトではないかと考えられます。

http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf#page=7


一方、23条には、葉書の表面に記載できる事項が定められていて、(2)で「その通信の目的又は内容を示す文字」が記載可能であるとされているので、この規定では記載が許されていると解釈できそうですが、23条は葉書の特則であって、わざわざ23条で許可されているということはつまり、13条では許されていない、と理解できそうです。

http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf#page=9


ただ、13条はあて名を記載する部分についての規定(23条は「葉書」の表面「全部」についての規定)であって、封筒の表面(のあて名を記載する部分以外の場所)に何かを書いてはいけないという規定が特に無い以上、あて名から離れた部分には何を書いても自由、とも解釈できます。

結論としては、この解釈により慣例的に「履歴書在中」「合格通知在中」という表示が使用されているのでしょう。

もっとも、「ドラッグ在中」「テポドン在中」「放射能在中」等危険物を示すような表示をした場合は、94条や95条の規定による処置をされる可能性があります。

http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf#page=45

id:YAMADAMAY No.4

回答回数171ベストアンサー獲得回数12

ポイント20pt

郵便法で、郵便物として送れないものが規定されています。それを指し示す表示はできません。例えば、「放射性物質」「危険物」「可燃物」」「貴金属・宝石」『「現金=現金封筒を使うようになっています。』「劇物・毒物」「火薬・爆薬」「動物(昆虫等も含む)」「汚物」等、表示が無くても、これらを本当に封筒に入れたら罰則があります。「テポドン」「ミサイル」「象」など入っているはずが無いものを書いても、差出を止められます。「決闘状」を「ラブレター」、「写真」を「肉筆画」とかいても差出はできるし(法律上の)罰則はありません。受取人とのトラブルが生じるかもしれませんが。常識で判断された方が無難です、判別が難しい場合は、郵便局の窓口でお聴き下さい。

  • id:newmemo
    http://law.e-gov.go.jp/haishi/S22F01401000034.html
    郵便規則

    郵政民営化以前の国内における郵便物に関する諸規定は郵便規則に定められていました。現行の内国郵便約款に該当するものです。

    内国郵便約款第13条は郵便規則第11条の2を引き継いでいます。同条には3号として「前二号に掲げる事項のほか、差出人において必要と認める事項」を記載することが認められています。これにより「履歴書在中」「合格通知在中」も認容されていました。ところが内国郵便約款では3号が削除されています。どうしてそのようになったのかは不明ですが従来認められてきた事項を民営化に伴い禁止する訳にはいかないので運用面において従来通りの取り扱いをしているのではないでしょうか。

    第十一条の二
     定形郵便物の外部(第九条第一項ただし書の規定により受取人の氏名及び住所又は居所を郵便物の内部に記載する場合には、無色透明の部分から透視できる内部を含む。)には、次に掲げる事項を記載することができる。
    一 差出人若しくは受取人の職業、称号、商標、印鑑、電話番号、口座番号、取引銀行の名称、発送番号その他これらに類する事項又は差出人若しくは受取人の氏名及び住所若しくは居所に密接に関連する事項
    二 「至急」、「机下」、「親展」その他これらに類する文字又は日時
    三 前二号に掲げる事項のほか、差出人において必要と認める事項
    ○2 前項第三号に掲げる事項は、受取人の氏名及び住所又は居所を記載する部分(最小限は、長辺八センチメートル、短辺四・五センチメートルを標準とする。以下「あて名記載部分」という。)に記載してはならないものとする。

    -------------------------------------------------------
    http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/index.html
    各種約款


  • id:kuro-yo
    昔は、5文字を越えると、超えた文字数1字につきいくら、と追加料金が発生していたような気がします…。
  • id:pochi-p
    質問主です。
    皆様回答ありがとうございました。

    個別返信が出来なくなってしまった為、コメント欄でまとめてお返事させて頂きますね。

    > id:Galapagosさん
    概ね了解です。
    ただ「通信の秘密」の部分ですが、他の方も仰ってるように
    「危険物」や「郵便物として送れないもの」は、通報はともかく何らかの処理はされますよ。
    ヒラのバイト達はおかしな郵便物を見つけた場合、上司に判断を仰ぐよう言われてました。(民営化前の体験ですが)
    最終的に上司がどう処理するのか、処理の基準は何なのか、基準は明文化されてるのかまでは知らなかったので、はてなで質問させて頂きました。


    > id:niwa-mikihoさん
    通常は気にせず配送され、気にされると上司の判断行きなんですよね。
    万全を期す為には上司の判断基準が分からないと駄目なんですよねー。


    > id:yazuyaさん
    そもそも「履歴書在中」すらアウトかもしれないというのは興味深い話ですね。
    コメント欄のid:newmemoさんの意見ともども参考になります。


    > id:newmemoさん
    コメントありがとうございました。id:yazuyaさんの意見ともども参考になりました。


    > id:YAMADAMAYさん
    送れないものがあるのは存じてます。
    「それを指し示す表示」が出来るかや、その根拠を知りたかったのです。
    その根拠さえはっきりすれば、それにあわせて郵便物を用意出来ますからね。


    > id:kuro-yoさん
    文字数で料金…。
    そんな面白い話が聞けるとは思いませんでした。ありがとうございます。




    とりあえずは二重封筒にして内側の方にだけ「猫在中」表記してみようと思います。(中身は猫の写真です)
    「猫の写真在中」だと語呂がイマイチなので、許可される基準を知りたく質問しました。
    ※どうせ長く書かなければいけないのなら、まだ「シュレーディンガーの猫在中」の方がマシですね :p

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